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2007-01-11 23:55:53

法制度変革とビジネスチャンス

Theme: その他金融
法制度の変革によって生まれたビジネスチャンスの好例を知る機会があった。


エンジェル税制の拡充にもそのようなチャンスがあるのではないかと考えている。

以前のエンジェル税制から

*創業2年から5年のベンチャーについても売上の伸びが25%以上(前年比)なら対象となる
→研究開発型ベンチャーに限らずサービス系のベンチャーも

*ベンチャーが年一回お墨付きをもらうだけでよい
→事務手続きが簡便になる

などの変更が2007年度税制改正大綱に盛り込まれている。

詳細は大和総研のレポート参照
http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/06122802tax.html

実用性が高まり、個人投資家の資金がベンチャーに向かうかもしれない。それに伴ってビジネスチャンスが生まれるだろう。

ベンチャーキャピタルなどの機関投資家は未公開株式がバブってくることを嫌うかもしれないが、チャンスが増えることを歓迎したい。
2005-11-04 00:31:50

黄金株(2)

Theme: その他金融
経産省の企業価値研究会において新会社法における種類株式について提言が出されたと新聞発表があった。

その提言において以下の二点に注目したい。

*取締役会、或は株主総会の決定により権利無効を可能に
*効力期間を1年に限定

以前に黄金株に関する問題提起(疑問)について当ブログにエントリーした。
http://ameblo.jp/akeytoexit/entry-10005301524.html

前記の提言が実現されれば

*”やっぱり黄金株を返してくれ”と言うことは可能である
*黄金株を所有する友好的な株主が敵対的になったとしても、権利無効化が可能であり且つ効力期間が限定されていれば問題がない

ということになり、前記問題提起(疑問)は解決される。
2005-10-20 00:44:53

黄金株

Theme: その他金融
大型M&Aのニュースが出回ると、メディアやブログにおいて様々な手法に関して議論が盛んになるため、絶好の学習機会だ。

敵対的買収の対策として一つに、黄金株(拒否権付き種類株式)を友好的な企業へ発行することが挙げられる。 新会社法では、敵対的買収者に黄金株が渡らないように譲渡に制限を付けることにしたらしい。

拒否権を誰かに与えなければ会社を守れないのならば、則ち主要株主の中には三分の一以上株式を所有しているものがいないということだ。つまり、黄金株を発行するならば、譲渡に制限が付けられるとは言え、主要株主より強い権利を持つ株主が現れるということだ。

黄金株を所有する株主が友好的であり続けるのなら問題はないだろうが、裏切って敵対するようになったらどうすればよいのだろうか。拒否権を乱用され、経営しにくくなるのではないだろうか。
(”やっぱり黄金株を返してくれ” と言えるかどうかについては知らないので、ここではそんなことは言えないということにして前提に話を進める)

裏切りが起きるかどうかは、ゲーム理論で見出すことが出来る。

友好的であり続けるの方が利益が大きいのか、それとも裏切って敵対する方が利益が大きいのか、によって黄金株を所有する株主の行動が決定されるだろう。

もし信頼や評判が利益に直結する企業に黄金株を発行することができ、メディアにニュースとして大きく取り上げてもらうことが出来れば、そのような問題はおきないだろう。裏切りが表立つことがあれば、大きな損失につながるからだ。
2005-10-13 23:16:38

楽天、TBSに経営統合提案

Theme: その他金融
TBSの経営陣が記者会見で不思議なことを宣っていた。

”株を取得する前に相談して頂けたらよかったのですが”

フジテレビ経営陣と同様で、土足で上がり込んできて協力を求めるな、と言いたいのだろう。気持ちはわからないでもないがとても上場企業の経営者から出た言葉とは思えない。株を買われたくなかったら上場しなければいいのに。

レオス・キャピタルワークスの藤野氏が地方の社長から同じようなことを言われたとブログに書いていらしたが、
http://blog.livedoor.jp/rheos_report/archives/50109607.html
地方の社長だから、というわけではないようだ。

痴呆の社長だから、だろう(三十代になったのでオヤジギャグ解禁)。
2005-10-03 22:47:12

銀行の議決権

Theme: その他金融
銀行の普通株転換、議決権5%超でも容認へ・金融庁
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20051003AT1F1602L02102005.html

そもそも何故銀行が他の会社の議決権を持ってはいけないのだろうか。単純に考えると、銀行に大株主になってもらえば会社の信用が上がるのでは?

