更新料無効判決(地裁)
少し前(7月23日)になりますが、京都地裁で
「賃貸住宅における更新料」無効判決が出ました。
消費者契約法10条に基づきというのが判決理由ですが、
これまでの敷引金に関する数々の判決とは違い、
関係者(家主&賃貸仲介業者)の間では動揺がひろがっているようです。
更新料の設定は首都圏や近畿圏(なかでも京都)で「慣習」になっていますが、
家賃の1ヶ月~2ヶ月分のところが多く、これを払わなければ更新不可で、
借り主不利の立場から本判決に至ったんでしょうか…
「更新後の入居期間に関係なく一定額を支払わなければならず、
更新料は賃料の補充的要素とは言えない」と結論づけています。
今回は地裁レベルの判断ですが、別の更新料訴訟に関する判断が
大阪高裁で8月27日に予定されています。
こちらも興味深いですね![]()







