法人成りをする3つの理由-10 ~法人成りのタイミング~ | 中小企業の税金と財務に強くなるブログ

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 更新が遅くなって申し訳ありませんしょぼん

さて、前回までで、法人成りの3つのメリットを

説明いたしました。

 もう一度おさらいしておきましょう。


1.所得税額控除が使える

2.事業税5%を払わなくて済む

3.消費税が2年免税になる



 それでは、具体的にはいつ法人成りを

すればよいのか、節税額の違いから検討してみましょう。

実際に所得を、給与所得の場合と事業所得の場合で

比較してみました。

(住民税は税率が同じで、かつ一定なので考慮していません)


 さらにこれとあわせて、国民健康保険の料率を7%として

比較してみました。

 個人事業主は国民健康保険加入の場合が多く、

国民健康保険も多くの場合は、所得が課税の

基準となっており、実際に負担感も大きいところなので

あえて考慮しています。


 その差額の違いをグラフにしたのが下の表です。
千葉市花見川区幕張町~阿部会計のブログ~-税額の差額



少しわかりづらいのですが、所得が500万円~600万円で

納税額の差が70万円を超えています。また、所得が800万円を

超えると、なんと納税額が100万円の差になります。


 それほど多くない所得でも、節税額がだいぶ変わることが

分かるでしょうか。

 もっと詳しく知りたい方は、こちらからどうぞ


 ただ、どんな業種でもこれほど差が出るわけでは

ありません。

 次回は業種ごとに法人成りを考えてみたいと思います。



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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!