雇用促進税制を受ける場合の、ハローワークの届出はお済みですか?
テーマ:税制 2011-09-30 23:19:33 posted by abekaikei
みなさまこんばんは。今月最後のブログとなります。
さて、以前こちらのブロクで紹介した、
「雇用促進税制」について、皆様覚えていらっしゃいますか?
細かい説明は、以前のブログに譲ります。
今日は、雇用促進税制を受けるための手続きについて
もう一度確認してみたいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.手続要件
1.事業年度開始後2カ月以内※に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出する。
※ 平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、平成23年10月31日までに提出 すれば良い
2. 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については適用事業年度の翌年3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求める※。
※ 確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要するので、確定申告期限に間に合うよう留意する。
3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、申告書を提出する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここで大きなポイントがあります。それは、
事業年度開始後2カ月以内に、
雇用促進計画を作成し、
ハローワークへ提出する事です。
まずポイントは、事業主が雇用保険の適用事業所で
ある必要があります。
ですので、雇用をしたことがない事業所は、まずは雇用保険の
適用事業所となるための手続きが必要です。
次に、雇用促進計画を提出する期限があります。
4~8月決算法人は10月末日までに、
雇用促進計画を作成し、ハローワークに
提出する必要があります。
ちなみに個人事業者の場合、平成24年確定申告からの
適用となりますので、届出及び確認については、
平成24年3月15日までに行う必要があります。
皆さん、忘れないでくださいね
税額控除についてもっと詳しく知りたい方、
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「中小企業の味方です。
千葉市花見川区幕張本郷の税理士、阿部尚武税理士事務所」
ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!
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※ 平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、平成23年10月31日までに提出 すれば良い
2. 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については適用事業年度の翌年3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求める※。
※ 確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要するので、確定申告期限に間に合うよう留意する。
3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、申告書を提出する。
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ここで大きなポイントがあります。それは、
事業年度開始後2カ月以内に、
雇用促進計画を作成し、
ハローワークへ提出する事です。
まずポイントは、事業主が雇用保険の適用事業所で
ある必要があります。
ですので、雇用をしたことがない事業所は、まずは雇用保険の
適用事業所となるための手続きが必要です。
次に、雇用促進計画を提出する期限があります。
4~8月決算法人は10月末日までに、
雇用促進計画を作成し、ハローワークに
提出する必要があります。
ちなみに個人事業者の場合、平成24年確定申告からの
適用となりますので、届出及び確認については、
平成24年3月15日までに行う必要があります。
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