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津波防災地域づくりに関する法律が施行されました。


昨年発生した東日本大震災の復興に向けて、昨年12月26日に「津波防災地域づくりに関する法律」が施行されました。

本法律は、特に津波による災害に対して、将来を見据えた津波被害に強い地域づくりを推進するための内容となっています。


概要は以下の通り。

1.国土交通大臣は、津波防災地域づくりに関する基本指針を策定することとする。

2.都道府県知事は、基本指針に基づき、津波浸水想定を設定することとする。

3.市町村は、津波防災地域づくりを総合的に推進するための推進計画を作成することができることとし、土地区画整理事業に関する特例、津波からの避難に資する建築物の容積率規制の特例等について措置することとする。

4.一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画について定めることとする。

5.都道府県知事又は市町村長は、津波による人的災害を防止し、又は軽減するための盛土構造物、閘門等の津波防護施設の管理を行うこととする。

6.都道府県知事は、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、『津波災害警戒区域』として指定することができることとするとともに、津波災害警戒区域のうち、国民の生命及び身体の保護のため一定の開発行為及び建築を制限すべき土地の区域を、『津波災害特別警戒区域』として指定することができることとする。 

なお、本法律は東日本大震災において、特に被害の大きかった東北地方だけでなく、将来において懸念される太平洋側沿岸部にも影響がでてくる可能性があります。


「ニュースから・・・【津波防災地域づくりに関する法律】について。」     ・・・おわり。

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