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税制抜本改革法案の内容2-消費税免税事業者の改正とは?

テーマ:税制 2012-03-22 00:05:59 posted by abekaikei
 みなさまこんばんは。

 さて今回は、前回に引き続き税制抜本改革の

内容を確認してみましょう。


 さて、消費税の免税制度はご存知でしょうか?

消費税の免税制度とは、1年決算法人であれば、2期前の

消費税課税売上高(以下、単に「課税売上高」と言います)

が1,000万円以下であれば、当期は消費税の申告が

不要になる、つまり消費税の免税となるというものです。

 ちなみに、消費税が免税の事業者を「免税事業者」と

言います。



 また、設立したばかりの法人(これを「新設法人」と

いいます)については、2期前は存在しないため、

自動的に消費税の免税事業者となります。

 しかし、平成24年3月22日現在の法律では、

資本金が1,000万円以上である新設法人については、

この免税事業者の規定を適用せず、つまり、

1期目から消費税の納税義務が生じることになります。


 今回の税制改正案では、この免税規定が適用できない

事業者の範囲が拡大されることになります。


※免税規定が適用されない新設法人

・課税売上高が5億円以上の事業者から、50%超の資本関係を
 有する新設法人



 これには注意が必要です。何故なら、

新設法人から見た親会社の課税売上高が5億円以下で

ある場合でも、その親会社の更に親会社が

課税売上高5億円超であれば、やはり免税事業者には

なれないようです。

 改正案では読み取れませんが、財務省は上記の議論を

展開しているようです。


 消費税については、税率変更以外にも改正が

予定されています。

今後の動向に注意したいものです。


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税制抜本改革法案の内容1-消費税の増税スケジュールとは?

テーマ:税制 2012-03-21 00:00:05 posted by abekaikei
みなさんこんばんは。久しぶりの更新です。

確定申告時期などですっかり更新が遅れておりましたが、

これからもどんどん更新をしていきますので、

どうか宜しくお願いいたします。


 さて今回は、現政権で最も議論が盛り上がっている(はず)の

税制抜本改革法案の一部をご紹介いたします。


 法案の名前だけだとわかりづらいのですが、

いわゆる消費税の増税を根拠付ける法律のことです。

ちなみに消費税の増税スケジュールは以下の通りです。
(平成24年3月21日現在)

1.平成26年4月1日以降・・・8%
2.平成27年10月1日以降・・・10%

平成24年4月からカウントすると、それぞれ2年後、3.5年後と

なります。

 今ではあまりないと思いますが、税込で売上を請求している

事業者は、原価計算を確認しないと、価格改定がなければ

自動的に利益率が5%下がります。

また、仕入れ金額も5%上がるので、

下手をすると7%ぐらいの利益率が減るかも知れません。

出来れば、最初の改正の時に、価格改定のスケジュールを

詰めるべきでしょう。



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