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2012-02-28 15:16:56

調停の心得・・・

Theme: 離婚調停

昨日、今日は寒いですね~


まさに三寒四温。。。


そうやすやすとは、暖かくなってくれませんねしょぼん





幸せへのトビラ-初回無料相談


さて、離婚調停のお話ですが・・・・



私どものお客様に、「調停委員が向こうの味方をしてるように見える!」という方、よくいらっしゃいます。


そして、極端な話、「調停委員に腹が立つ」とか。。。



まぁまぁ、調停ってそういう部分もなきにしもあらずなんです。




まず、「調停を申し立てて白黒つける」と思っていらっしゃる方の中には、


この文言は=「訴えてやる!」みたいな気合いの方もいらっしゃるでしょうネ。




でも、それじゃダメなんです。


調停はあくまで話合いの場。相手とケンカする場所ではありません。


気持ちはわかるのですが、ケンカ腰で相手の悪口など言い尽くしてしまうと、不利になりかねません。




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そうはいっても、話合いなんて、穏やかな気持ちじゃいられない。


でも、ここはグッとこらえて、相手と「交渉」をする気で臨みましょう。


調停の全てはこの「交渉」です。


調停委員だって上手く使わなくてはいけません。



調停を申し立てたい、調停を起こされた!という方は、期日になったので、とりあえず・・・・とフラっと裁判所に行ってはダメですよ!!


ちゃんと準備をすること(心の準備も)。


そして作戦を練っていくこと。



詳しくはご相談くださいねニコニコ

2012-02-24 11:51:27

慰謝料の時効

Theme: 慰謝料

先日行われた知立アピタの無料相談会の写真でーすニコニコ


のぼりがいっぱい立ってますがあせる


ちゃんとお客様のお顔などは周囲から見えないようにブース仕様になってますので、

出張相談会にも安心して来てくださいねビックリマーク


あと、緑のポロシャツはあいち司法グループのユニフォームだそうです(今回初登場)。

幸せへのトビラ-知立アピタ


さて、今回は慰謝料の時効についてのご説明です。


離婚の際の慰謝料とは、相手方の有責行為によって離婚する場合の精神的苦痛に対する損害賠償。


その法的性質は「不法行為」による損害賠償です。


性格の不一致や価値観の相違などでは請求が難しく、「暴力」や「不倫」が代表的なケースであることは以前にもご説明しましたパー



では、この慰謝料請求には時効があるの??


あります。


3年間、というのを聞かれたことのある方も多いと思いますが、


「損害と相手を知った時から3年間」


というのが民法の規定する不法行為による損害賠償の短期消滅時効です。



不倫でしたら、「夫が不倫している!」ということを知った時から3年経ってしまうと、夫への慰謝料請求権が消滅します。


「夫が不倫している!相手は同じ職場の○○さんだ!」ということを知った時から3年経ってしまうと、不倫相手への慰謝料請求権が消滅します。


ですから、相手の不貞行為に気が付き、慰謝料を請求したいと思っている方は、


「最後の切り札として、ちょっと寝かせといてやろう・・・・・・むっ


と企んでいる間に3年間が経過してしまうと、請求できなくなってしまいますので、注意してください。



とはいえ、請求するのは自由ですから、請求してみて相手がウンと言ってくれれば、もらっておけばいいんですけどね。



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2012-02-22 09:51:17

今日は

Theme: 事務所のこと

今日は・・・


行政書士会の研修に行ってまいりますグー


ので、ちょっと更新はお休みです。



幸せへのトビラ-あいち離婚問題解決センター



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2012-02-21 15:34:40

アピタ知立相談会

Theme: 事務所のこと

2/17(金)、18(土)に行われた、アピタ知立の相談会は無事終了。


離婚のご相談はもちろん、相続関係のご相談も多く、大盛況でしたビックリマーク


ご来場いただいたみなさま、ありがとうございました。



幸せへのトビラ-あいち離婚問題解決センター1



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2012-02-17 10:28:01

離婚裁判

Theme: 離婚の手続き

いただきもの第2弾です。

和菓子のようですが、中は生チョコでした!

幸せへのトビラ-いただきもの



おいしくいただきました!ありがとうございますニコニコ



幸せへのトビラ-お客様の声


さて、離婚問題がもつれこむと裁判になるイメージ、ありますね。。。。。


実際はすごく、少ないですが。



まず、お二人での離婚協議がうまくいかない場合に行うのが、離婚調停。


この離婚調停がうまくいかない場合に、初めて離婚の裁判を行うことができます。


調停をすっとばして、裁判をすることはできません。





裁判になると、法律で定められた「離婚事由」がない限り、原則は離婚できないということになっています。


「不貞行為」、「悪意の遺棄」、「3年以上の生死不明」、「回復の見込みがない強度の精神病」、

そして、「婚姻を継続しがたい重大な事由」。




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上記にあたる離婚事由がなくて、性格の不一致や、価値観の違いで裁判を行うときは、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうか、というところがポイントです。


非常にグレーな感じです。



これで争おうと思ったら、別居期間を積み上げていって、夫婦関係が破綻していることを証明するのが一般的でしょうか。


3~5年くらいの別居、とか言われますが、それもちょっと確実ではないですね。


もっと短い期間で別れられる方もいれば、長くても認められない場合もあります。



上記の法定離婚事由がない方で、離婚を希望する方は、なんとか調停までで離婚にこぎつけたいものです。





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