2011-12-17 11:05:20

平成24年度 税制改正大綱 (後編)

テーマ:業務日報=古賀玲子
前回のブログ 『平成24年度 税制改正大綱 (前編)』 クリック の続きです。

住宅取得に関連する項目だけ抜粋しています。 ( 変更点は 赤字記載 )



エルモ住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠関連

1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度は 一部拡充・縮小して、3年間延長。

  直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与税の非課税枠は以下のとおり変更。


  ◆ 省エネ性または耐震性を満たす住宅 ◆

  平成24年中に贈与  1500万円

  平成25年中に贈与  1200万円

  平成26年中に贈与  1000万円

  ※東日本大震災の被災者については、非課税限度額は3年間とも1500万円



  ◆ 省エネ性または耐震性を満たさない住宅 ◆

  平成24年中に贈与  1000万円

  平成25年中に贈与   700万円

  平成26年中に贈与   500万円

  ※東日本大震災の被災者については、非課税限度額は3年間とも1000万円。



2.相続時精算課税制度

  住宅取得資金等贈与の特例 (65 歳未満の親からの贈与も可能) は3年間延長。



エルモ居住用財産の買換え関連

1.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の特例は 2年間延長。

2.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例は 2年間延長。

3.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例は、

  譲渡価額に係る要件を1億5000万円 (現行2億円) に引き下げて、2年間延長。



エルモ認定省エネ住宅 (仮称) 関連 ⇒ 創設

1.認定省エネ住宅を取得・新築した場合は、住宅ローン減税の控除対象限度額を引き上げ。

  平成24年居住 : 控除対象となる年末残高限度額 4000万円

  平成25年居住 : 控除対象となる年末残高限度額 3000万円

  ※控除期間10年間、控除率1%は通常の住宅ローン減税と一緒です。


2.登録免許税に係る軽減税率
 
  所有権保存登記 : 本則 0.4% → 0.1%
 
  所有権移転登記 : 本則 2.0% → 0.1%



ちなみに この 「認定省エネ住宅 (仮称)」 の詳細は現段階では未定です。

従来の省エネ基準よりも厳しいらしく、一部報道では 太陽光発電パネルを設置した住宅が

対象になる等の記事も掲載されています。

こちらの内容もわかり次第、またお伝え致しますね!



flower* 古賀玲子
2011-12-16 16:16:41

平成24年度 税制改正大綱 (前編)

テーマ:業務日報=古賀玲子
先日、平成24年度の税制改正大綱が発表されました。

平成24年度 税制改正大綱 クリック (財務省HPより)

来年度の税制は この大綱をもとに審議されていくこととなります。


広範囲におよぶ改正案ですが、今回は住宅取得に関連する項目だけ抜粋しましたので、

変更点 (赤字で記載) をご確認いただければと思います。

(長くなるので、前編 ・ 後編と2回にわけて記載します。)


エルモ固定資産税関連

1.新築住宅の固定資産税の減額措置は (戸建3年間、マンション5年間は1/2) は2年間延長。

2.住宅用地特例 (小規模住宅用地の課税標準1/6等) は現状維持。

3.住宅用地の据置きの特例は段階的に引き上げた上で、平成26年度 (2014年度) には撤廃。




エルモ不動産取得税関連

1.土地・住宅に係る不動産取得税の軽減税率 (本則4% → 3%) は3年間延長。

2.宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準額の特例措置 (課税標準額の1/2) は 3年間延長。




エルモ認定長期優良住宅関連

1.認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除は、
 
  税額控除額の上限額を50万円 (現行100万円) に引き下げて、2年間延長。


2.登録免許税に係る軽減税率は、戸建住宅の税率を引き上げて、2年間延長。
  
  所有権保存登記 : 一般住宅 本則 0.4% → 0.1%
 
  所有権移転登記 : 共同住宅 本則 2.0% → 0.1%

  所有権移転登記 : 戸建住宅 本則 2.0% → 0.2% に引き上げ (現行は0.1%)


