入門セミナー参加者募集中
奇数月の第二日曜日に開催。
詳しくはイベント情報 をご覧ください。


メンバー募集

大阪難民チームでは私たちと共に活動してくださるチームメンバーを募集しています。
お問合せは
refugee-osaka@amnesty.or.jp まで、お気軽にどうぞ。

●このサイトは、難民を支援する方々が必要とする資料を収集する手助けをすることも目的としています。

  左の[LINK]のページでさまざまな資料を紹介していますので、ぜひご覧ください。


●免責事項●
当ブログからのリンク先の内容については責任を負えません。ご了承ください。

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2009年11月20日

2010年1月10日(日) 難民問題入門セミナー

テーマ:イベント情報

恒例の門セミナーを開催いたします。

(内容は基本的に毎回同じです)

【内容】
難民って何のこと?
世界ではどれくらい難民がいるの?
日本にも難民がいるの?
などに関して、基礎的な情報をお伝えし、参加者の皆さんが難民問題について理解を深めていただける構成です。

【対象】
「難民って最近たまにきくけど何?」「難民問題についてちょっと知っているけど、知識を整理したい。」というような方々

【参加費】
資料代300円を頂戴します。

【日時】 
2010年1月10日(日) 午後二時から三時

【場所】
 (社)アムネスティ・インターナショナル日本大阪事務所
 pia NPO 5F(http://pianpo.com)
 アクセス:大阪市営地下鉄中央線「大阪港駅」四番出口徒歩300m

 みなさんの参加をお待ちしています。

【お申し込み】
お電話:06-4395-1313
メールはこちらまで

2009年11月20日

西日本入国管理センターに収容されている方の仮放免を求める署名にご協力を

テーマ:イベント情報
私たちは、「長期収容は人権侵害である」との立場から西日本入国管理セン
ター(大阪府茨木市)の被収容者について、以前より以下の方の早急な仮放免
を求め、活動してきました。
しかし、今年の夏ごろから、これまでなら仮放免となるケースでも仮放免申請
が不許可となり、誰一人として仮放免がなされていません。このままでは、収
容1年、2年は当たり前という5,6年前の悲惨な収容所に逆戻りしてしまい
ます。
私たちは特に以下の方についての仮放免を要請し、外界と遮断され密閉の中で
時間的・空間的感覚を失い、苦痛を与えている状態から解放してほしいと申し
入れたいと行動します。
この現状をどうぞ理解していただき、ご協力よろしくお願いいたします。

私たちは西日本入国管理センターで次の状態にある被収容者の仮放免を要請し
ます。

1> 難民申請者及び訴訟を起こしている方
2009年9月現在、全国の入国管理センターに150名以上の難民申請者が
収容されています。法務省は、難民申請者の陳述書を翻訳がないからとして受
け付けないなど、およそ認定機関の体をなさない貧困な難民制度を強要する一
方で、国連高等難民弁務官事務所(UNHCR)の「庇護希望者の拘禁は例外
的措置にとどめるべき」との勧告や国会での2004年の付帯決議に反して、
懲罰的、報復的収容あるいは難民としての立証を妨害するための収容を続けて
います。
また退去強制取り消しの裁判を起している被収容者については、劣悪な収容施
設での収容が長期化し、拘禁症状が現れ、心身ともに悪化しています。

2> 日本人の配偶者及び在留資格(定住、永住)のある外国人の配偶者
家族の結合と保護は万人の権利です。人権規約でも「家族の結合権」は保障さ
れています。しかし、真摯な結婚であるにもかかわらず、入国管理局は、保護
すべき価値を否定し、「偽装結婚」として、多くの外国人配偶者を長期に収容
されています。

