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雇用促進税制を受ける場合の、ハローワークの届出はお済みですか?

テーマ:税制 2011-09-30 23:19:33 posted by abekaikei
 みなさまこんばんは。今月最後のブログとなります。


 さて、以前こちらのブロクで紹介した、

「雇用促進税制」について、皆様覚えていらっしゃいますか?


 細かい説明は、以前のブログに譲ります。

今日は、雇用促進税制を受けるための手続きについて

もう一度確認してみたいと思います。


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2.手続要件

1.事業年度開始後2カ月以内※に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出する。

※ 平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、平成23年10月31日までに提出 すれば良い

2. 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については適用事業年度の翌年3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求める※。
 ※ 確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要するので、確定申告期限に間に合うよう留意する。

3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、申告書を提出する。
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 ここで大きなポイントがあります。それは、

事業年度開始後2カ月以内に、
雇用促進計画を作成し、
ハローワークへ提出する
事です。

 まずポイントは、事業主が雇用保険の適用事業所

ある必要があります。

 ですので、雇用をしたことがない事業所は、まずは雇用保険の

適用事業所となるための手続きが必要です。


 次に、雇用促進計画を提出する期限があります。

4~8月決算法人は10月末日までに、
雇用促進計画を作成し、ハローワークに
提出する必要があります。



 ちなみに個人事業者の場合、平成24年確定申告からの

適用となりますので、届出及び確認については、

平成24年3月15日までに行う必要があります。


 皆さん、忘れないでくださいねニコニコ


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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

災害損失特別勘定の取崩については、焦る必要はありません。

テーマ:災害対策 2011-09-26 12:21:00 posted by abekaikei
 皆さんこんにちは。やっと秋らしい

気候になってきましたねニコニコ


 さて今回は、災害損失特別勘定の取崩について

紹介します。


 去る平成23年3月11日に発生した、東日本大震災に関連して

災害損失特別勘定の繰入と取崩に関する取り扱いが、

4/20に公表されました。


 その後6ヶ月が経過し、修繕を計画していたにも

かかわらず、インフラの整備の遅れや、事業継続の断念など

により、当初の修繕計画が実行できない事態が

発生しているそうです。


 本来、災害損失特別勘定は、修繕計画が存在することを

前提としています。ですので、修繕に断念となると

その計画そのものがなくなり、災害損失特別勘定を

繰り入れる根拠がなくなってしまい、その分過去にさかのぼって

修正申告をしなければならないのかという

疑問があります。


 これに関しては、修正申告の必要はありません。


 この場合、その翌期において災害損失特別勘定の全額を 

取り崩せば、問題ありません。


 また、通達5(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の

益金算入の特例)
に規定する、益金算入の特例の申請も出来ます。


 もちろん、税務署長の確認を受けなければなりませんが、

インフラ整備の遅れなどの理由により、修繕計画が

さらに先送りされるのであれば、「やむを得ない事情」に

該当する可能性は高いと思います。


 なお手続は、本来取崩を行うべき事業年度の末日までに、

延長確認申請書(別紙3)を提出し、その確認を

受ける必要がありますので、確認の時期については

注意が必要です。


 修繕計画があるのであれば、無理に取崩をしないで

翌期以降に持越しする手段もあるので、覚えておいて下さい。

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災害損失特別勘定についてはこちら

災害損失特別勘定あれこれについてはこちら

災害に関する税制についてはこちら

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習志野商工会議所主催『きらっと習志野「女性起業家経営塾」』

テーマ:セミナー 2011-09-20 23:53:26 posted by abekaikei
とんとご無沙汰ぶりの更新です・・・あせる

 今日はセミナーのご案内です。


きらっと習志野「女性起業家経営塾」

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★ 開催期日
平成23年10月15日(土)・29日(土)・
11月5日(土)・12日(土)・26日(土)・
12月3日(土)(全6日間)

★ 開催時間
午前9時30分~午後4時30分(全6日間共通)

★ 会場
習志野商工会議所 会館

★ 受講対象
(1)独立・開業を考えている女性(主婦・OL・フリーター・学生等)
  創業まもない女性経営者
(2)全講座(6日間)受講できる方

★ 募集人数
30名

★ 受講料
6,000円(全6回分/テキスト代・税込み)

★ 申込み
別紙申込用紙に必要事項を記入し、
習志野商工会議所までFAX・郵送・メールにて
FAXか郵送で申し込む
フォームから申し込む

★ 申込先
習志野商工会議所 中小企業支援室 担当 飯塚
 〒275-0016 習志野市津田沼4-11-14
 TEL 047-452-6700
 FAX 047-452-6744
 メール iizuka@narashino-cci.or.jp
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商工会議所主催の起業塾・創業塾は

