2006-12-17 00:13:21

継続は力なり!!

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無料メールマガジンを始めて


はや・・・4ヶ月


やっとこ20号になりました。


「継続は力なり」を信じてがんばっております。



今回の内容は


今日は販売図面の中に記載されている「準防火地域」「防火地域」について
 解説していきたいと思います。
  
 この「防火地域」「準防火地域」は土地を購入して家を建てる方には重要な
 事柄です。

 建築構造・コストに大きな影響を与えるものです。

(1)防火地域とは?

   この続きは・・・・・・・・・・・・・・・・・

   

    ↓   ↓




ここだけはチェック!!住宅購入塾     12月19日(月)発行予定です。

2006-12-16 23:13:07

与党税制改正大綱 住宅ローン減税

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税制改革大綱が発表になり


住宅市場では住宅ローン控除の選択制などが発表になった。


2007年度に入居した場合


控除期間:15年間


対象年末残高:2500万円以下の部分


適用年・控除率について:1年~10年までが0.6%

                11年~15年までが0.4%


※2008年の居住については、控除期間・控除率については

 同じだが、対象年末残高については2000万円部分となる。


これまでは・・・・・


2007年居住については

 対象年末残高2500万円

 控除期間:10年

 控除率:1年~6年までは1%

      7年~10年までは0.5%

 最大控除額は200万円


2008年居住については

 対象年末残高2000万円

 控除期間:10年

 控除率:1年~6年までは1%

      7年~10年までは0.5%

 最大控除額は160万円

  

   でした・・・・・・・・・・・・・・・・・


この税制改正大綱の趣旨は


来年度から、所得税と住民税の割合の税率が変更するため

現行の制度で控除額が少なくなる人たちが、変わらぬ恩恵を受けるためのものです。


この選択制が実施された場合は

自分の所得税額を確認する必要があります。


ようは・・・

2007年度居住の人の所得税額が 2500万円×1%=25万円未満の方は新税制の選択

2008年居住の人は所得税額が2000万円×1%=20万円未満の場合は新税制選択


の方が有利になる場合が多いとなるわけです。


またまた複雑になってまいりました。σ(^_^;)

 

 

2006-12-14 23:40:39

お楽しみ!!

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アドキャストでは、


「お客様との一生お付き合いできるパートナーになろう!」


日々会議の中や居酒屋談義のなかでも話が盛り上がる。


人・世の中に必要とされる人間・会社になって行きたい。


そんな気持ちを忘れずに仕事をしている。


今回もお引越しの後のフォローを考え


新しい企画を実行します。


みんな喜んでくれればいいが・・・・・


内容はお引渡しのときのお楽しみにニコニコ

2006-12-09 22:38:26

モーゲージプランナー講習会

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今日は

ビル

朝から~


中央大学でモーゲージプランナーの講習会でした。


しかも・・・・・講師として


最近・・忙しくて


セミナーの練習もろくにできなまま~本番でした( ̄Д ̄;;


講義の内容は「住宅ローンと不動産取引について」です。


このモーゲージプランナーの受講生の方は


皆さん第一線で活躍しているFPや不動産会社の方ばかり・・・


つわもの揃いです(笑)


そんななか緊張しながら30人の前で・・・・講義しました。メモ


結果は・・・・・・・・・




うちの専務に聞いたところ


大変良かったらし~いです。ニコニコ


ほっとしました・・・σ(^_^;)



次回はレジュメも本格的に作成して


がんばりたいと思います。


次回は確か。。。2月だったかな??

2006-12-03 21:54:31

12月の住宅ローン金利

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12月の住宅ローン金利



12月度の住宅ローン金利(大手都市銀行)メモ


      11   →    12

変動型: 2.675%→変らず
1年固定:2.40%→2.55%
2年固定:2.5%~2.7%→2.6%~2.75%
3年固定:2.75%~2.95%→2.8%~2.95%
5年固定:3.3%~3.5%→3.25%~3.5%
7年固定:3.55%~3.7%→3.45%~3.7%

10年固定:3.75%~3.85%→3.6%~3.85%


   超長期固定金利(キャンペーン商品)

10年固定:3.83%       →2.7%~2.75%
20年固定:2.75%~3.1%→2.65%~3.05%
25年固定:3.16%~3.3%→3.15%~3.25%
30年固定:3.25%~3.35%→3.2%~3.26%
35年固定:3.3%~3.35%→3.2%~3.26%


今月の特色としては
5年以降の金利水準は下がりましたが・・・・3年以下は若干上昇しました。


最近は・・・各金融機関によって金利のバラツキがめだってきました。


これからは・・・金利優遇だけでは無く・・・適用金利についても比較する必要ですね。


最近の「住宅ローン相談」では


この金融機関の選別や


金利設定については皆さんとても悩まれています。(-"-;A


ローンシュミレーションも10種類ぐらいのバージョンを提案しながら決定しますが・・・


それでも決めきらない方も増えてきました。


30年以上のローンですから、皆さん真剣ですよね。


悩むなら今です!!


