こんにちは。あいち離婚問題解決センターの佐藤です![]()
今日は寒かったですね~
!
朝方、車に乗り込んだらフロントガラスが凍っていて、前が見えません。がびん![]()
家に戻ってお湯をやかんに・・・・・・・・とやっている時間がなく!!
無理やり出発しました
低い姿勢で・・・・・。氷の隙間から前を見てフラフラ、フラフラ。。。。
いけません!危険!二度とやりません。ごめんなさい
時間に余裕を持って行動します。大人なんだから。
さて、本日はまた、養育費のお話です。
離婚する際に、実子でしたらもちろん相手方に養育費を請求することができます。
養子はどうでしょう?
たとえば再婚するときに前夫との間に子がいた場合、新しい夫と、子が養子縁組をすることはよくありますね。
養子縁組をすると、扶養義務が発生します。
ですので、この新しい夫と離婚しても、夫と子が離縁しない場合は、養育費をもらうことができます。
また、この縁組が普通養子縁組の場合には、子と実父の親子関係も存続していて、二重に親子関係が存在します。
ですから、事情によっては、実父からも養育費をもらえます。
※特別養子縁組の場合は実父との親子関係は終了しています。
豊橋店内の様子
再婚すると、養育費を受け取れなくなると思っている方がよくいらっしゃいますが、そんなことはありません。
新しい夫と子が養子縁組すると、前夫から養育費を受け取れなくなると思っていらっしゃる方もいますが、そんなことはありません。
気になる方は、お気軽にご相談のお電話など、くださいね![]()








