2年延長
テーマ:税金税制改正があると、よく
『2年延長』
というのが出てきます。
平成22年度の税制改正でも、
・交際費の損金算入特例の2年延長
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例の2年延長
・中小企業投資促進税制の2年延長
・中小企業技術基盤強化税制の2年延長
など。
結構あります。
でも、もう2年経つごとに『2年延長』となるので、実務家としてはいっそのこと恒久措置にして欲しいなんて思ったりもします。
上に挙げたものはすべて中小企業(資本金1億円以下)向けの措置で、
たとえば、損金算入(税務上の経費になること)できるから交際費使ってよ。とか、パソコン買ってよ。とか、税額控除(税金の額を減らせる)できるから投資してよ。
なんていう、中小企業にカネを使わせて企業と景気を活性化させようという趣旨のものなのでしょうから、景気が良くなったり、中小企業の投資意欲が旺盛になったりしたら廃止にしたいので、『2年延長』を続けてるんでしょう。
けど、特に上の2つなんかはずいぶん長い間制度として続いてるので、いまさら廃止になっても混乱するかもしれませんし。
こちらも今までは、交際費もある程度つかったってほとんどは損金算入できるから気にせずに使ってください。
くらいのことを言ってたのが、
廃止になったとたん
交際費は使わないようにしてください。
と言ったら、
いくら法律が変わったからといえ、
言ってることが逆じゃん。
と思われかねませんし・・・
なので、税制改正後に2年延長が残ってるとホッとしたりします。







