社会保険から脱退するので
国民健康保険に加入することになる
国保の保険料は労使折半する社会保険料より
高く付きそうなので、別な方法で少しは節税して
還付金が戻るようにならないか?
色々考えている
社会保険だと源泉徴収の年末調整で済むが
国保になると年末調整では申告できないことも出てくるようなので
確定申告することになるんだろうなぁ??
ほいで、今まで記にもしていなかったのだが
一昨年の11月末から毎週歯医者に通っているため
もしかすると医療費控除できないか??
試算してみることにした
毎月初診料込みで750円になるが
それ以外だと週1で200円かかっている
1年365日として52週間ある
毎月初診料払うので、
(52-12)×200+12×750=17000
1万7千円治療に使っているわけだな
上でリンクを張ったウィキによると
【引用開始】
所得税・個人住民税とも(実際に支払った医療費の合計額)-(1の金額)-(2の金額)(最高額200万円)
1. 保険金などで補てんされる金額
2. 10万円または合計所得の5%の金額のうちいずれか低い金額
【引用終了】
(2の金額)として10万円引くってことは
医療費が10万以上掛かってないと
医療費控除は受けられないのだな
歯医者に通ってる程度じゃダメかぁ(^^ゞ
あと思いつくのはe-Taxくらいだな
上の医療費控除については、本来領収書の類を
証拠書類として添付しないといけないようなのだが
e-Taxはネット経由の電子申告なので
領収書の添付が必要ないらしい
ただし、後で疑わしいってこともあり得るので
(実態のないデータを送信することもあり得るからね)
3年間は各自証拠書類を保存しておかないとダメらしい
税務署から見せろと言われたら見せられなきゃいけないってことだな
ともかく、上記のように医療費控除を受けるなら
医療費が10万円を超えなきゃダメなので
まだまだそんな金はかかりそうにないのだが
e-Tax を使って申告する場合は電子政府やエコの推進に貢献
ということなのか、最大5千円の税控除を受けられるようだ
税務署との往復交通費も浮くし
通信費は今時ネット常時接続だから気にする必要もない
となると、国民基本台帳カード(ICカード)の発行手数料と
カードのリーダライタの購入費用が併せて5千円未満なら
元は取れるってことになるな
しかし、医療費は惜しいなぁ
ウィキを見るとこういう項目もあるのだ
【引用開始】
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの を除く)
【引用終了】
マッサージ、骨法、整体の区別を理解していないのだが
とりあえずひとくくりで考えておくと
そういった費用も衣料費控除の対象になるなら
月1万ほど掛かれば12万を超えることになる
領収書を貰えば申告に使えるじゃん!
と思ったのだが、問題はカッコの中身
肩凝りや腰痛は辛いとはいっても、そういった施術はダメってことだ
それこそ事故にあってむち打ちになったりした場合受けるような
あん摩だとか、そういうんじゃなきゃだめってことだな
使える節税方法、どうもe-Taxくらいのものだな


