武田双雲オフィシャルブログ「書の力」

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2010-05-28 13:21:19

公正証書遺言

テーマ:気になるニュース

公正証書遺言が替え玉により偽造され、


高松高裁の判決が、今年1月に最高裁で上告棄却により確定したのを受け、


日本公証人連合会(東京)が、全国の公証人会を通じ、作成時の本人確認を徹底するよう周知したそうです。




公証人法28条は、


公証人が公正証書を作成する際、本人と面識がない場合は、


『印鑑証明書その他確実な方法』で本人と相違ない事を証明させる事を要する


とあります。



通常は、印鑑証明書で足りたと思いますが、


今後は、身分証明できるものを持参して頂くよう注意が必要となります。




当事務所では、印鑑証明書の他に身分証明書の原本を持参して頂いてます。


ただ、身分証明書も健康保険証等の場合、写真がついてるわけではないですから、


認知症の高齢者の代わりに別人が成りすますことを防ぎようがありません。




行政書士が依頼を受け、


替え玉だと気づきませんでしたなどということはまずありませんが、


(ゲートキーパー法による身分確認義務があるため)


万が一にも巻き込まれないよう注意が必要だと思いました。




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2009-05-30 04:03:09

裁判員参加者に記念バッジ

テーマ:気になるニュース

裁判員裁判に参加した人に記念バッチを贈るとニュースで見ましたが、


このバッチを付けて外歩いたら


裁判員法101条1項にいう『選ばれたことを公にすることの禁止』に抵触するんでしょ…




公にする=不特定多数の人が認知し得る状態にすること、だから




ブログへの掲載は当然無理だが


自宅で一人でバッチを愛でたり、


家族や親しい友人に見せたりすることはできそうか・・・


携帯で写メ撮って、友人にメールで送るのは伝播性からグレーゾーンか?




費用も含めて


まだまだ賛否両論ありそう・・・





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2008-03-16 04:27:19

直木賞作家が著作権侵害

テーマ:気になるニュース

http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/080315/acd0803152015004-n1.htm


                                 (産経新聞社様 08.03.15)


直木賞作家の熊谷達也さんが、長倉洋海さんの著書から表現を無断で使用。

月刊文芸誌『小説すばる』(集英社)の連載打ち切りが決まった。


___________________________________



著作権がらみの問題が後を絶たないですね・・・


このようなことが一度でもあった人は、


また盗用してるのではないかというレッテルが今後付いて回るので、


仕事の足枷として大きな負担を強いられることは間違いないと思います。


行政書士として今後本を出版する機会を戴けた場合、特に注意すべき点だと思います。




~余談~


前にも一度書きましたが、念のため著作権について。

私は、記事を紹介してそのコメントを書く形式を取らせて戴いておりますが、同法に反しておりません。


新聞の場合(前提として当該新聞社に許可を貰わない場合)


①記事の全文をコピー&ペースト→当然著作権法違反(21条複製権侵害)です。

 Re:新聞の記事に創作性が認められるからです。


②記事を引用する場合→『公正な慣行に合致し』,『正当な範囲内』であれば違反しません。

 具体的には、当該記事と自分の文章をカギ括弧をつけるなどしてはっきり分ける事、出所を明示する事、 

 自分の文章が主で当該記事が従であるような主従をはっきりさせる事などです。


③記事を要約する場合→許諾なしには違法とされますが、例外的に下記の場合は許容されます。

 要約に至らない抄録(ごく簡単な文章)にすぎないものは、同一性保持権および翻案権侵害に当たらず、著作権侵害ではありません。僕のはこれに該当します。

 記事の内容が正確に反映されている要約も、例外的に著作権侵害に当たらない場合があるとする考えもありますが、要約を見れば当該新聞記事を見なくても済む程度に要約されたものは、新聞社に不利益を与えるものとも考えられますので、当該要約は改変に当たり、同一性保持権侵害に当たると解する方が無難だと思います。




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2008-03-15 05:14:50

「まりもっこり」を起用したドリンク「もっこりパワー」。

テーマ:気になるニュース

http://www.dreamnews.jp/?action_press=1&pid=0000001266

                     (ドリームニュース様 08.3.13)


株式会社UMAI(東京・北海道)がアイピーフォー株式会社(東京都)と共同で、北海道の人気キャラクター「まりもっこり」((C)株式会社キョーワ・北海道)を起用したドリンク「もっこりパワー」を開発。

3月14日に北海道から、その他全国では3月20日より発売。


_________________________________________




「まりもっこり」はマリモを模したエロカワキャラクターとして広く知られておりますが、


ドリンクのキャラクターとして起用され、サブタイトルが「男の一本勝負」では、


もはやマリモと遠くかけ離れたキャラになっている気がします。



ここで、一つ疑問に思ったのですが、


これ、景表法に違反する疑いがないのか?ってこと。


すなわち、景品表示法(不当景品類及び不当表示法)4条1項1号にいう「優良誤認」にあたらないか?