3> 収容継続のままでは適切な治療ができない罹病者、及び収容設備では腰
 痛など身体に支障がでる者

西日本入国管理センターには、内科医1名のみが勤務しています。収容が3ヶ
月を過ぎると多くの方が心身の疼痛を訴えています。その中には内科医のみで
は対応できない「病気」の方もいます。
収容が3ヶ月を過ぎると多くの方が心身の疼痛を訴えています。その中には高
血圧症、胆石、子宮障害、脂肪種等の持病をもつ方がおり、収容所では適切な
治療が受けられません。また足や腰に痛みのある方は入国管理センターの畳の
部屋での行動が苦痛を伴っています。


2009年11月

入管問題かんさい支援ネットワーク(かんさいネット)
 RAFIQ(在日難民との共生ネットワーク)
 (社)アムネスティ・インターナショナル大阪難民チーム
 西日本入管センターを考える会
 TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)
 日中友好雄鷹会大阪府本部
 日本ビルマ救援センター

-------------------------------------
第1次集約日:2009年12月20日(日)
署名送付先:RAFIQ
        高槻市大手町6-24  FAX:072-684-0231

第1次署名提出日:2009年12月22日(火)
  「西日本入管センター一斉面会」を予定しています。

◆ 署名用紙をダウンロードしてください ◆

  署名呼び掛け(pdf)    http://rafiq.jp/event/0911west_yobikake.pdf
  署名用紙5名連記用(pdf版) http://rafiq.jp/event/0912west_shomei.pdf
         (MS-Word版)http://rafiq.jp/event/0912west_shomei.doc

メール署名ここから-------------------------------------

要 請 書

                             2009年12月

法務大臣殿
西日本入国管理センター殿

2001年、当時の森山法務大臣は、長期被収容者について「仮放免を弾力的
に運用するというようなやり方で柔軟に対応いたしております」と国会で答弁
しています。しかし、貴センターは、この間、難民申請者、日本人や在留資格
のある外国人配偶者、さらには退去強制処分を不服として係争中の者などの仮
放免申請を次々と不許可にし、多くの長期被収容者を生み出しています。森山
発言の背景には、長期収容は精神的、肉体的苦痛を被収容者に強いるものであ
り、「長期収容は人権侵害である」という批判が、日本社会において、また国
際的にも高まったことがありました。私達は、長期収容の常態化というあの忌
まわしい過去へ歴史を逆戻りさせることを容認することはできません。

私たちは、外界と遮断された密閉施設への長期拘禁は、人間の時間的、空間的
感覚を奪い、大変な苦痛を伴うものであり、人道に反するという観点から、西
日本入国管理センターに収容されている以下の方の仮放免を求めます。

1> 難民申請者及び退去強制処分を不服として訴訟を起こしている者
2> 日本人の配偶者及び在留資格(定住、永住)のある外国人の配偶者
3> 収容継続のままでは適切な治療ができない罹病者、及び貴センター収容
設備では腰痛など身体に支障がでる者

入管問題かんさい支援ネットワーク
 RAFIQ(在日難民との共生ネットワーク)
 (社)アムネスティ・インターナショナル大阪難民チーム
 西日本入管センターを考える会
 TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)
 日中友好雄鷹会大阪府本部
 日本ビルマ救援センター

*********************************

 お名前:

 ご住所:


メール署名ここまで-------------------------------------

◆ メール署名のご案内 ◆

http://rafiq.jp/event/09west_shomei.html#mail

○メール送付先:rafiqtomodati@yahoo.co.jp (RAFIQ)
   件名:「西日本入管被収容者仮放免を求める署名」としてください。
       それ以外は受け付けられません。

○第1次締め切り:2009年12月20日着

メール編集画面に上記をコピーアンドペーストし、お名前・ご住所をご記入し
送信してください。
2009年11月19日

難民不認定処分取消訴訟準備中の送還に関する要請書

テーマ:難民関連情報
2009年11月17日
 法務大臣 千葉景子 様
特定非営利活動法人難民支援協会


 2009年10月29日、ミャンマー(ビルマ)国籍の少数民族で、政治活動を理由とした迫害のおそれにより保護を求めていた庇護希望者が、難民不認定処分取消訴訟準備中に成田国際空港から送還された。

