いただきもの第2弾です。
和菓子のようですが、中は生チョコでした!
おいしくいただきました!ありがとうございます![]()
さて、離婚問題がもつれこむと裁判になるイメージ、ありますね。。。。。
実際はすごく、少ないですが。
まず、お二人での離婚協議がうまくいかない場合に行うのが、離婚調停。
この離婚調停がうまくいかない場合に、初めて離婚の裁判を行うことができます。
調停をすっとばして、裁判をすることはできません。
裁判になると、法律で定められた「離婚事由」がない限り、原則は離婚できないということになっています。
「不貞行為」、「悪意の遺棄」、「3年以上の生死不明」、「回復の見込みがない強度の精神病」、
そして、「婚姻を継続しがたい重大な事由」。
上記にあたる離婚事由がなくて、性格の不一致や、価値観の違いで裁判を行うときは、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうか、というところがポイントです。
非常にグレーな感じです。
これで争おうと思ったら、別居期間を積み上げていって、夫婦関係が破綻していることを証明するのが一般的でしょうか。
3~5年くらいの別居、とか言われますが、それもちょっと確実ではないですね。
もっと短い期間で別れられる方もいれば、長くても認められない場合もあります。
上記の法定離婚事由がない方で、離婚を希望する方は、なんとか調停までで離婚にこぎつけたいものです。
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さて、財産分与について、少しお話したいと思います。
財産分与の基本的な考え方は、
「結婚してから離婚するまでの、ご夫婦お二人で築いた財産を半分」
です。
夫が高給取りで、妻が結婚してこのかた専業主婦です!というご家庭でも、財産は2分の1。
妻の内助の功が認められています。
お金は半分にするのは簡単。
じゃあ、半分にできないものはどうするの??
例えば、不動産、自動車、生命保険などですね。
これは、モノの価値をお金に換算し、モノをもらう方が、手放す方にその半分のお金を渡すことになります。
2000万円の価値の家から出ていく妻は、その家に住み続ける夫から、1000万円をもらうことができます。
夫が500万円の価値のレクサスに乗り続け、妻が100万円の価値のワゴンRに乗り続ける場合は、夫は妻に200万円を渡します。
夫が300万円の価値の生命保険をそのまま継続する場合は、妻へ150万円を渡します。
ちなみに、
不動産の価値・・・・不動産業者の査定価格(離婚当時の価格)
自動車の価値・・・・中古車市場の価格
保険の価値・・・・解約返戻金の金額(離婚当時の金額)
で考えられることが多いです。
ご参考までに。
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