http://www.dreamnews.jp/?action_press=1&pid=0000001266
(ドリームニュース様 08.3.13)
株式会社UMAI(東京・北海道)がアイピーフォー株式会社(東京都)と共同で、北海道の人気キャラクター「まりもっこり」((C)株式会社キョーワ・北海道)を起用したドリンク「もっこりパワー」を開発。
3月14日に北海道から、その他全国では3月20日より発売。
_________________________________________
「まりもっこり」はマリモを模したエロカワキャラクターとして広く知られておりますが、
ドリンクのキャラクターとして起用され、サブタイトルが「男の一本勝負」では、
もはやマリモと遠くかけ離れたキャラになっている気がします。
ここで、一つ疑問に思ったのですが、
これ、景表法に違反する疑いがないのか?ってこと。
すなわち、景品表示法(不当景品類及び不当表示法)4条1項1号にいう「優良誤認」にあたらないか?
この点、公取委のHPによると
_____________________________________________
優良誤認とは
⇒「商品又は役務の品質,規格その他の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示し,又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示」をしてはならないと規定されており,この表示が,いわゆる優良誤認表示ということになります。すなわち,一般消費者に実際のもの又は競争業者に係るものよりも著しく優良であると誤認されるような場合をいいます。
著しく優良の判断基準
⇒「著しく優良であると示す」表示に当たるか否かは,業界の慣行や表示を行う事業者の認識により判断するのではなく,表示の受け手である一般消費者に,「著しく優良」と認識されるか否かという観点から判断します。また、「著しく」とは,当該表示の誇張の程度が,社会一般に許容される程度を超えて,一般消費者による商品・サービスの選択に影響を与える場合をいいます。
______________________________________________
とありますが、よくわかりません(←すいません)。
「もっこりパワー」と「男の一本勝負」の表示により、
消費者の大半が想像する事はアレに効くということだと思うんです・・・
・
・
・
・
・
そんなことないか?
全くそっちを考えず、「もっこりパワー」⇒「まりもっこり」の力、「男の一本勝負」⇒働く人の応援ドリンク
の様に解釈する方もいらっしゃると思いますが、僕ならアレに効くことを疑います。
「もっこりパワー」ならまだしも、「男の一本勝負」の表示と相まってアレに効くのかな?と思ってしまいます。
で、僕のように考える人が多いとした場合に、
前提に戻ってしまうのですが(論理が逆なのですが)、
そもそも当該ドリンクの主成分である「マカ」って、アレにどうなんですか?
効くんですか??
いわゆる、自分的キングオブ滋養強壮「すっぽん」と比してどうなんですか?
前提が抜けてたのですが、
「マカ」が効くとなると誤認もへったくれもなくなるので、この議論は無意味ですが、
仮に「マカ」が「大して効かない」ないし「全く効かない」となった場合に、
当該表示は際どくなると思うのですがどうでしょうか?
月曜あたり公取委の相談窓口に質問してみようかな?
最後まで読んでいただきありがとうございます m(_ _)m
行政書士のランキングに参加しています。
下記のリンク↓をポチッと押して応援してくださると嬉しいです!!