 行政手続において難民の認定をしない処分を受けた者は、行政事件訴訟法に基づき、6ヶ月以内に取消訴訟を提起することが認められている。訴訟段階で難民認定を受ける者が少なからず存在すること(*1)に鑑みれば、今回の送還が、庇護希望者の裁判を受ける権利を侵害するものであるのみならず、日本が加盟する「難民の地位に関する条約」第33条および「拷問及びその他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」第3条に明記され、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第7条にも含まれている「ノン・ルフルマン原則」に違反する可能性が高い。

 当協会が把握する限り、近年、難民不認定処分取消訴訟の提訴期間中の庇護希望者の強制送還の事例は見られず、特に2007年9月のサフラン革命以降、ミャンマー国籍者に関しては提訴期間満了後も強制送還は行なわれなかった。そうしたなか、今回の措置は極めて異例であり、最近の難民認定手続中の収容の増加と相俟って、日本で保護を求める難民の間で不安が広がっている。

 また、2010年度からの再定住難民受け入れのパイロットプロジェクトの開始や千葉法務大臣の前向きな発言などにより、「難民鎖国」とまで言われた状況から脱し、難民の国際的保護における日本のさらなる貢献に対する期待が高まっているにもかかわらず、それを裏切り、逆行する事件であり、日本のイメージを傷つけるものとなった。日本における難民保護に携わる当協会としては、今回の事件は極めて遺憾である。

 従って、当協会は、今回の送還について深い懸念を表明し、このような事態が二度と発生しないよう、以下、日本政府に要請する。

1   当該庇護申請者を送還するに至った理由及び送還決定の手続きを公表し、責任の所在を明らかにすること。
2   今後、このような事態が二度と発生しないよう、防止措置を講じること。

以上


*1 例えば、在日ビルマ人難民申請弁護団によれば、2007年の難民認定申請(一次審査)において難民認定を受けたミャンマー国籍者35人中、11名は裁判において難民不認定処分が取り消された結果、改めて難民認定処分を受けたものである。同様に、2008年も40人中6人、2009年も12人中4人が裁判において国が敗訴した結果、難民認定を受けている。


参考1 事案の経過


 該当者はミャンマー出身の少数民族であり、2007年に反政府運動に参加し、一緒にデモに参加した友人が逮捕されたことで、自らも迫害のおそれを抱くに至った。そのため、ミャンマーを出国し、同年12月に成田国際空港で日本政府に対して難民認定申請を行った。また、日本入国後も、ミャンマーの民主化と少数民族の権利保護を目的とした団体に所属し、政治活動を継続していた。しかしながら、2009年2月15日に難民不認定処分を受け、同時に進められていた退去強制手続において同月20日には退去強制令書が発付された。同人は、上記難民不認定処分に対して異議申立てをしていたが、これに対して8月21日に異議棄却の告知がなされ、同日仮放免許可が更新されずに東京入管に収容された。その後、同人は難民不認定処分の取り消しを求めて提訴する意思を明らかにし、訴訟委任状に署名し、仮放免の申請理由にも提訴予定であることを明らかにしていた。他方、入国管理局は、2009年10月29日、本人の意思に反し、また提訴期限まで約4ヶ月を残した時期であるにもかかわらず、同人を成田空港から強制送還した。

参考2 スイスから送還後にミャンマーで懲役19年を言い渡された事例(原文はドイツ語)

スタンレーバンタがスイスに入国(STANLEY VAN THA IN DIE SCHWEIZ EINGEREIST)
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/2008/2008-01-05.html
BFM報道発表、2008年1月5日

