公正証書遺言が替え玉により偽造され、
高松高裁の判決が、今年1月に最高裁で上告棄却により確定したのを受け、
日本公証人連合会(東京)が、全国の公証人会を通じ、作成時の本人確認を徹底するよう周知したそうです。
公証人法28条は、
公証人が公正証書を作成する際、本人と面識がない場合は、
『印鑑証明書その他確実な方法』で本人と相違ない事を証明させる事を要する
とあります。
通常は、印鑑証明書で足りたと思いますが、
今後は、身分証明できるものを持参して頂くよう注意が必要となります。
当事務所では、印鑑証明書の他に身分証明書の原本を持参して頂いてます。
ただ、身分証明書も健康保険証等の場合、写真がついてるわけではないですから、
認知症の高齢者の代わりに別人が成りすますことを防ぎようがありません。
行政書士が依頼を受け、
替え玉だと気づきませんでしたなどということはまずありませんが、
(ゲートキーパー法による身分確認義務があるため)
万が一にも巻き込まれないよう注意が必要だと思いました。
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