税制抜本改革法案の内容2-消費税免税事業者の改正とは?
テーマ:税制 2012-03-22 00:05:59 posted by abekaikei
みなさまこんばんは。
さて今回は、前回に引き続き税制抜本改革の
内容を確認してみましょう。
さて、消費税の免税制度はご存知でしょうか?
消費税の免税制度とは、1年決算法人であれば、2期前の
消費税課税売上高(以下、単に「課税売上高」と言います)
が1,000万円以下であれば、当期は消費税の申告が
不要になる、つまり消費税の免税となるというものです。
ちなみに、消費税が免税の事業者を「免税事業者」と
言います。
また、設立したばかりの法人(これを「新設法人」と
いいます)については、2期前は存在しないため、
自動的に消費税の免税事業者となります。
しかし、平成24年3月22日現在の法律では、
資本金が1,000万円以上である新設法人については、
この免税事業者の規定を適用せず、つまり、
1期目から消費税の納税義務が生じることになります。
今回の税制改正案では、この免税規定が適用できない
事業者の範囲が拡大されることになります。
※免税規定が適用されない新設法人
・課税売上高が5億円以上の事業者から、50%超の資本関係を
有する新設法人
これには注意が必要です。何故なら、
新設法人から見た親会社の課税売上高が5億円以下で
ある場合でも、その親会社の更に親会社が
課税売上高5億円超であれば、やはり免税事業者には
なれないようです。
改正案では読み取れませんが、財務省は上記の議論を
展開しているようです。
消費税については、税率変更以外にも改正が
予定されています。
今後の動向に注意したいものです。
消費税制についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください!
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「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」
ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!
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が1,000万円以下であれば、当期は消費税の申告が
不要になる、つまり消費税の免税となるというものです。
ちなみに、消費税が免税の事業者を「免税事業者」と
言います。
また、設立したばかりの法人(これを「新設法人」と
いいます)については、2期前は存在しないため、
自動的に消費税の免税事業者となります。
しかし、平成24年3月22日現在の法律では、
資本金が1,000万円以上である新設法人については、
この免税事業者の規定を適用せず、つまり、
1期目から消費税の納税義務が生じることになります。
今回の税制改正案では、この免税規定が適用できない
事業者の範囲が拡大されることになります。
※免税規定が適用されない新設法人
・課税売上高が5億円以上の事業者から、50%超の資本関係を
有する新設法人
これには注意が必要です。何故なら、
新設法人から見た親会社の課税売上高が5億円以下で
ある場合でも、その親会社の更に親会社が
課税売上高5億円超であれば、やはり免税事業者には
なれないようです。
改正案では読み取れませんが、財務省は上記の議論を
展開しているようです。
消費税については、税率変更以外にも改正が
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