 ベルン スイス当局は繰り返しミャンマー国民であるスタンレーバンタの解放を求めてきた。彼は本日より再びスイスにおり、自身の家族と会っている。スタンレーバンタは、母国に帰還した後にミャンマー当局により逮捕され、数年間拘束されていた。BFM(連邦移住局)とEDA(連邦外務省)は、スタンレーバンタの解放を歓迎している。
 ミャンマー国民のスタンレーバンタは、2003年にスイスに庇護申請をした。BFMと当時の庇護異議申立委員会(ARK)は、その申請を棄却した。その後、2004年4月中旬、スタンレーバンタはミャンマーに送り返された。
 予想に反し、ミャンマー当局は彼が首都ラングーンに到着するとスタンレーバンタを懲役19年の刑に処した。判決は、国土の安全および平和の脅威、旅券での偽造スタンプの使用、およびミャンマーへの不法な入国を理由としていた。
 連邦外務省(EDA)は、連邦移住事務所(BFM)と取計らい、ミャンマー当局に対してスタンレーバンタの解放に繰り返しに取り組んできた。しかしながら、介入はスタンレーバンタに対する判決にいかなる変更をもたらすことが出来なかった。
 そうこうしているうちに、ミャンマー当局はスタンレーバンタの拘束を解いた。今朝、彼はチューリヒ・クローテン空港に到着し、スイスに居住している彼の家族に出迎えられた。

(仮訳:ビルマ人難民申請弁護団)


* * *

<英訳>
Ms. Keiko CHIBA
Minister of Justice, Japan
Japan Association for Refugees


Statement Regarding Deportation of Asylum-Seekers in Preparation for the Petition to Revoke the Decision to Reject Refugee Status


On 29 October 2009, an ethnic minority from Myanmar (Burma), who was seeking asylum for fear of being persecuted for his political activities, was forcibly deported from Narita Airport while in preparation for the petition to revoke the decision to reject refugee status.

Under the Administrative Case Litigation Act, an asylum seeker is entitled to file a lawsuit within six months upon receiving the rejection of refugee application at the administrative procedure. Considering the fact that quite a number of refugees have been recognized on the judicial process, the deportation violates not only the right of asylum seekers to judicial review but also the principle of non-refoulement, stipulated under the article 33 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the article 3 of Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and also included in the article 7 of International Covenant on Civil and Political Rights, to all of which Japan is a signatory

To the knowledge of Japan Association for Refugees, in recent years, no deportation has taken place against asylum seekers in preparation for the petition to revoke the decision to reject refugee status. Particularly since the Saffron Revolution in September 2007, the Japanese government has refrained from deporting Myanmar nationals even after the 6-months submission period has elapsed. Coupled with the recent increase of detentions during the RSD procedure, this unusual measure of deportation is causing fear and anxiety among asylum-seekers in Japan.

This deportation occurred amid the increasing expectations on Japan's further commitment to the international refugee protection, brought by recent developments including the launch of a pilot resettlement program in 2010 and the positive comments on the refugee issue by the new Minister of Justice, Keiko Chiba. It betrayed such expectations against the recent trend, thereby damaging Japan's image. We, Japan Association for Refugees, who has been engaged in the refugee protection in Japan, find this incident extremely regrettable.
Therefore, Japan Association for Refugees expresses deep concern over the deportation incident and urges the Japanese government to take all the necessary steps to prevent the recurrence of such an incident by;

1. Disclosing reasons and decision-making procedure which led to the deportation of the person concerned and identifying responsible entities.
2. Implementing every possible measure to prevent the recurrence.

* For instance, according to Defense counsel for Burmese refugee Applicants in Japan, among 35 Myanmar nationals who were recognized as refugees at the 1st instance in 2007, 11 persons were granted refugee status after the revocation of the decision to reject refugee status in judicial review. Likewise, 6 out of 40 in 2008 and 4 out of 12 in 2009 were recognized as refugees after the state lost the case at court level.

End

Appendix 1
Background of the Case

The person in concern is a Myanmar national belonging to an ethnic minority group. He participated in the anti-government protest in 2007 together with a friend and upon arrest of the friend, he fled Myanmar due the fear of persecution. In December, he came to Japan and applied for refugee status at the Narita International Airport. He continued his political activities as a member of an organization in Japan which aims to promote democracy and minority rights in Myanmar. However, his asylum application was rejected on 15th of February, 2009, and the deportation order was issued on 20th. His appeal was also rejected and he was detained upon the notification of the decision on October 29, 2009. He then expressed his will to apply for judicial review and signed the letter of attorney for a lawsuit. The judicial review was also one of reasons for his request for provisional release, which had been submitted to the immigration. Nevertheless, the Immigration Bureau forcibly deported him from the Narita International Airport against his will even though there were still four months left until the deadline to submit the case to the court.