とことん悩みましょう!!



住宅ローンの相談につては

      ↓

  住宅ローン相談




2006-11-28 21:38:51

お祭り

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今日は


スタッフ数人で新宿の花園神社へ


そうです。「酉の市」です。



酉の市


私は初体験だったので・・・・・・(*゜▽゜ノノ゛☆


深夜(0:00)にも関わらず凄い人 人 人 でした。




t酉の市2


屋台も多く・・・まさにお祭り!!クラッカー打ち上げ花火






酉の市3


お決まりの熊手を購入し


商売繁盛のお参り


そのあとにスタッフと


屋台で大盛り上がりビール








楽しいひと時でした。


ちょっと・・・・・飲みすぎ( ̄_ ̄ i)



来年もまた行こうっと!! 




2006-11-25 23:15:44

かんちがい

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今日は


引渡し前の建物完成内覧の立合いでした。


当社スタッフが都合がつかなかったため


私がピンチヒッターで出動です。


待ち合わせは現場に「午後一時」とのことなので


急いで現場に直行しました。車


しかし


そこにはお客さんがいません!!(+_+)


現場にいた売主さんに確認したところ


実は・・・・午前11時から~だったらしい~


そう    もうすでに終わっていたのです。( ̄□ ̄;)


すぐスタッフに確認したところ「いちじ」と聞いているとのこと


  そうです 彼は・・・・・


「いちじ」「じゅういちじ」


聞き間違えていたのです!!!




す い ま せ ん


売主さんに確認したところ現場立合いは


1箇所の修正がでたが・・・あとは問題なしとのこと


ホッ~ト


しかたのいので


1人で現場確認しました。


建物はとてもよく出来ていて


お客様のこだわりがバッチリ成功でした。




くれぐれも聞き間違いには注意です・・・・・(@ ̄Д ̄@;)

2006-11-23 15:55:34

手付金

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手付金とは?


売買契約時に買主から売主へ支払うものです。


手付金の金額は一般的に


未完成物件:売買価格の5%

完成物件:売買価格の10%


です。


ただし、

一般的には上記金額ですが

手付金の金額は売主買主双方で合意の上決定するのが通常ですので


上記金額より多くすることも少なくすることも可能です。


(但し業者が売主の場合には上記金額を上限とすることが多い。)



手付金の意味としては


契約をする証→証約手付

契約を解除する→解除手付


2つの性格を一般的に有します



通常

契約後に一方的に契約の解除をする場合には


買主は手付金を放棄し(手付流し)

売主は手付金を倍返し(手付倍返し)

します。


この場合の注意点としては手付解除した場合も仲介手数料は請求されると

いうことになっておりますのでこの点も考慮して解約を考えるべきでしょう。

2006-11-22 14:06:40

ローン条項

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ローン条項とは?


不動産契約における特約の1つです。


不動産を購入する際に買主が金融機関などから借り入れ(住宅ローン)を

行う際に

契約後

一定の期間をもうけ

金融機関に借り入れの審査を受け

万一融資の承認が得られなかった場合に

契約を白紙解約できるのです。


この場合は

白紙解約になりますので契約自体が無かったこととなり

支払い済みの金銭(手付金・仲介手数料等)は全額無条件で返還されます


住宅ローンを使い不動産を購入する場合は

この「ローン条項」があるかどうかを確認し

さらに

自分の借り入れ希望の条件になっているかも確認してください。



不動産購入に関してのお悩み相談は

        ↓

 株式会社アドキャストへ


2006-11-21 19:13:02

実測精算

テーマ:ブログ

実測精算とは?


土地の売買契約の場合に

契約時に実際の面積が確定できない場合があります。


例えば

登記簿謄本の面積しかわからない場合

隣地境界線が不明確な場合

1つの土地を分割して販売する場合

など


この場合に

契約書上に契約してから引渡しまでの間に

資格ある者(測量士・家屋調査士等)に

依頼し

売買対象面積の確定をしてもらうのが通常です。

(費用は売主負担が一般的)


その確定面積が

契約書上の売買対象面積

差異が生じた場合に

単価計算により

(売買契約書上に1㎡あたりの精算単価を記載する。)


残代金支払い時に

増減額を精算するものです


この実測精算をしない場合もあり

その場合は

公簿売買となり

登記簿面積での売買となり

実測精算をしない不動産売買となります。


※不動産売買すべてがこの

 実測精算ではありませんので

 自分の契約がどちらになるのか

 確認が必要です。


不動産を売買する場合には

なるべく実測の面積での売買が望ましいと

思います。



不動産についての相談は

   ↓  ↓

株式会社アドキャスト

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