先日行われた知立アピタの無料相談会の写真でーす![]()
のぼりがいっぱい立ってますが![]()
ちゃんとお客様のお顔などは周囲から見えないようにブース仕様になってますので、
出張相談会にも安心して来てくださいね![]()
あと、緑のポロシャツはあいち司法グループのユニフォームだそうです(今回初登場)。
さて、今回は慰謝料の時効についてのご説明です。
離婚の際の慰謝料とは、相手方の有責行為によって離婚する場合の精神的苦痛に対する損害賠償。
その法的性質は「不法行為」による損害賠償です。
性格の不一致や価値観の相違などでは請求が難しく、「暴力」や「不倫」が代表的なケースであることは以前にもご説明しました![]()
では、この慰謝料請求には時効があるの??
あります。
3年間、というのを聞かれたことのある方も多いと思いますが、
「損害と相手を知った時から3年間」
というのが民法の規定する不法行為による損害賠償の短期消滅時効です。
不倫でしたら、「夫が不倫している!」ということを知った時から3年経ってしまうと、夫への慰謝料請求権が消滅します。
「夫が不倫している!相手は同じ職場の○○さんだ!」ということを知った時から3年経ってしまうと、不倫相手への慰謝料請求権が消滅します。
ですから、相手の不貞行為に気が付き、慰謝料を請求したいと思っている方は、
「最後の切り札として、ちょっと寝かせといてやろう・・・・・・
」
と企んでいる間に3年間が経過してしまうと、請求できなくなってしまいますので、注意してください。
とはいえ、請求するのは自由ですから、請求してみて相手がウンと言ってくれれば、もらっておけばいいんですけどね。