Appendix 2
Stanley Van Tha enters Switzerland

http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/2008/2008-01-05.html
Press Release, BFM, 05.01.2008
Bern. The Swiss authorities have repeatedly sought the release of Myanmar citizen Stanley Van Tha. As of today, he is back in Switzerland and is meeting his family. Stanley Van Tha was arrested after return to his homeland by Myanmar authority and imprisoned for several years. The BFM (the Federal Office for Migration) and the EDA (Federal Department of Foreign Affairs) welcome the release of Stanley Van Tha.

The Myanmar national, Stanley Van Tha, had sought asylum in Switzerland in 2003. Both BFM and the former Asylum Appeals Committee (ARK) rejected his asylum application. In mid-April 2004 Stanley Van Tha was returned to Myanmar.

Contrary to the expectation, Myanmar authority sentenced Stanley Van Tha to a prison term of 19 years upon his arrival in the capital Rangoon. In the court ruling was based on "threat to the security and peace of the country, forged stamps in the passport and illegal entry into Myanmar."

The Federal Department of Foreign Affairs (EDA) and the Federal Office for Migration (BFM) had repeatedly called for the release of Stanley Van Tha to the Myanmar authorities. Such interventions, however, could not change the charge against Stanley Van Tha.

Meanwhile, the Myanmar authority released Stanley Van Tha. This morning he arrived at the Zurich-Kloten Airport and was received by his family members living in Switzerland.

2009年11月18日

【元UNHCRヨルダン事務所 コミュニティサービス担当  伊藤恵美氏のインタビュー】

テーマ:[LINK]国際機関
UNHCRはイラク及びその周辺国でイラク難民・避難民などの支援
活動を、日本をはじめとする世界各国のご支援のもと続けています。
長引く避難生活、都市のあちこちに離れて暮らす難民たちにとって、
精神的なケアは欠かせません。UNHCRヨルダン事務所でイラク難民の
コミュニティサービスを担当していた、伊藤恵美さんからお話を
伺いました。
https://krs.bz/j4unhcr/c?c=803&m=113581&v=37d8aa0f

▼関連ニュース:
アンジェリーナ・ジョリーUNHCR親善大使、イラク難民を忘れない
よう訴える(駐日事務所ニュース)
http://www.unhcr.or.jp/news/2009/091007.html
2009年11月12日

アムネスティ40周年&50周年記念事業/企画案・実行委員募集

テーマ:活動報告
アムネスティは、2010年に日本支部の創立40周年、2011年には国際
運動体としての創立50周年を迎えます。

1961年5月28日に創立者ピーター・べネンソン弁護士が国境を越えて
人権を守るための手紙書きを初めて呼びかけてから50年。数々の人
権条約の成立や死刑廃止国の増加など、世界の人権状況は著しい変
化をとげました。しかし、すべての人が人間らしく生きることので
きる社会はいまだに実現できていません。

アムネスティは、自由を奪われた人びと、声なき人たちに代わって
声をあげ、暗闇にキャンドルの明かりを灯し続けてきました。人権
は、人びとがお互いを価値あるものと認めあって「人間らしく」生
きるために欠かすことのできないものです。人権を守るためのアム
ネスティの活動は、権利を奪われた人びとにとっての最後の「希望」
となってきました。

50周年を迎えるにあたり、アムネスティは2010年5月から2012年5月
までの2年間、世界的なキャンペーンを行う予定です。日本では、
「人権=希望」「アムネスティ=希望」というメッセージを伝えな
がら、より多くの人に希望を現実化させるための一歩を踏み出して
もらい、さらに希望を大きくするために、人権を守るための仲間を
増やしていく「(仮称)希望のキャンドル」キャンペーンを展開し
たいと思っています。

ぜひ一緒にキャンペーンをつくっていきませんか?

