いただきもの第2弾です。
和菓子のようですが、中は生チョコでした!
おいしくいただきました!ありがとうございます![]()
さて、離婚問題がもつれこむと裁判になるイメージ、ありますね。。。。。
実際はすごく、少ないですが。
まず、お二人での離婚協議がうまくいかない場合に行うのが、離婚調停。
この離婚調停がうまくいかない場合に、初めて離婚の裁判を行うことができます。
調停をすっとばして、裁判をすることはできません。
裁判になると、法律で定められた「離婚事由」がない限り、原則は離婚できないということになっています。
「不貞行為」、「悪意の遺棄」、「3年以上の生死不明」、「回復の見込みがない強度の精神病」、
そして、「婚姻を継続しがたい重大な事由」。
上記にあたる離婚事由がなくて、性格の不一致や、価値観の違いで裁判を行うときは、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうか、というところがポイントです。
非常にグレーな感じです。
これで争おうと思ったら、別居期間を積み上げていって、夫婦関係が破綻していることを証明するのが一般的でしょうか。
3~5年くらいの別居、とか言われますが、それもちょっと確実ではないですね。
もっと短い期間で別れられる方もいれば、長くても認められない場合もあります。
上記の法定離婚事由がない方で、離婚を希望する方は、なんとか調停までで離婚にこぎつけたいものです。
ブログランキング参加中!ポチッとクリック。ご協力をお願いします!








