資産除去債務 4 土壌汚染対策法 3号調査

Theme: 会計・監査 2010年07月02日 00時38分15秒

土壌汚染対策法に絡む資産除去債務を検討する羽目になった。

先日から検討している会計士が近くにいて、御気の毒さまと思っていたが、まさか自分もやることになるとは・・・。環境省のホームページで土壌汚染対策法を読んだり妙に大変だった。こんな法律が存在したことを初めて知った。


土壌汚染対策法で資産除去債務にかかわる部分は、正確さを無視して、分かりやすく言うと、

水質汚濁系のやばい物質を生み出す施設があると都道県知事から調査命令を受ける可能性/義務がある。

である。

ここで、調査命令というのがマニアックで、3条調査、4条調査、5条調査と種類がある。

このうち3条調査というのは、質汚濁系のやばい物質を生み出す施設を廃止するときに、保有者が調査をして都知事に報告するのだ。つまりそういう施設をGETした段階で3条調査を法律上の義務として履行しなければいけないから、その調査費用は資産除去債務になるという寸法だ。しかし、3条調査も色々要件とか、法律の但し書き規定もあるので、「じゃあ計上しましょうね」とはならないところが悩ましいのだ。


賃貸借契約の原状回復費の論点からはじまり、なんだか真剣に議論をするのが疲れる会計基準だ。見積もりというのはある程度の確実性があって初めてできるのであって、それを何とか見積もろうとする努力は、本当に投資家のためになるのか、これは自分たち監査人の監査調書のための自己満足なのではないかと色々考えてしまう。しかし、それでもやらなければならない。無常だ。


現状まだ結論はでていないが、結論がでても特に満足感はない。

ルパン三世の石川五右衛門ならきっとこういうだろう。

「またつまらぬ物を斬ってしまった」と。





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