1. 企画案大募集!
全国規模の企画・地域での企画いずれも歓迎いたします。
2. 実行委員大募集!
・アムネスティの活動に賛同する方(会員・非会員を問いません)
・広報キャンペーンやイベントの企画・立案・運営などに関心のあ
る方
・ボランティアで本事業を一緒に推進してくださる意志と、そのた
めの時間を割ける方
3. 締め切り:2009年11月30日(月)必着

応募方法など、詳しくは以下をご覧ください。
http://secure.amnesty.or.jp/boshu/news.cgi?vew=1
2009年11月09日

アムネスティ入門セミナー 大阪

テーマ:イベント情報
日時 2009年 11月 28日 (土) 14:00 ~ 16:00
場所 大阪
詳細 アムネスティって何をしているの?
どういう団体なんだろう?
私にもできること、ある?

・・・などなど、さまざまな疑問にお答えします。


途中参加・途中退席も自由です。お気軽にご参加ください。

参加費 300円(25才以下の方は無料)
要予約 (当日でも可)
◎人権パスポートをお持ちの方にはイベント参加スタンプをお押します。
ご予約、お問い合わせは大阪事務所までご連絡ください。
Email: osaka@amnesty.or.jp (前日まで可)
TEL: 06-4395-1313
連絡先 06-4395-1313
2009年11月09日

アムネスティ全国交流会2009 in 京都

テーマ:イベント情報

 日時: 2009年11月14日(土)―15日(日) 

 場所: 興正会館(こうしょうかいかん)(JR京都駅から徒歩約10分、興正寺宿坊)

      電話 075ー361ー7666   ホームページ www.hardnoah.com/koshokaikan

参加費:1,000

宿泊: 興正会館客室(一人5000円以下、朝食費は別途)

 

交流会のスケジュール(予定)

   14日(土)受付 午後1時より  

         開始   2時より

          2時-4時  「国際人権法の意味と現実-アムネスティは何ができる?」

・戸塚悦朗さんの講演(龍谷大学法科大学院教授)

・質疑応答

4時-6時  分科会

                    1.難民  中村彰<ga11mols@rainbow.plala.or.jp

2.「従軍慰安婦」 山下明子y.akiko_neem@nifty.com

3.地域グループとテーマ別グループの活性化  

              野尻賢司 <nojirijn@iijmio-mail.jp

             4.死刑廃止    藤田真利子<cocotte@jcom.home.ne.jp>

          6時-7時  夕食(会館レストランまたは持参弁当など)

          7時-9時  分科会の続き

          9時-11時 自己紹介などの全体の交流会(飲食入り)

          11時以降  宿泊部屋での交流

   15日(日) 午前7時半―8時  朝食(会館)                 

          9時ー12時   全体会

  ・「世界大会に参加して」藤田真利子さん(理事長))

                        自由討論

          12時      解散

          (オプション)

          13時―17時     人権観光

2009年11月09日

TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)

テーマ:[LINK]関西の団体
TRYは(外国人労働者・難民と共に歩む会)とあるように、日本で生活する外国人労働者・難民の方々を 対象にした支援団体です。関西一円の学生が中心となり、他の支援団体と連携して活動しています。

私たちの国・日本では、日本人ばかりでなく、難民や、約200万人の定住外国人が定住しています。 その定住外国人のうち50~60万人がオールドカマーと呼ばれる、 戦前から日本に在留する日本の旧植民地出身者及びその子孫の人々です。 このオールドカマーに対比してニューカマーと呼ばれる定住外国人が1980年代から激増しました。

激増の背景に、1980年代半頃から日本経済がバブル経済に突入し、 極端な労働力不足に陥ったことがあります。なかでも3K職場(キツイ、汚い、危険)と言われる 製造業や建築業の労働力不足は深刻化しました。このような日本人労働者がいやがる3K職場の 労働力不足の「穴埋め」をしてきたのがニューカマーと呼ばれる定住外国人労働者でした。 外国人労働者は、最底辺で日本の工業を支えているのです。

