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2012年01月26日

◆確定申告の相談にご注意!!

テーマ:DSM

 DSMです。


 確定申告相談会も終わり、あとは業務に入るだけになりました。


 この確定申告の相談、実は誰でも受け付けることはできません。


 日本で、個別に確定申告の相談を受けていいのは、税理士だけ(一部弁護士も)です。税務に関するものは、他の士業の業務より厳しい決まりがあるのです。


 ですから、税理士以外が


 『確定申告の相談を受け付けます。』


 『確定申告の節税相談にのります』


 『確定申告の相談はこちら』


 などとHPやブログなどで言ってはいけません。


 いやいや、税金のことじゃない確定申告の相談を受けるんだよ、という言い訳もいけません。だって、まず間違いなく誤解しますから。


 無料でもダメです。税務相談には『業(なりわい)として』という但し書きはありません。業務であろうとなかろうと、有料でも無料でも税理士以外は行ってはいけないことなのです。


第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3 第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

1.税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和28年法律第6号)第2章 の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)

2.税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第34条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)作成することをいう。)

3.税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条 第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)


第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。


 私個人としては、全くお堅い法律だなと思います。法律的には、家族の税務相談だってダメですし、彼女のだってダメですからね。法律とは無粋なものです。


 例えば、私DSMが飲み屋で、こっそり友達の税務相談をやって、税金を計算してあげて、割り勘で会計したとしても、もうアウトです。


 ちなみに、私DSMの父の確定申告も、事務所で作成し、所長の署名もタダでしてもらっています。


 とはいえ、この規定は、税金に詳しい人が罪の意識もなく友人から税金の相談を受け計算してあげて、申告書を書くのを手伝ってあげる、そんな事例を罰する目的ではないのでしょうけれど。


 しかし、HPやブログなどに


 『確定申告の相談に応じます』


 的なことを書くのは止めておいたほうがいいですね。


 ましてや、それがビジネスブログであれば絶対に止めましょう!


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コメント

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1 ■そうなんですか~。

先日は税務相談ありがとうございました。
無事に税務署にて書類提出できました。
わからないながらやっておりますので、今回の
相談で大丈夫だということがわかり、安心しました。今後の問題もありますが、ひとまず今回の確定申告は無事に終了しました。

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