今、弊所の営業ツールとしてチラシ的なものを制作しようと思っています。


で、ちょっと調べてみると、いろんなタイプのものがありますね。パンフレット、リーフレット、フライヤー、チラシ...

パンフレットは何枚かの紙を綴じた冊子、リーフレットは1枚の紙を折って冊子のようにしたもの、フライヤー・チラシは1枚の紙のものを言うようです。フライヤーとチラシの違いは必ずしも明確ではない(私は同じだと思っていました)ようですが、フライヤーは、チラシよりも厚手の紙を使うものを指すことが多いようです。

何となく分かっているようで実は明確には分かっていない。間違った使い方をしているケースも結構ありそうですね。そもそも明確な区分けがある訳でもないようですので、「間違い」といえないかもしれませんが。


特許事務所でもありますね。

過去を思い出すと、「意匠」の相談があるということでお会いして話を聞いてみると、実は「商標」のことだったということがあります。「特許」→「商標」ということもありました。

これらの用語は法律で明確に定義されていて曖昧さは全くないので、明らかに「間違い」です。でも、専門家でなければ、その違いなど分からなくても仕方ないですね。

「特許申請」なんかも同じです。法律的には「間違い」で、正しくは「特許出願」です。でも、「特許申請」で一般に通じてしまう、というより「特許出願」というケースの方が少ないでしょうね。


なんてことを考えながら、チラシ的なもの(正確にいうと「フライヤー」ということになるのかな)の校正をしています。


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