現在、日本には140~50万人ものニューカマーと呼ばれる定住外国人がいます。 日本に定住している非正規(在留資格の無い外国人)非定住外国人も20万人います。 また、日本は1981年に難民条約に批准し、難民受入国になりました。

しかし、同じ人間であるにも関わらず、定住外国人の大半を占める外国人労働者や、 日本に逃れてきた難民が、日本社会の中で差別・抑圧されながら生きているのが現状です。 外国人労働者問題、難民受入問題は、日本人にとって裂けて通ることができない問題となっているのです。

日本における外国人労働者・難民に対する差別に対して日本人が認知せず、 また知ったとしても無関心である限り、外国人労働者・難民に対する人権侵害は永遠に繰り返され、 増幅します。当然のように行われている外国人労働者・難民に対する差別を阻止することが必要です。

そしてなによりも、外国人労働者・難民に対する人権侵害は、このような実態を知らず、 外国人労働者・難民に対する差別を事実上容認、放置している日本人自身の問題、 日本社会の問題と言えるでしょう。

TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)は、日本社会に実在する外国人労働者・難民に対する 差別・排斥を自分の問題としてとらえ、当事者と共に差別・排斥と闘い、 外国人労働者・難民の人権を守るために活動します。
2009年11月09日

RAFIQ

テーマ:[LINK]関西の団体
● 活動方針

入管の難民支援について
  • 目標は難民の全員の仮放免なので、引きつづき面会を行い入管にいる難民の支援をする。
仮放免に向けて
  • 弁護士や他団体と連携し国会行動や人権団体からの支援を強める。
  • 署名を有効に使う。
入管問題について
  • 人権問題から、処遇の改善の取組を、近隣地域人権団体・外国人問題を取り扱う市民団体と連携し合う。
生活支援について
  • 外国人を受け入れる国民・自治体になるように、 難民の生活保護や国民健康保険、市営住宅などが保障できるように人道上から市民として自治体に要求する。(請願書の提出や議員からの追求を求める)
難民問題を身近に感じる取組
  • 1回目、2回目の学習会資料を補強し、パンフレットを作る。将来的には、わかりやすい本の出版も人権問題や平和学習への講師の紹介。(学校や地域に)
  • 6月20日の「世界難民の日」の企画。在日難民に合わせて他支援団体、支援者との協働。
  • 「難民についてもっと知りたい」講座
難民に関する国際基準の浸透
  • 「難民の地位に関する条約」、「子どもの権利条約」、「人権規約」、「社会権規約」、「拷問禁止条約」などの国際法が国内法よりも上位置にあることを知り、国内法にどう反映させていくかの視点に立って学習と喧伝。
  • 入管収容問題中心に具体的な事例をもとに、入管・難民法改正への提言。
  • 国会議員への働きかけ
難民認定裁判の支援
  • できるだけ参加・協力しよう。
2008年12月14日

2009年1月11日(日) 難民問題入門セミナー

テーマ:イベント情報

恒例の門セミナーを開催いたします。

(内容は基本的に毎回同じです)

【内容】
難民って何のこと?
世界ではどれくらい難民がいるの?
日本にも難民がいるの?
などに関して、基礎的な情報をお伝えし、参加者の皆さんが難民問題について理解を深めていただける構成です。

【対象】
「難民って最近たまにきくけど何?」「難民問題についてちょっと知っているけど、知識を整理したい。」というような方々

【参加費】
資料代300円を頂戴します。

【日時】 
2009年1月11日(日) 午後二時から三時

【場所】
 (社)アムネスティ・インターナショナル日本大阪事務所
 pia NPO 5F(http://pianpo.com)
 アクセス:大阪市営地下鉄中央線「大阪港駅」四番出口徒歩300m

 みなさんの参加をお待ちしています。

【お申し込み】
お電話:06-4395-1313
メールはこちらまで

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