お勉強です。
【各事業年度】
会社法上
会社計算規則第91条2項
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
たとえば、3月決算の会社が期中に9月決算に変更した場合は、
事業年度が1年6ヶ月でもかまわない。
税務上
法人税法第13条
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第3項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第4項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)をいう。
ということで、税法上は絶対最長1年で区切らせている。
【清算事業年度】
会社法上
会社法第494条
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
清算事業年度は、解散の日の翌日から1年間といっている。
ということで、3月決算の会社が9月30日に解散したら、清算事業年度は10月1日から翌年の9月30日となる。
税務上
法人税法第14条第1項
内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合(第10号に掲げる場合を除く。)
その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
ということで、3月決算の会社が9月30日に解散したら、清算事業年度は10月1日から翌年の3月31日となる。
これでは、会社法上と税務上の差が生じてしまうので、
法人税法基本通達1-2-7が新設された
株式会社が解散等(会社法第475条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款で定めた事業年度にかかわらず、同法第494条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。(平19年課法2-3「三」により追加)
これで、会社法に合わせた。


