明日から施行される民法改正について、見直しがしやすいようにチェックリストにしてみました。
Q1 民法はどのような改正がされたのですか?
親権停止制度が創設されるとともに、親権喪失や管理権喪失の原因も見直されて、子の利益が害されている場合に親権が制限され得ることが明確になりました。
また、親権を制限した後の子の安定した監護を実現するために、未成年後見制度も見直されました。
このほか、親権者は子の利益のために監護教育をすべきことが明確化されるなどしました。
Q2 親権停止制度とはどのような制度ですか?
2年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする制度です。
民法834条の2
親権喪失の要件を満たすまでには至らない比較的程度の軽い事案でも、必要に応じて親権を制限できることになりました。
親権停止の審判は、『私の中のあなた』の中でも出てきます。
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- Q3 親権停止の審判を請求できるのは誰ですか?
- 子の親族、検察官のほか、協力してくれる親族がいない場合等でも迅速に親権停止の審判を請求できるように、子自身や未成年後見人等にも請求権が与えられました。
民法834条の2 - なお、親権喪失や管理権喪失の審判の請求権者も親権停止の審判と同様となりました。
民法834条、835条
Q4 未成年後見制度はどのように見直されたのですか?
未成年後見人は複数でもよいこととされ、また、法人を未成年後見人に選任することができるようになりました。
民法834条2項、3項
これまでは、未成年後見人の職務を一人で行うのは負担が大きいなどの理由で、なり手が見つかりにくい状況にありましたが、この改正によって、適切な未成年後見人を確保できるようになることが期待されています。
なお、未成年後見人が複数いる場合は、原則として、その権限を共同して行使することになりました。
民法857条の2
Q5 今回の改正で、離婚後の子の監護に関する事項はどのように改正されたのですか?
離婚後の子の監護について必要な事項の具体例として、面会交流や養育費の分担が明示されるとともに、子の監護について必要な事項を定めるに当たっては、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」との理念が明記されました。
民法766条

