ネコカフェの規制を緩和しようとする反動物愛護的規制緩和が実行されようとしています。

拡散希望・・連休中にこそっと猫の販売・ネコカフェを除外するよう画策する環境省・・http://bit.ly/JzrjJm 猫の販売・ネコカフェという動物利用を止めさせるために反対のパブコメを送り、この姑息な手段を返り討ちにしましょう。

意見募集要領[PDF 76KB]
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19774&hou_id=15139

動物愛護管理法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等
(概要)[PDF 65KB]
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19775&hou_id=15139

意見提出が30日未満の場合のその理由[PDF 46KB]
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19776&hou_id=15139

連絡先
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
代表   :03-3581-3351
室長   :西山理行(内線6484)
課長補佐:杉井威夫(内線6407)
担当   :岸 秀蔵 (内線6406)


【意見募集要領】

1.意見募集対象
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)(別添資料)

2.募集期間
平成24 年4 月23 日(月)~平成24 年5 月7 日(月)必着

3.意見の提出方法
意見は下記の様式により、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
電話での受付はできませんので予めご了承願います。
○電子メールの場合
アドレス aigo-seirei04@env.go.jp
○郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5 号館
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て
○FAX の場合
FAX 番号03-3581-3576
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て

[意見提出用紙]の様式
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)」に関する意見
○意見提出者名(企業・団体の場合は、会社名/部署名/担当者名):
○住所:〒
○連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
○意見:


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「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)」に関する意見

意見:
 夜行性の動物であるネコに関しては、夜間の営業だけを認めるべきであり、それができない場合は、従来の規制の通り、午後8時までの営業とするべきであり、以下の理由により厳しく規制するべきである。


理由:
 この経過措置の対象は、いわゆる「ネコカフェ」と呼ばれる、猫を置いた飲食店等のことであると思われる。新聞記事等によると「ネコは夜行性であるので夜の営業は問題ない」との主張である。そしてネコが自由に動けるのでストレスが軽減されとの主張でもある。

 しかし、自由に動けるだけならば夜間の営業を延長する理由にならない。なぜなら自由に動ける事は昼間であれ夜間であれ同じ事であるからだ。つまり、夜間に延長しても良いとする理由はネコが夜行性であるからだと言うネコの習性による理由のためである。

 したがって、夜行性動物であるネコだからネコにストレスがかからないために夜間に展示しても良いとするならば、夜行性であるために昼間の営業はネコにストレスがかかるので昼間の営業は差し控えるべきだと言う事になる。

 したがって、夜行性の動物であるネコに関しては、夜間の営業だけを認めるべきだと言う事になる。だから、夜間だけの営業を許可するべきである。つまりこの規制による夜間は午後8時以降であるから午後8時からの営業時間とするべきである。それ以前は夜間でないためにこれを認める事はできない。

  もし、夜行性であるという理由が適切でないならば、つまり、夜間からの営業ができないのであれば、従来の規制の通り、午後8時までの営業とするべきである。理由はネコが自由に動けるだけならば、昼夜は関係ないからである。
 
 さらにこういった形態の店では、飲食物を提供するために、人畜共通感染症の危険も伴い、飲食物の提供を止めさせるべきだと思われる。

 そして、こういった営業を基本とする多頭飼育の問題は、現在のネコの殺処分、および動物管理センターや保健所等からの成ネコの譲渡状況が著しく少ない事を考慮しても、業者が破綻したときにネコが殺処分されずに譲渡されるということが担保されているものではない。したがって、大量に殺処分されるネコを増やす可能性があるために、こういった多頭飼育は厳しく規制するべきである。

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