2012年02月17日(金) 20時17分00秒 テーマ:運用メモ

運用メモ 2/17

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前日比(日本株)      -----

 詳細

コード/
ティッカー
銘 柄 前日比
2413     エムスリー  +500
3632     グリー  -150
9854     愛眼    +4
CHL    

チャイナ・モバイル

+0.81ドル
GSK    

グラクソ・スミスクライン

+0.50ドル
TSM    

台湾セミコンダクター

+0.21ドル
PTR    

中国石油天然気

+2.15ドル


日経平均は上昇しました。持株は下落しました。外国株は上昇しました。

今日も相続関係のメモです。

『通称:家なき子要件』
何のことか分からない人がほとんどですので、説明します。


相続税を節税するテクニックとして、『小規模宅地等の特例』があります。平成22年に改定される前は結構凄い裏技などがあったようです。ところが核家族化している現状で改定された内容は、まさしく『家なき子』しか特例が受けられないようになっています。

相続人が、この小規模宅地等の特例を受けるにあたり条件があります。

1.日本に住所を有するか、または日本国籍を有している

2.相続開始直前において被相続人の居住用家屋に配偶者及び同居親族がいない(つまり、配偶者及び上記(1)の人がいない場合)

3.相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない

上の1は問題ないでしょうが、3は核家族化している現状ではNGの相続人が多いことと思います。2の条件が通称:家なき子と言われるゆえんです。

どちらにしても相続税申告期限までに住むことが条件になります。ちなみに、この特例を受けると土地の評価(固定資産税用の評価額ではなく、路線価から算出した価格になります)が80%減額されます。この特例があるために、相続税の対象者がほとんど居ないことになります。マンション等の建物は減価償却されて、相続のころには二束三文になっていることが多いので、あまり相続税に関係してくることは少ないようです。

補足しておきますと、同居している配偶者・親族(子や孫など)はこの特例を受けられます。今回は住人がだれも居なくなった事例での適用条件です。(独居の親が亡くなって、子が相続するとか)

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