この点、公取委のHPによると



_____________________________________________


優良誤認とは

⇒「商品又は役務の品質,規格その他の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示し,又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示」をしてはならないと規定されており,この表示が,いわゆる優良誤認表示ということになります。すなわち,一般消費者に実際のもの又は競争業者に係るものよりも著しく優良であると誤認されるような場合をいいます


著しく優良の判断基準

⇒「著しく優良であると示す」表示に当たるか否かは,業界の慣行や表示を行う事業者の認識により判断するのではなく,表示の受け手である一般消費者に,「著しく優良」と認識されるか否かという観点から判断します。また、「著しく」とは,当該表示の誇張の程度が,社会一般に許容される程度を超えて,一般消費者による商品・サービスの選択に影響を与える場合をいいます。


______________________________________________



とありますが、よくわかりません(←すいません)。


「もっこりパワー」と「男の一本勝負」の表示により、


消費者の大半が想像する事はアレに効くということだと思うんです・・・

そんなことないか?


全くそっちを考えず、「もっこりパワー」⇒「まりもっこり」の力、「男の一本勝負」⇒働く人の応援ドリンク


の様に解釈する方もいらっしゃると思いますが、僕ならアレに効くことを疑います。


「もっこりパワー」ならまだしも、「男の一本勝負」の表示と相まってアレに効くのかな?と思ってしまいます。




で、僕のように考える人が多いとした場合に、


前提に戻ってしまうのですが(論理が逆なのですが)、


そもそも当該ドリンクの主成分である「マカ」って、アレにどうなんですか?


効くんですか??


いわゆる、自分的キングオブ滋養強壮「すっぽん」と比してどうなんですか?




前提が抜けてたのですが、


「マカ」が効くとなると誤認もへったくれもなくなるので、この議論は無意味ですが、


仮に「マカ」が「大して効かない」ないし「全く効かない」となった場合に、


当該表示は際どくなると思うのですがどうでしょうか?





月曜あたり公取委の相談窓口に質問してみようかな?






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2008-03-15 03:12:29

超高齢化社会を生きる。

テーマ:気になるニュース

http://mainichi.jp/sp/aged/

        (毎日新聞社様 特集)


高齢化社会に向けて興味深い特集が組まれていましたので紹介させて戴きます。


特集によりますと、


オーストラリアでは、50歳を過ぎた方に、①遺言,②代理人,③後見人,


④アドバンス・ディレクティブ(事前指示書)の4点を用意する事が推奨されているそうです。


オーストラリアと日本で制度上の違いはありますが、とても興味深い例だと思います。




日本において現在介護保険の利用者は300万人以上、


成年後見制度利用者は約12万人(昨年3月において)だそうです。


今後日本において、後見制度の重要性は飛躍的に高まると考えられますので、


行政書士として高齢者の方々に対して貢献できる機会が益々増えると思われます。





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2008-03-15 01:23:15

学校裏サイト3万8千件

テーマ:気になるニュース

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080314-OYT1T00530.htm

                            (読売新聞社様 08.3.14)


今年1月から民間の調査会社,NPO法人が調査を開始。

裏サイトを紹介している「全国学校サイトRANK」及び「2ちゃんねる」から探し出したり、中・高生からの聞き取り調査により、九州,沖縄を除く39都道府県で3万8千サイトあることがわかった。


___________________________________




近年インターネット上の書き込みトラブルが後を絶たないですが、


中・高生を対象とした学校裏サイトがこれほどあるとは思いませんでした。


学校裏サイトは、ある種イジメの温床となっており、


大人でも精神的に参ってしまう事が多いのに(先日の「湘南ライナス学園」の事件)、


まして思春期の子供にとっての精神的苦痛は耐え難いものだと思います。




インターネットにおけるこうした事件を見ていますと、


書き込みをする者は、面白半分ないし軽い気持ちで書いていることが多く、


相手に与える苦痛を認識していない、あるいは罪の意識が薄い場合が多いと思われます。




時として、第三者の注意が生徒にとってより効果的である場合がございますので、


法律の専門家である行政書士が学校で講演会を開き、


学生に対し、「インターネットと法律」と題して指導する事もできると思います。



学校関係者様。是非、行政書士に御依頼下さい。





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