2007-08-29 18:06:44
天空の城・・・
テーマ:ブログ宮崎駿さんのアニメの話ではありませんが・・・
最近、天空率を利用した建築計画をする事が非常に多くなってきています。 シンプルな状況であれば問題は無いのですが、計画地の特性により複雑になるケースも多くなってきます。 天空率算定の場合、令第132条又は令第134条第2項の規定により区分される敷地の区域毎の適合建築物及び計画建築物で算定するわけですが・・・・
前面道路が2以上あったりした場合には、確認するという意味も込めて慎重になります。 2Aかつ35mの範囲とそれを越えた道路中心から10mの範囲等は、それぞれ区分けして天空率計算を行うことになる事は判っているのですが、若手の設計者に計画案件を任せた際などは、筆者も確認のために再度算定内容を確認するわけです。
従来の斜線制限を境界線単位で考えた場合、段差が出たらそれぞれ分けて考えて!と、毎回注意する筆者ですが、これでもかこれでもかと、複雑怪奇な計画案件を戴く最近の状況です。 ピロティーは天空率の算定でどう扱うのか等、若手の設計者に質問されてドキッとする生活も楽しいと言えば楽しいのですが・・・
決して、勉強を怠ってはいけないようです。




