厚年法:厚生年金基金 | 簡単!! 社労士勉強法

厚年法:厚生年金基金

厚生年金基金は割と出題される範囲です。

が、、、手続き的なことなのであまり説明のしようがありません。

(覚えるしかないんです。。。)

 

ということで、おおざっぱにまとめておきますので、みなさんで補足してください。

 

 

 

●概要
厚生年金基金はS41に発足しました。

組織を構成するのは、適用事業所の事業主と、その事業所に使用される被保険者です。
老齢年金の一部を国に代わって行う(代行部分)とともに、企業の実績に応じて上乗せ給付を行うことで、加入員に対する手厚い保護を目的としています。

ただし、平成25年の改正により新たな基金の設立は認めないことになりました。
そして代行割れの基金については、解散を促進するため、特例的な解散制度が設けられています。

つまり厚生年金基金はどんどん減っていくわけですね。


●規模
平成25年の改正で新設は認められなくなりましたが、平成25年改正施行前に設立し、施行日(平成26年4月1日)に残っている基金を、存続厚生年金基金といいます。

形としては、事業主が単独 or 共同している2パターンがあり、それぞれの規模は、加入員となるべき被保険者数について、「単独 = 常時1000人以上、共同 =合算して常時5000以上」が必要だとされています。


●合併、分割
基金は合併したり、分割したりすることができます。
ただし、その場合は代議員会※の定数の3分の2以上の多数により議決して、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。

※代議員会は事業主と加入員それぞれを代表する人達の会で基金の意思を決定する期間です。


●解散
基金の解散には、平成27年改正法施行前の規定による解散=通常解散と、改正によってできた特例解散制度があります。
特例解散制度は、平成25年改正法施行から5年間の時限措置です。
いわゆる代行割れ基金、つまり財政的に破綻しそうな、続けるのが困難な基金の解散を促進する制度です。

通常解散は以下の3つの理由により解散します。
1.代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決
2.基金の事業の継続の不能
3.厚生労働大臣の解散命令

1と2の理由の場合は厚生労働大臣の認可が必要です。
(3の場合は大臣知っていますから、改めて認可は必要ありませんよ)

政府は、解散したときは責任準備金相当額を基金から徴収します。
そうすることで解散基金の代行給付について厚生年金本体に引き継がれるわけです。

一方特例解散は2つパターンがあります。
1.自主解散する場合
2.清算型解散

1の自主解散は、置いておくとヤバそうな基金が自分から「もうやめます」と手を上げる形で、2の清算型は、政府が指「もう無理でしょ」と指定する形です。


●基金の行う業務
基金は、加入員(加入員であった者を含む)の老齢に対し、年金たる給付(老齢年金給付)の支給を行い、脱退について、一時金たる給付(脱退一時金)の支給も行います。(義務規定)

また、死亡・障害に対し、年金・一時金の支給を行うこともできます。(任意規定)

なお、年金や一時金の裁定請求を行うのは、国ではなくて基金です。


●存続連合会
平成25年の改正で企業年金連合会も変わりました。
もともと、企業年金連合会は、基金の中途脱退者と解散基金加入員の老齢年金給付の支給を共同して行うことが目的です。
その目的自体は変わっていないのですが…

改正前の中途脱退者& 解散基金加入員に係る老齢年金給付の支給を引き続き行いますが、改正後の存続基金の中途脱退者&解散基金加入員に対しては、代行部分を除いた部分だけを行うことになりました。

 解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負っていた者


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