審判って聞きなれないですよね。
ご相談にみえる方の中でときどき、よく調べてらっしゃる方がいて、
「でも、調停が不成立になると、審判にいくんですよね??」
なんて、聞かれることがあります。
確かに仕組みとしては、
実は「調停離婚」と「裁判離婚」の間に「審判離婚」というものが存在します。
しかし、実際にはものっすごーく少ないのが審判離婚。
審判は、誰がどう見ても離婚は離婚だろ、みたいな時にしか成立させられないので、
離婚調停が不成立となるようなモメてる人に適用されることはまずありません。
しかし、この「審判」をうまく活用することもできると思います。
例えば、養育費以外は全くモメていない方。
別居中の生活費をもらいたい方。
これらは、金額の目安をお互いの年収から算定する表が裁判所から出ています。
ですので、源泉徴収票や所得証明が提出できれば、この目安の金額でだいたい決まり。
これは誰がどう見ても一緒なので、調停後に審判に自動的に移行するとされています。
ですので、夫はどうせ調停になんか出てこないだろうな、とあきらめずに調停を申し立ててみることです!
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