3.新築住宅の取得に係る 不動産取得税の課税標準の特例 (1300万円控除) は2年間延長。


4.新築住宅の固定資産税の減額措置 (戸建5年間、マンション7年間は1/2) は2年間延長。




次回は 『平成24年度 税制改正大綱 (後編)』 です。

「贈与税関連」 「買換え関連」 のほか、新しく創設された 「認定省エネ住宅 (仮称) 関連」

について記載いたします。




flower* 古賀玲子
2011-12-11 10:33:30

固定資産税 一部特例措置を見直し

テーマ:業務日報=古賀玲子
来年度は3年に1度の固定資産税の評価替えの年です。

景気の低迷や東日本大震災の影響で、

来年度の固定資産税評価額は総じて下落する見通しだと言われています。


そんな大幅な税収減が見込まれる固定資産税ですが、

税制調査会は来年度より固定資産税の特例措置を見直すことで、

税収減に歯止めをかけようとしています。


そこで、今回は固定資産税の特例措置の概要 と 閣議決定された見直案を簡単にまとめてみました。



1.住宅用地の特例

小規模住宅用地 (200㎡以下の部分) の課税標準額を6分の1、

一般住宅用地 (200㎡超の部分) の課税標準額を3分の1 にする特例です。

この特例はとりあえず現状維持となりましたが、裏では増税案 (小規模住宅用地の課税標準額を

4分の1に引き上げ) も検討されていたようです。

増税案は2015年度 (次回の評価替えの年) まで先送りとなりました。



2.新築住宅の特例

一定条件を満たしている新築住宅の建物の固定資産税を最長7年間、2分の1 にする特例です。

この特例も2年間の延長が決定しましたが、やはり裏では特例の一部廃止案も検討されていた

ようです。



3.据え置きの特例

地価が高い都心部などの固定資産税の負担を軽減するための特例で、

税額算出のもとになる課税標準額の上限を本来の80%に抑えています。

この特例は今回の税制調査会で2014年度には撤廃することが決定しました。

来年度から税負担を求める対象を徐々に拡大するそうで、

この特例措置が段階的に廃止されることにより、

都心部の住宅用地の7割は実質増税となるそうです。



消費税に続き、固定資産税もこれからは増税の方向で進んでいくのですね。

都心部は土地の評価額が高いだけに、影響も大きいような気がします しょぼん



flower* 古賀玲子




2011-12-09 19:29:57

住宅取得資金の非課税枠  省エネ・耐震住宅は1500万円に拡充

テーマ:業務日報=古賀玲子
税制調査会は来年度 (2012年度) の税制改正で、

親や祖父母から住宅購入の資金援助を受ける時の贈与税特例措置 (1000万円まで非課税) を

3年間延長する方針を固めたそうです。

さらに 耐震性や省エネ性能に優れた住宅については、非課税枠を1500万円に引き上げ、

省エネ住宅の推進と住宅市場の活性化を促しています。


なお、この特例措置は 基礎控除の110万円を加算することができるので、

耐震性や省エネ性能に優れた住宅の場合は1160万円 (1500万円+110万円)、

それ以外の住宅は1150万円 (1000万円+110万円) が非課税限度額となります。


ちなみに この特例措置は平成25年より徐々に引き下げられるそうで、

一般住宅では平成25年に700万円、平成26年には500万円と段階的に縮小。

耐震性や省エネ性能に優れた住宅も 平成25年は1200万円、平成26年には1000万円と、

こちらもまた段階的に縮小されるそうです。



flower* 古賀玲子


2011-11-27 15:23:11

省エネ住宅 住宅ローン減税を拡大

テーマ:業務日報=古賀玲子
政府税制調査会は来年度 (2012年度) の税制改正で、

新築の省エネ住宅を対象に住宅ローン減税を拡大することを決めたそうです。


通常の住宅ローン減税は、来年入居した場合で所得税額から10年間で最大300万円を控除できますが、

省エネ住宅を購入した場合は所得税額から10年間で最大400万円を控除と、

現在の住宅ローン減税より100万円拡大されることになります。



フラット35Sの制度拡充、住宅エコポイントの再開に続き、

今度は省エネ住宅に対する住宅ローン減税の拡大。

地球温暖化対策のため、国が省エネ住宅の普及にかなり力を入れていることがわかりますね。



日本も2020年度以降は 省エネ基準を満たさない住宅は建設できないよう義務化されます。

コストが 通常より1割~2割ほど高くなってしまう省エネ住宅ですが、

あと数年後には 間違いなく省エネ住宅が当たり前の時代になってきます。

今のうちに省エネ住宅を購入 (建築) して、さまざまな恩恵にあずかるのもいいかもしれませんねニコニコ




flower* 古賀玲子



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