その2・憲法(統治機構)・・・国会-国会の活動①
2010-02-07 17:27:02 Theme: 行政書士入門基礎テキスト【きつまるの行政書士入門基礎テキスト情報】
国会は会期という限られた期間のみ活動
します。いつも活動しているわけでは
ありません。
会期は
・常会
・臨時会
・特別会
の3つがあります。
★常会 :毎年1回(1月)に召集、原則
150日間の国会
★臨時会 :臨時の必要がある場合に召集
される国会
★特別会 :衆議院の解散総選挙後30日以内に
召集される国会
衆議院と参議院の召集は同時に行われ、
衆議院が解散されれば、参議院も同時に閉会となる。
これは、同時活動の原則といいます。
ただし、例外に参議院の緊急集会があります。
衆議院の解散中に国の緊急の必要がある場合
(緊急の暫定予算を組む)に
内閣は参議院の緊急集会を臨時措置として
開催を求めることができます。
この緊急集会でとられた措置は臨時のですので
次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が
なければ効力を失います。
【参考資料】
平成22年度版 行政書士 入門テキスト (TAC出版) 他資料
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