障害年金ネットワーク勉強会
テーマ:事務所今日は京都まで足を伸ばして、障害年金支援ネットワークの勉強会に参加させていただきます。
社労士の溝上先生よりご紹介いただいた勉強会です。
しっかり勉強してきます。
iPhoneからの投稿
子どもの成績向上も教室の売り上げアップも親御さんのCS、
そしてスタッフのESも、キーワードはすべて「心」にあります。
学習塾業界16年間の経験から思うところを思うままに綴ります。
子どもたちを直接育てる仕事から、
『経営者とスタッフを支援する仕事』に移りました。
自分1人では繋がることのできない子どもたちにも、
たくさんの企業の人たちの支えになることで、
それぞれの家庭の子どもたちと繋がることができます。
人と繋がることで無限の可能性が生まれます。
社会保険労務士として、経営者とスタッフの繋がりを支援する。
それが私の行動指針です。
当事務所ホームページはこちらです
。是非お立ち寄りください。
ランキング参加してます。良ければポチッとお願いします!
当事務所HP 社会保険労務士事務所セオス
(是非ともお立ち寄りください。見た感想などコメントいただけると嬉しいです。
///////////////////////////////////////////////////
こんにちは。
今日はずっと障害年金の資料調べをしてました。
眼がショボショボしますが、この分野は本当に奥が深いですね。
どの分野もそうですが、いくら勉強しても全然足りません。
次から次へと勉強しなければならないことが出てくる仕事だなぁ…と改めて思いました。
今日は6時半から大阪社労士会の「審査請求研究会」があり、初参加してきます。
障害年金の審査請求を扱うことになるので、しっかり勉強してきます。
/////////////////////////////////////////////
本日はご訪問いただきありがとうございました☆
再びお会いできる『繋がり』を心待ちしております。
助成金申請/就業規則作成/人事制度構築
大阪府八尾市の社会保険労務士事務所セオス
社会保険労務士 的場研
ランキング参加してます。良ければポチッとお願いします!
当事務所HP 社会保険労務士事務所セオス
(是非ともお立ち寄りください。見た感想などコメントいただけると嬉しいです。
///////////////////////////////////////////////////
こんにちは。
昨日の夜には、大阪社労士会の安全衛生自主研究会に参加してきました。
労働安全衛生法の改正により、企業には従業員のメンタルチェックが義務化される運びになる予定です。昨日の研究会はそれがテーマでした。
参加しておいて本当に良かったです。情報は付加価値を生み出す素になりますね。
研究会には、ブレインの北村先生も参加されていて、大変ビックリしました。
今週は、ずっと心配していたことが1つ解決しました。労働局の労働保険調査対応です。過去2年間に遡って資料を作成し、事前に労働局の担当官にキッチリ説明しておくことで、調査はスムーズに進みました。結局、予想よりも遥かに少額の追加請求と追徴金で済みました。
ちょっと一段落ですが、来週には障害年金の審査請求という難題が残されてます。それに、賃金規定の作成と就業規則試案の作成も残っています。
建前上は今日は休みですが、当然のように仕事をすることになりますね。
/////////////////////////////////////////////
本日はご訪問いただきありがとうございました☆
再びお会いできる『繋がり』を心待ちしております。
助成金申請/就業規則作成/人事制度構築
大阪府八尾市の社会保険労務士事務所セオス
社会保険労務士 的場研
ランキング参加してます。良ければポチッとお願いします!
当事務所HP 社会保険労務士事務所セオス
(是非ともお立ち寄りください。見た感想などコメントいただけると嬉しいです。
///////////////////////////////////////////////////
こんにちは。
今日は午前中に顧問先の労働保険料年度更新の資料を作成して、午後からは就業規則の試案を作成しています。
昨日の打ち合わせで、次年度に向けての賃金制度の設計をしていきましょうとの話になりました。賃金制度の設計は本当に面白いテーマです。人の生活に関わるテーマで、軽々しく扱えるものではないのですが、その分やりがいがあります。
そういえば、先週の土曜日に大阪社労士会の「賃金自主研究会」に初参加して勉強してきました。今後は毎月勉強会に参加するつもりです。
で、今日は夕方から、同じく大阪社労士会の「安全衛生自主研究会」に初参加してきます。今日のテーマは、「労働安全衛生法の改正」で、厚生労働省が現在法改正の準備を進めている「メンタルヘルスチェックの義務化」です。
5月に入って、うつ病に関するお問い合わせを3件いただいたこともあり、メンタルヘルスについては自分にとってホットなテーマです。これまた重いテーマでもありますが、勉強のしがいがあります。
じっくりと勉強して自分の付加価値を上げ、顧問先やこれから関わらせていただく事業主さまに有益な価値を提供できるように頑張ります(^^)
あと1時間くらいで、大阪の天満橋にある大阪社労士会館に出向く予定です。
/////////////////////////////////////////////
本日はご訪問いただきありがとうございました☆
再びお会いできる『繋がり』を心待ちしております。
助成金申請/就業規則作成/人事制度構築
大阪府八尾市の社会保険労務士事務所セオス
社会保険労務士 的場研
ランキング参加してます。良ければポチッとお願いします!