多く開催されているのですが、千葉県内で「女性起業塾」を

開催しているのは、習志野商工会議所だけのようで、

茂原などの、千葉県内でも遠方の方も参加される、

創業塾です。


 初日は、創業塾を卒業されて実際に起業されている

方などのパネルディスカッションで、起業現場の生の声を

うかがうことが出来ます。


 講師の方々は、中小企業診断士の先生を初めとして、

行政書士や社労士、また変わったところでは

弁理士の先生もいらっしゃいます。

 また、インターネットを使ったWEBショップの

出店方法の実践など、ユニークなプログラムも

数多くあります。


■主な講師の先生方

川村浩二 先生(中小企業診断士)

瀬戸川加代 先生(行政書士)

小坂雄二 先生(中小企業診断士)

假谷美香 先生(社会保険労務士)

阿部正博 先生(弁理士)

中村裕行 先生(弁理士)

鬼澤健八 先生(ITコーディネーター)

あ、私も講師で参加させて頂きますよ~ニコニコ

今回のプレゼンは、初のkeynote&iPad2です。

さて、うまく行くかどうか・・・


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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

9月30日に、東北3県の一部で納税猶予期限が打ち切られます!

テーマ:災害対策 2011-09-11 22:30:21 posted by abekaikei
 みなさまご無沙汰しております。


さて、東日本大震災の発生から6ヶ月。

復旧は続いておりますが、政府の第三次補正予算

これから議論が始まろうとしている程度の

進捗度合いの中、早くも課税庁は東北3県の一部地域の

納税猶予期限を、8月5日に発表(告示)しました。


これにより、多くの個人・企業の納付税額及び
法定納期限が、9月30日に確定します。



また、これに合わせて社会保険料の猶予期限も、
国税と同様に9月30日に指定されました。



 国税庁・年金事務所は、滞納処分を裁判所の手続きなしで

行える、非常に強い権限を持っています。

ですので、放っておくと手続が進んでしまう恐れがあり、

最悪の場合、預金等の差し押さえをされてしまいます。

ですので、まずは行政機関に相談に行くのがベストです。


 もし納税や申告が出来なくても、

国税徴収法施行令3条2項により、
納税者の申請を条件として、納期限の猶予・延長が
認められる場合があります。


ポイントは納税者の申請です。

黙っていても適用は受けられません。


 またこの施行令は、期限を指定していないので、

もし申告期限が過ぎたとしても、その後申請すれば

認められる可能性があります。


 さらに税理士は、上記の申請の代行が出来る

権限を有しています(税理士法2①一)ので、

自分で行けない場合には、税理士に相談しましょう。

顧問契約している税理士はもちろん、

身近な税理士会の支部に問い合わせても良いと思います。

東北税理士会の各支部についてはこちら



 やけにならず、手を打ってください。

あきらめず、誰かに相談しましょう。

必ず何とかなるはずです!


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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

【中嶋茂夫さんのfacebook実践セミナー in 千葉】が海浜幕張で開催されます!

テーマ:日常 2011-08-18 06:38:24 posted by abekaikei
 みなさまおはようございます!

今日も暑そうな一日です!


 さて今回は、「団塊ジュニア世代の会」

お世話になっている、中嶋茂夫氏のセミナーが、

海浜幕張で開催されますので、ご紹介いたします。

なお主催者は、ケイズパートナーズさんです。


中嶋茂夫さんのfacebook実践セミナー in 千葉

日時:8月24日(水)16:00~18:00(開場15:30)
場所:幕張テクノガーデン(D1404)
講師:中嶋茂夫
料金:5000円 ※懇親会あり(会費4000円)
定員:20名



参加希望者はこちらからどうぞ!


こちらの紹介記事の内容を転載いたします。

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日本でもユーザーが激増している世界最大のSNS“Facebook”。
Facebook自体がインターネットのプラットフォームになるとも言われており、世界規模ではGoogleを抜き、全世界でアクセスがトップになっています。

Facebookは、方法次第で強力な営業ツールにもなり、人脈拡大ツールともなり、仕組みをうまく作ることで集客マシンにもなります。

そこで、今回は『Facebookでビジネスを加速する方法』の著者である中嶋茂夫さんをお呼びして、Facebookの基本から実名登録ならではのプライバシー設定、Facebookページの運営方法から集客方法などを2時間たっぷり解説していただきます。


Facebookでビジネスを加速する方法/中嶋 茂夫

¥1,554
Amazon.co.jp

Facebookをビジネスに活用したい方はもちろん、​Facebook初心者の方、Facebookにすごく​関心がある方は、是非、ご参加ください。

書籍には書けなかった「裏技的な話」も受講者限定でお話します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「裏技的な話」とは、一体どのような話なのでしょうか。

かなり気になりますねニコニコ

氏自身、千葉での開催は初めてだそうです。

また私も当日は、司会等でお手伝いさせて頂く予定です。


 facebookについて、より詳しく知りたい方や、

ビジネスに応用したい方は、この機会にぜひ

ご参加くださいm(_ _)m


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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

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