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2011年11月09日 aichi-mrの投稿 テーマ:保険

年金方式で受け取る生命保険金の二重課税の還付

2010年の7月6日、最高裁判所は、遺族が年金方式で生命保険金を受け取る際、年金の受給権に相続税を課した上に、毎年受け取る年金に対して所得税を課税するのは「二重課税」であるといった判決を下しました。

これを受けて昨年10月に、平成17年分から平成21年分までの各年分の所得税を納め過ぎている人は、納め過ぎた所得税の還付が受けられるような措置がとられました。

さらに、平成23年度の税制改正で、平成12年分から平成16年までの各年分についても、納め過ぎとなっている所得税に相当する額を「特別還付金」として還付される制度が創設されました。

では、具体的にどういう人が対象になるのでしょうか?
大きくは以下の3つのいずれかに該当し、かつ、保険金(年金)受取人が保険契約の保険料負担者でない方になります(自分が保険料を負担して自分が年金を受け取る個人年金保険などは該当しないということです)。

(1)死亡保険金を年金形式で受け取っていた人

死亡保険金を年金形式で受け取れる「収入保障保険」や定期付終身保険の死亡保険金を年金形式で受け取った、といったケースが該当します。

(2)学資保険の保険契約者が死亡したことに伴い、養育年金を受給していた人

(3)個人年金保険に契約に基づいて年金を受け取っていた人がその年金受取中に死亡したことに伴い、それを相続した人

なお、平成17年分以後の分については、確定申告をしている年分は「更生の請求」、確定申告をしていない年分は「確定申告(還付申告)」をする必要があります。

「特別還付金」については、来年の6月29日迄に特別還付金請求書に所定の書類を添付の上、所轄の税務署に提出する必要があります。

手続きの詳細や還付される税金の額等については、最寄りの税務署もしくは税理士等の専門家にご確認ください。

  (ファイナンシャルプランナー 大倉修治)

ご無沙汰しております、愛知の外交員です。ヾ(@^▽^@)ノ

みんな元気してたかな?(≧▽≦)



面白い記事でしたので載せてみました。

参考にしてみてください。



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2011年07月03日 aichi-mrの投稿 テーマ:保険

手術の範囲

面白い記事がありましたのでアップしてみました。


ここ数年、病気やケガで手術を受けたときに対する保障(手術保障)が多様化してきています。
特には、対象となる「手術の範囲」に関する部分です。

従来は、約款所定の88項目を手術給付金の支払い対象とした保険会社が大半でした。ただ、この88項目では、健康保険は適用されるが、手術給付金支払いの対象外となるケースが出てきます。
具体的には、扁桃腺の手術、皮膚良性腫瘍の手術、子宮頸管ポリープの切除術、抜釘術(骨折時に埋め込んだ金具を一定期間経過後抜く手術)などが支払いの対象外です。

そこで、ここ数年、健康保険の対象で手術料の算定される手術であれば給付対象とするタイプの商品が増えてきました(一部対象とならないものがあります)。

従来、手術給付金は手術の部位や種類に応じて10倍、20倍、40倍と分けているタイプが多かったのですが、一部の保険会社では、給付倍率を一律20倍や10倍としたタイプの商品を取り扱っています。

また、最近では負担の大きい手術とそうでない場合、入院か外来かで倍率を変えたりするタイプの商品もあります。

以上の点などをふまえつつ、「医療保険に加入しているから手術給付金が出ると思っていたのに、いざ手術したら出なかった」なんてことにならないように、事前に内容をよく確認することをオススメします。

 (ファイナンシャルプランナー 大倉修治)


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2011年05月25日 aichi-mrの投稿 テーマ:保険

心療内科に通っていると

保険業界においてはタブーとされる心療内科。


何故かお分かりでしょうか?


心療内科とはいわゆる精神科のこと。

精神病にかかっています、通っていますと言うのは、、、
鬱病の様に自殺率が以上に高くなったり、入院の危険性もあります。

よって保険業界においてはタブーとされているのです。


仮に直っても、すぐには保険に入れません。
数年間病気が再発していない状況になっていなければ無利です。



これを逆手に取れば、
シツコイ保険の外交員がいた場合には、、、
「心療内科通っていますが大丈夫でしょうか?」とかって聞けば、、、
確実に断られます。

裏技ですよ。


保険業界の裏話。γ(▽´ )ツヾ( `▽)ゞ
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