昨今の不況により仕事がなくなることや

リストラ対策の為、資格取得を思い立ちました。

kitsumaru413も試験合格を目指します。

行政書士試験合格を一緒に目指しましょう。

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その2・憲法(統治機構)・・・国会-国会の活動①

2010-02-07 17:27:02 Theme: 行政書士入門基礎テキスト

【きつまるの行政書士入門基礎テキスト情報】


国会は会期という限られた期間のみ活動

します。いつも活動しているわけでは

ありません。


会期は

常会

臨時会

特別会

の3つがあります。


常会 :毎年1回(1月)に召集、原則

     150日間の国会

臨時会 :臨時の必要がある場合に召集

       される国会

特別会 衆議院の解散総選挙後30日以内に

       召集される国会


衆議院と参議院の召集は同時に行われ、

衆議院が解散されれば、参議院も同時に閉会となる。

これは、同時活動の原則といいます。
ただし、例外に参議院の緊急集会があります。

衆議院の解散中に国の緊急の必要がある場合

(緊急の暫定予算を組む)に

内閣は参議院の緊急集会を臨時措置として

開催を求めることができます。

この緊急集会でとられた措置は臨時のですので

次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が

なければ効力を失います。



行政書士について


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その2・憲法(統治機構)・・・国会-組織と議員の権能③

2010-01-31 13:07:41 Theme: 行政書士入門基礎テキスト

【きつまるの行政書士入門基礎テキスト情報】


国会議員には二大特権が認められています。
不逮捕特権
免責特権
となります。


不逮捕特権
 国会の会期中は逮捕されないという事。
 ただし、現行犯逮捕 及び所属する議院が
 逮捕を許した場合は逮捕できます。
免責特権
 議院で行った演説、討論などについて、
 院外での責任は問われないという事。
 刑罰を受けない、損害賠償もなしとなる。 
 ただし、院内での懲罰(議員除名など)
 は受ける事はあります。


不逮捕特権免責特権 の例外は、
不逮捕特権現行犯逮捕 、議院の許諾
免責特権 は院内での懲罰
となります。
 

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その2・憲法(統治機構)・・・国会-組織と議員の権能②

2010-01-24 19:21:52 Theme: 行政書士入門基礎テキスト

【きつまるの行政書士入門基礎テキスト情報】


予算の議決、条約の承認の
議決価値の優越について
参議院 より、衆議院 の議決を優先
 させている場合)
・法律案の議決
・予算の議決
・条約締結の承認
・内閣総理大臣の指名
が優先されます。


予算、条約締結の承認、
内閣総理大臣の指名については
両院協議会

(妥協案を成立させるために開く会)
を開いても、
衆議院 参議院 の意見が一致
しない場合は衆議院の議決が
そのまま国会の議決となります。


衆議院 参議院 がなくても

国会の議決と
なりますので、

衆議院は非常に強い
優越となっています。



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その2・憲法(統治機構)・・・国会-組織と議員の権能①

2010-01-17 19:41:13 Theme: 行政書士入門基礎テキスト

【きつまるの行政書士入門基礎テキスト情報】


国会の組織には
衆議院 参議院 の二院
で構成されています。


衆議院参議院 では
衆議院 が優越しています。


衆議院 :任期4年・解散制度あり

参議院 :任期6年・解散制度なし


同時に両議院の議員になることは
出来ません。(兼職は禁止)


●衆議院のみが認められている
 権能として
内閣不信任決議 権(憲法69条)
 内閣は衆議院で不信任決議を

 されたときは、衆議院を解散

 しない限り、総辞職をしなければ
 ならない。
・予算の先議権(憲法60条1項)
 予算は先に衆議院に提出

 しなければならない。
・参議院の緊急集会中にとられた
 措置に対する同意権(憲法54条3項)


●参議院のみが認められている
 権能として
・緊急集会(憲法54条2項ただし書)


●両議院に共通の権能として
・資格争訟の裁判(憲法55条)
・議長その他の役員の選任(憲法58条1項)
・院内の秩序を乱した議員の懲罰
 (憲法58条2項)
・議員規則制定権(憲法58条2項)
・国政調査権(憲法62条)
・逮捕された議員の釈放要求権
 (憲法50条)


衆議院の方がより国民を代表していると

考えられている。



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その2・憲法(統治機構)・・・国会-3つの地位

2010-01-14 22:29:21 Theme: 行政書士入門基礎テキスト

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国民代表の概念として、国会には
憲法で与えられた3つの地位が
あります。


国会の3つの地位とは、

・国民の代表機関

・国権の最高機関

・唯一の立法機関

となります。


●国民の代表機関:
 国会は国民の選挙で選ばれた代表の
 集まりである。国会議員(衆議院議員・
 参議院議員)は国民の代表者であり、
 全国民の為に活動することが要請される。
(選挙区の選挙人、所属政党の代表ではない)


