2012-02-23 20:44:10

高田屋判決

テーマ:知的財産
グリーvsDeNAの判決が裁判所HPに掲載されているか確認した際、「北前そば高田屋」の商標権侵害訴訟の判決を目にしました。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216175901.pdf 

高田屋は、元々は、札幌の株式会社タスコシステムが展開していたチェーン店ですので、気になって中身を読んでみました。

判決及びその他情報から読み取れる概要は以下のとおりです。

1 株式会社タスコシステムが高田屋をチェーン展開。
  商標も同社が保有。

2 株式会社タスコシステムが経営難。

3 株式会社タスコシステムが資産を売却。
  商標権は、ある会社を経て、後に原告へ。
  訴訟で問題となった店舗は別の会社へ。当該店舗の事業について法人化(運営会社設立?)

4 当該店舗は商標権を有していないが、商標を使用し、原告が訴え提起。

被告は、店舗の営業権の譲渡を受けたことにより、商標の使用権原を取得したとして争いましたが認められませんでした。

ここで、疑問がいくつか起こりました。

A) 当該店舗等の譲渡の契約はどのような内容だったのか。
B) 譲渡契約において、商標の使用について明記されていなかったのか。
C) B)で明記されていないとして、ネット上で検索すると、高田屋についてはフランチャイズ事業として展開されているようであり、当該店舗もあがっている。これはなぜか。フランチャイジーだったのだとしたら、商標の使用許諾も得て、対価を払っていたのではないか。単にネットの情報が古く、更新されていないだけか。

こういったことは、当事者は十分に把握していることでしょうし、訴訟上も問題になっているのかもしれません。しかし、判決文からは、事情がつかめないので、もやもやした感じが残りました。

先日の、ネットモールの判決文と対照的に、非常に簡潔に、結論に至る理由として必要な事項のみを記載している判決文です(単に、必要ないとして、当事者が主張していないだけの可能性もあります)。

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