2010年の7月6日、最高裁判所は、遺族が年金方式で生命保険金を受け取る際、年金の受給権に相続税を課した上に、毎年受け取る年金に対して所得税を課税するのは「二重課税」であるといった判決を下しました。
これを受けて昨年10月に、平成17年分から平成21年分までの各年分の所得税を納め過ぎている人は、納め過ぎた所得税の還付が受けられるような措置がとられました。
さらに、平成23年度の税制改正で、平成12年分から平成16年までの各年分についても、納め過ぎとなっている所得税に相当する額を「特別還付金」として還付される制度が創設されました。
では、具体的にどういう人が対象になるのでしょうか?
大きくは以下の3つのいずれかに該当し、かつ、保険金(年金)受取人が保険契約の保険料負担者でない方になります(自分が保険料を負担して自分が年金を受け取る個人年金保険などは該当しないということです)。
(1)死亡保険金を年金形式で受け取っていた人
死亡保険金を年金形式で受け取れる「収入保障保険」や定期付終身保険の死亡保険金を年金形式で受け取った、といったケースが該当します。
(2)学資保険の保険契約者が死亡したことに伴い、養育年金を受給していた人
(3)個人年金保険に契約に基づいて年金を受け取っていた人がその年金受取中に死亡したことに伴い、それを相続した人
なお、平成17年分以後の分については、確定申告をしている年分は「更生の請求」、確定申告をしていない年分は「確定申告(還付申告)」をする必要があります。
「特別還付金」については、来年の6月29日迄に特別還付金請求書に所定の書類を添付の上、所轄の税務署に提出する必要があります。
手続きの詳細や還付される税金の額等については、最寄りの税務署もしくは税理士等の専門家にご確認ください。
(ファイナンシャルプランナー 大倉修治)
ご無沙汰しております、愛知の外交員です。ヾ(@^▽^@)ノ
みんな元気してたかな?(≧▽≦)
面白い記事でしたので載せてみました。
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これを受けて昨年10月に、平成17年分から平成21年分までの各年分の所得税を納め過ぎている人は、納め過ぎた所得税の還付が受けられるような措置がとられました。
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では、具体的にどういう人が対象になるのでしょうか?
大きくは以下の3つのいずれかに該当し、かつ、保険金(年金)受取人が保険契約の保険料負担者でない方になります(自分が保険料を負担して自分が年金を受け取る個人年金保険などは該当しないということです)。
(1)死亡保険金を年金形式で受け取っていた人
死亡保険金を年金形式で受け取れる「収入保障保険」や定期付終身保険の死亡保険金を年金形式で受け取った、といったケースが該当します。
(2)学資保険の保険契約者が死亡したことに伴い、養育年金を受給していた人
(3)個人年金保険に契約に基づいて年金を受け取っていた人がその年金受取中に死亡したことに伴い、それを相続した人
なお、平成17年分以後の分については、確定申告をしている年分は「更生の請求」、確定申告をしていない年分は「確定申告(還付申告)」をする必要があります。
「特別還付金」については、来年の6月29日迄に特別還付金請求書に所定の書類を添付の上、所轄の税務署に提出する必要があります。
手続きの詳細や還付される税金の額等については、最寄りの税務署もしくは税理士等の専門家にご確認ください。
(ファイナンシャルプランナー 大倉修治)
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