●国権の最高機関:
 三権分立 ですので、内閣や裁判所より上
 という意味ではなく、国民を代表し、
 国会が国政の中心に位置という意味である。
 (国の政治の中心であるという事です。)


●唯一の立法機関:
 法律を作るのは、原則として、国会のみ
 であるという意味である。国の行う立法は、
 憲法に特別の定めがある場合を除き、
 すべて国会を通してなされなければならない。
 
例外として国会以外の地方公共団体
 (都道府県・市町村など)などが法を作る
  場合もあります。
  こちらは、条例といいます。
 
 


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その2・憲法(統治機構)・・・三権分立

2010-01-09 10:24:38 Theme: 行政書士入門基礎テキスト

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日本国憲法には、


法を作ること、すなわち立法権 を国会に、

法を使って政治を行うこと、

すなわち行政権 を内閣に、

法を使って裁判を行うこと、

すなわち司法権 を裁判所に分立させています。


権力の集中により、権力が濫用されるのを

防ぎ、同時に国民の権利自由を害されるのを

防ぐ為です。


国民の権利自由を守る為に、

考えられた仕組みです。


この仕組みが三権分立 です。


立法権 ・・・国会

行政権 ・・・内閣

司法権 ・・・裁判所


となります。


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その2・憲法(統治機構)・・・天皇-国事行為

2010-01-02 16:06:28 Theme: 行政書士入門基礎テキスト

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憲法は、国民主権の考えをとりつつ

象徴天皇制 を採用しております。


天皇は、日本の象徴 、シンボルとして存在し、

政治権力は持っておりません。

天皇は、憲法に書かれた行為(国事行為

のみを行います。


大切な国事行為 として、

・任命

・認証

・公布

召集

があります。


任命:内閣総理大臣と最高裁判所長官

   (行政と司法のトップ2人のみ)

認証:国務大臣の任免

   (任免自体は内閣総理大臣が行う)

   その任免を認証する。

公布:憲法改正、法律、政令、条約

   (天皇が公布するのは4つのみ)

召集 国会

   (常会、臨時会、特別会の3つ)


また、衆議院の解散も

天皇の国事行為 とされている。



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その2・憲法(日本国憲法の基本原理)前文

2009-12-31 10:30:27 Theme: 行政書士入門基礎テキスト

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日本国憲法の基本原理は、


国民主権

平和主義

基本的人権 の尊重


とあります。


国民主権 :国民主権とは国政のあり方を

       最終的に 決定する力または

      権威が国民にある事言います。

       憲法、前文1項で主権が国民に

      存すると宣言し、1条で主権の

      存する日本国民と規定している。


平和主義 :憲法、前文2項で、平和を愛する

      諸国民の公正と信義に信頼して、

      われらの安全と生存を保持しようと

      決意したと宣言し、さらに9条

      戦争の放棄を規定した。 


基本的人権 の尊重:基本的人権は、人間と

            して当然に有し、国家と

            いえども侵すことのでき

            ない権利を言います。

            人間の固有の尊厳に

            由来する。この原理は

            個人主義ともいわれ

            憲法、13条ですべての

            国民は、個人として尊重

            されるという規定に表れ

            ている。


            

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その2・憲法(憲法とは)

2009-12-27 18:51:01 Theme: 行政書士入門基礎テキスト

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憲法とは、法において基本となるものです。

まずは憲法を得意分野として覚える事で、

試験対策をしましょう。


憲法は大きく4つに内容が分かれています。

●総論(憲法がどうやってできたかなど)

統治機構 (三権分立などの政治のシステムについて)

基本的人権 (私たちの権利、自由について)

●平和主義(戦争放棄など)


行政書士試験においては、憲法は

基本的人権統治機構 に大きく分ける

ことができます。この2分野が出題の

中心となります。


出題傾向としては、

基本的人権最高裁判所の判例を題材

        とした問題がよく出題される

統治機構 :憲法の条文を題材とした問題

       がよく出題される。


人権においては判例を、

統治においては条文

しっかり勉強しましょう。


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その1・基礎法学(法の解釈)

2009-12-25 13:20:46 Theme: 行政書士入門基礎テキスト

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法の解釈は大きく2つに分かれます。

文理解釈と論理解釈です。



文理解釈:法に書いてある文章通りに

       解釈すること。


論理解釈:法が作られた目的などを考慮し、

       論理的に解釈すること。


論理解釈には、

・拡張解釈

・縮小解釈

・類推解釈

・反対解釈

・もちろん解釈

とがあります。


拡張解釈:法令の規定の文字を通常よりも

       若干広くその意味を解釈すること。

縮小解釈:法令の規定の文字を通常よりも

       若干狭くその意味を解釈すること。

類推解釈:似ているものは同じ結論として

       解釈すること。

反対解釈:書いていない事について反対の

       結論として解釈すること。

もちろん解釈:当然の事として考えられる場合に

         同じ結論として解釈すること。


法の解釈とは法に書いてある文章の意味内容を

明らかにする事を言う。






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