調べてみると、独占禁止法第9条にたどり着いた。事業支配力が過度に集中することとなる会社に制限を課すため必要があるためだった。

独占禁止法,関係政令及び関係規則の規定
http://www.jftc.go.jp/ma/kitei.htm
2005-09-27 22:52:19

個人投資家によるIPO銘柄の株価設定

Theme: その他金融
日経に、個人投資家によるIPO銘柄の株価設定に関する記事があった。

提案にすぎないようだが、現行通りに新規上場会社と主幹事証券が落としどころを見つけて決定した方がいいのではないだろうか。

新規上場時には、未公開だった企業情報が一気に提出され価値評価が行われる。経験豊かなプロが資料にじっくり目を通して検討しても評価を誤ることが多々ある。にもかかわらず、個人投資家にプロと同等かそれ以上の仕事を求めるのは酷だ。

結局、流行っている分野の株に法外な値段がつくことになって、市場が泡だらけになるのではないだろうか。
2005-09-15 01:22:54

ヘラクレス上場、再開へ

Theme: その他金融
ヘラクレス上場、再開へ
http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2005091301005844_Economics.html

新規上場申請受付けを凍結していたヘラクレスが、予定より二ヶ月早く受け付け再開。

凍結時には上場時の資金調達をあてにしていた上場準備中のベンチャーもあったことだろう。結果的にヘラクレスにおける上場を目指すというオプションのリスクが高まったわけであり、失った信用をいかにして取り戻すか注目したい。
2005-08-29 23:36:12

知財信託の動向

Theme: その他金融
日経朝刊に知財信託の動向について記事があった。

知財信託が予想されたより設立されていないそうだ。

特に、企業グループ内で知財信託を立ち上げるならば、特許権を移動させる際に税がかからない利点があるため、大手メーカーは一斉に設立に動くかと思われたが、日立などが設立したにとどまっている。
参照:http://ameblo.jp/akeytoexit/entry-10001353988.html

その理由として、もし知財信託に権利を移した特許が侵害されたとき、メーカー本社などグループ企業がその特許を用いて売上を出しているとしても、グループ内の知財信託が得られるロイヤルティ分しか請求できないからだそうである。

しかし、この論理は休眠特許に特化した知財信託には当てはまらない。なぜ設立されないのだろうか。メディシノバのケースのように、株価の大暴落を恐れているのだろうか?
参照:http://ameblo.jp/akeytoexit/entry-10003087314.html
(ところで、メディシノバのロックアップ解除後株価が上昇したが、何故だか理解不能。どなたかご教授下さい)
残り物には福があると言う訳ではない。経営資源の配分において漏れてしまっている休眠特許は確実に存在する。特許ポートフォリオと整理がつかない状態を放置している所為で休眠特許を外に出さないポリシーを持つ企業が多いらしいが、やり方はある。知財信託は最低でも資本金が一億円必要。

どなたか一億円貸して下さい。




言ってみただけです。
2005-08-22 22:58:10

YES運動に関連して

Theme: その他金融
郵政に関して自民党案と民主党案を比較し所感を簡潔に述べることにする。

自民党は郵政事業の民営化を主張しているのに対し、民主党は郵政改革案として郵便貯金輸入限度額上限引き下げを始めとした規模縮小を主張しているが、自民党案に分があると言わざるを得ない。

公共の福祉に重きを置く公的機関が営利活動をすることは矛盾しており、公的な役割と営利活動は完全に分離すべきであり、公的機関のまま規模を縮小すれば解決できる問題ではないと考える。

資本主義を基に日本を最適化するならば、必然の結論であろう。
2005-07-27 19:12:17

信託法改正第二弾

Theme: その他金融
信託法の改正で知財信託が可能となったニュースは記憶に新しいところだが、さらなる改正案が明らかになった。この案が通れば事業信託、自分信託、目的信託の三通りの信託が新たに可能となるそうだ。詳細は日経金融を読んで欲しい。また新しい形の事業の可能性が広がるかも。こういったニュースを聞くと気持ちが高ぶる。ブレストしましょう。

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