当事務所HP 社会保険労務士事務所セオス
(是非ともお立ち寄りください。見た感想などコメントいただけると嬉しいです。
///////////////////////////////////////////////////
こんにちは。
自分の子どもの先生が入れ墨を入れていたら、子どもはどう思うんでしょうかねぇ。
子どもの視点が全く抜けているこの言い分には、本当にうんざりです。
.......................................................................................................................................................
<大阪市>入れ墨、教職員には調査せず 市教委が方針
毎日新聞 5月8日(火)12時9分配信
大阪市が全職員を対象に入れ墨の有無を尋ねている調査について、市教委は8日、教育委員会会議を開き、教職員に対しては調査しない方針を決めた。入れ墨の部位を図示するよう義務づけるなどの手法に、教育委員から「危うい」「行き過ぎだ」など否定的な意見が続出した。校長を対象にした聞き取り調査や服務規律の徹底などの代替案を検討する。
入れ墨調査を巡っては、専門家や竹山修身・堺市長からも批判の声が上がっている。
市は今月1日から、約3万8000人の職員を対象に、入れ墨の大きさや部位を所定の用紙に記入するよう義務付ける調査を開始。10日までの回答を求めている。市から同様の調査をするよう依頼を受けた市教委が、教職員と事務局職員約1万7000人に対して調査するか検討していた。
この日の会議では、矢野裕俊・教育委員長が「身体の部位の微に入り細に入り(入れ墨の)図まで書くという調査は、(調査目的と)ギャップが大きい。場合によっては人権を傷つけることがあり無謀だ」と批判、勝井映子委員も「長袖で見えないようにするケースもあり、全部自白させるような調査は必要ない。個別の部位まで特定させるのは行き過ぎだ」と難色を示した。
大阪市の入れ墨調査を巡っては、堺市の竹山市長が「職務と直接関係ない調査は私はやらない」と批判。専門家からも「入れ墨は趣味の問題で、自治体が制度として規制するのはやりすぎではないか」などと疑問を呈する声がある。
............................................................................................................................................................
一般的には馬鹿馬鹿しい話とお思いでしょうが、入れ墨を入れているから「即クビ」というわけにはいきません。
何らかの懲戒処分を下すにせよ、就業規則にその根拠が求められるのです。
就業規則に記載されている懲戒事由は、出来る限り具体的に列挙しておかなければ、実際にコトが起こったときにも処分できないと考えておいた方がベターです。
そして、入れ墨について具体的に就業規則に定めているケースはおそらく皆無でしょう。ですので、それに適用できるような文言を就業規則に入れ込む必要があります。入れ込むとすれば、「服務心得」でしょうか。
ただ、懲戒処分には、社会的相当性と客観的合理性が求められます。たとえば、接客業や営業職、教育関連の職種等の対外的イメージが大事な職種ならば、目に見える部分に入れ墨があった場合、合理性が「認められやすい」でしょう。
しかし、それらの職種でも、目につかない部分に入れ墨を入れている場合は微妙です。対外的なイメージに影響しないので、懲戒処分の対象にするのはかなり難しいかもしれません。おそらく、争いになっても不利でしょう。
つまり、就業規則で懲戒事由をこと細かく記載していなければ懲戒処分をするのは難しいですし、記載していても業務遂行の上で特に影響のない事項は、社会的相当性と客観的合理性がなければ懲戒処分が出来ないのです。
と、ここまでが社労士としての意見です。
ここからは、教育関係者としての感想ですが、「あまりにも情けない」の一言。
先生が入れ墨を入れる?考えられないことです。
どんな顔をして生徒の前に立つんでしょうか?
スピリットだけで考えれば、この調査に反発する理由が分かりません。
これは法律云々の部分ではありません。スピリットの問題です。ですので、確かに法律では縛れないところが多い部分かもしれません。人権云々などになれば、より一層ね。
ただ、入れ墨を入れて平気で生徒の前に立つ人には、先生としての資格はないと私は思います。
それが先生という仕事に必要なスピリットですからね。
/////////////////////////////////////////////
本日はご訪問いただきありがとうございました☆
再びお会いできる『繋がり』を心待ちしております。
助成金申請/就業規則作成/人事制度構築
大阪府八尾市の社会保険労務士事務所セオス
社会保険労務士 的場研
ランキング参加してます。良ければポチッとお願いします!
Amebaおすすめキーワード