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東日本大震災復興特別区域法が施行されました。


昨年発生した東日本大震災の復興に向けて、昨年12月26日に「東日本大震災復興特別区域法」が施行されました。


それに伴い、復興特別区域法の対象区域(222市町村)も定められました。


本法は特別区域法の対象区域における税・金融上の特例措置、規制・手続に関する特例等が定められており、まちづくりについては、東日本大震災によって壊滅的被害を受けた地域において、復興産業集積区域等における建築物の柔軟かつ迅速な整備を可能とする用途制限の緩和を実現する内容となっています。


~まちづくりについての措置~

①用途地域の緩和に係る特例措置
現行制度に加えて、復興推進計画に定められた基本方針に適合すると認められた場合には、本来、工場を建てることができない地域に水産加工場の建設の許可を出すことや、住宅を建てることができない工業専用地域に関連施設の従業員のための住宅を建設することが可能になる。

②特別用途地区における建築物整備に係る手続きの簡素化
特例措置として、特別用途地区における緩和の内容を定めた条例の国土交通大臣『承認』によらず、復興推進計画について、国土交通大臣の『同意』によって建築規制を目的とした条例の制定が可能になる。


■ことば
特別用途地区とは
都市計画法第8条に規定されている「地域地区」の1つで、都市計画法第9条に定める「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため」の地区である。


ニュースから・・・【東日本大震災復興特別区域法】について。

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