さて、年金分割については社会保険労務士の専門分野・・・・・ということもございまして、
私のような者からはなかなかご説明が難しいのですが
近頃は、めっきり有名になってきた「年金分割」。
この制度ができたころは、家庭内別居や、事実上破たんしていたような夫婦の離婚が相次いだということもありました。
しかし、思ったよりもらえなかったりして、逆に生活が行き詰ってしまった、という社会問題もあったりします。
夫の年金の半額がもらえる、と勘違いしている方もいますが、そうではありません。
まず、分割の対象は、もちろん婚姻期間のみ。
そして、国民年金は対象外ですので、夫が自営業者という主婦の方はあまり意味がありません。
厚生年金と共済年金が分割の対象です。
婚姻期間が短いという方も年金額はあまり変わらないと思います。
婚姻期間の部分だけ、二人の年金が同じになる、というものですので、実務上は婚姻期間の夫の払込期間を分けてもらう感じになります。
人生トータルでみると、案外期待したほどではない。。。。ということも往々にしてあります。
また、年金分割には「3号分割」と「合意分割」の2種類があります。
3号分割は2008年4月1日以降の婚姻期間が分割対象で、これには二人の合意などはいりません。
一方からの申請で自動的に50%分割されます。
合意分割はそれ以前の婚姻期間が対象。これにはお二人の合意書や、年金分割を定めた調停調書、公正証書などが必要です。
分割割合は最大50%の中で話合いによって決まります。
また、離婚から2年間の間に請求しないといけません。
若くして離婚する、された方は、あまり気にすることもないと思いますが、特に熟年離婚の方は、必ず手続きをすることをお薦めします。
また、年金は離婚しなければ本来お二人の生活に役立っていたはずのものです。請求された男性陣は必ず応じてあげてくださいね。ひとりじめはダメですよ。
にほんブログ村