経済産業省より、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案について」の発表がありました。
今国会での成立を目指し、09年夏頃施行を目処とする。
より消費者保護に適うものであり、法案成立してほしいと思う。
今後の動きに注目したい。
(以下、改正ポイント概要。)
1,訪問販売や電話勧誘販売等の「クーリングオフ」の対象が全商品に拡大
①訪問販売,電話勧誘販売,通信販売の規制対象につき、政令指定商品制を廃止して、原則適用方式が導入され、適用除外商品・役務を指定する方式になる。
②全面的な適用除外は、他法により消費者保護が図られているか、特商法の行政規制になじまないものに限られる。
⇒被害があってから対象事項を検討することなく、原則適用とされる点で消費者保護に適う。
2,消費者契約法と同様、消費者団体訴訟制度が導入される
申請手続きの事務負担の軽減。
3,行政処分の対象範囲の拡大
①勧誘のみを委託されている関連事業者(派遣会社等)も特商法の対象となる。
②罰則も強化される。
4,訪問販売の勧誘規制
①勧誘拒絶者に対する再勧誘の禁止(不招請勧誘の禁止)。
②業者に、勧誘を拒絶したかどうかの意思確認を義務付ける。
③文書による勧誘拒否は、表示者と相手方が特定されているものに限る。
→行政書士実務上、しつこい勧誘を拒否する場合に内容証明を送る業務がありそう。
5,過量販売取消権について
①訪問販売において、通常必要とされるものを超える商品・役務の契約を取消すことができる。
ただし、業者が、「購入者に必要とする事情が在る」と認識するにつき相当程度の注意義務を払っていた
場合は、取消すことができない。
→過量販売規制について、現行法「代金の全額が3000円未満」のときのクーリングオフ対象外は
変更なし。
②高齢者などにおいて判断能力が不足していると認められる者が、必要合理性の欠ける契約をさせられた場
合は取消権が発生する。
→判断能力が不足しているか否かは、成年後見開始の審判が認められるか認知症と診断された場合など
(経済産業省のガイドラインによる)。
かかる事情決定後、1年を遡って判断能力の不足が推定され、契約が取消すことができる。
6,訪問販売の適用業者の拡大 (ガイドラインによる)
→TVでもあったが、消費者が自由に出入りしない展示会場へ顧客を呼び込み、しつこく勧誘する展示会商法
被害に対する規制。継続的販売施設であっても、顧客を退去困難な状態にし、消費者の自由意思を害する
態様のものであればアポイントメントセールスと同様に訪問販売となる。
移動販売を行う自動車,トラックも対象に(例えば、オフィス街近くでお弁当を販売する業者など)。
7,迷惑広告メール規制
オプトアウト規制からオプトイン規制へ
→現行法の拒否者に対する送信禁止(オプトアウト規制)から事前に請求した者のみに送信できる
(オプトイン規制)へ。
8,通信販売の返品条件表示について
現行法と変わりなし。
→広告に特約表示なければ、原則返品できる。
明確な特約表示があればそれに従う。
返品条件がない場合は、消費者が送料を負担して返品できる(行使期間は購入後8日以内)。
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