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東京は2日続けて雨が降っています。空気の乾燥が続いていたから、雨も必要かもしれませんね。季節の変わり目は、体調を崩しやすいので気をつけていきましょう。


さて、今日は高額療養費制度の改正についてお伝えしたいと思います。高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、月の初めから終わりまでで一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。


窓口で支払を行い、同じ医療機関でかかったお金が一月で一定額を超えた場合に、高額療養費の申請を行うと、自己負担限度額を超えて支払った分が還付されます。費用の還付があることは、助かりますが、限度額を超えた金額の還付を受けるまでには、最低でも3ヶ月ほどかかることになります。そのため、後でお金が戻ってくるとはいえ、窓口での金銭負担が大きく、頭を悩ませている方も多くいらっしゃいました。


今までは、入院の場合においてだけ、「限度額適用認定証」の適用がありました。事前に手続きをして「限度額適用認定証」などの書面を取得し、提示することと、窓口での支払いが自己負担額のみになるのです。このことを「現物給付化」といいます。外来の受診の場合には、一度窓口で全額を支払わなくてはならないため、入院と外来での支払い負担に大きな差がありました。


外来での抗がん剤治療や、その他検査などを行う方にとっては、毎回の窓口での支払額が多くなるため、外来でも「限度額適用認定証」の適用を!という声が挙がっていました。


今回の改正で、2012年の4月1日から、外来診療についても「認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなるようになりました。


丸花(紫)厚生労働省ホームページ 「高額な外来診療を受ける皆様へ」丸花(紫)


高額療養費の制度は、ご本人の年齢や、加入している保険によって、認定証の名称や手続きが異なります。
外来・入院での高額療養費の限度額証を利用したいとお考えの方は、事前の手続きが必要になりますので、加入されている健康保険組合や市区町村などにお問い合わせください。


また、どこに問い合わせていいのかわからない場合には、通われている医療機関の「医療相談室」でも相談にのってもらえるはずです。ぜひ一度ご確認ください。


4月から、外来での限度額証の適用がスタートしますが、同じ月に複数の医療機関を受診して、その合計額が自己負担の限度額を超えた場合は、残念ながら現物給付の対象とはなりません。窓口で限度額の支払いのみでOKになるのは「同一の医療機関で、一月(暦のうえでの月初めから末日まで)に支払う額が、自己負担限度額を超える場合」のみなのです。


そのため、複数の医療機関にかかり、合計すると結果として自己負担額を超える支払いをしていた方は、従来通り、申請によって超えた部分の金額の還付を請求する必要があります。また、外来と入院は別々の取扱になることにも注意が必要です。


高額療養費の申請に関しましては、年齢やご本人の所得によっても自己負担限度額の金額に違いがありますし、複雑な制度です。もしご自身でわからない場合には、医療相談室などを活用して「自分の場合には、どのような適用になるのか」を確認してみてください。


窓口での支払いができないから、医療機関の受診を控える・・・そのようなことのないように、自分が使える制度とその内容を知ることが大切です。


また、高額療養費の申請の時効は「診療を受けた月の翌月の初日から2年」です。もしも、このブログを読まれて「以前、いっぱい医療費を払っていたけれど、還付の請求をしていなかったな・・・」を気づいた方は、これを機会に申請を行っていただけたらと思います。


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