午前
30/35問
95位
午後
33/35問
15位
不動産登記
22点
578位
商業登記
25点
173位
総合
57位/1859人中
A判定
僕の記述の具体的な解法です。
不動産登記。
まず別紙や事実関係で出てきた登場人物に番号をふり、
登記記録をみてその人物がいると同じ番号をふります。
例えば事実関係や別紙に甲野太郎が出てきたら横に①とふり、
別紙1の土地の所有者である甲野太郎の横にも①とふる感じです。
甲野太郎が乙区2番の抵当権者としてもいたりして、
乙区3番に抵当権があり混同の例外で
抹消されてないのだなと分かったりします。
そして事実関係や別紙をみながら、申請しそうなものを
登記記録に日付を入れて直接書きこんでいきます。
一通り事実関係、別紙をみて書き終わると、
次は登記記録をみて直接話しに出てこなかったけど、
申請に影響しそうな後順位等の登記をみて、
申請が必要なものは登記記録に書きこみます。
最後にそれらの日付をもとに申請するものとその順番を決めます。
次に商業登記。
別紙を順にざっと眺めていって、
聴取記録に募集株式に関する情報があればAとふり、
議事録の募集株式の発行の議案のところにもAとふり
議事録と聴取をリンクさせます。
聴取記録の情報のみで申請するものがでてくれば、
そこにBとふり、
議事録との時系列に合わせて日付の一番近い
別紙のところにBと書いてリンクさせます。
そして時系列順に書き始めるといった感じです。
議事録がでてきた順に書いていくと、
効力発生日で前後させてるパターンでやられます。
答案構成用紙は役員の任期計算のときにだけ使います。
LECの解説冊子にのっているようなものを書きます。
役員の数が少なくて書かなくてもいけそうなやつでも
必ず書きます。
そしていまだに決断できず悩んでいるのが、
申請日が2回に分かれているとき、
どの時点で解答を書き始めるかという事です。
不動産登記だと1回目の申請分の別紙や事実関係だけをみて、
1回目の申請の解答を書くと、2回目の申請分の事実関係と
ごっちゃにならなくて済みますよね。
でも2回目の申請分の事実関係も全て見る事によって
問題全体がみえるというメリットもあります。
どちらかといえば商業登記のほうであるのが、
2回目の申請分の別紙に、1回目の申請の情報が含まれているパターン。
僕はこれに気付けなくて1回目の申請書に全部書いた後、
2回目の聴取記録を見ているときに気付いたりします。
1回目の時点でちゃんと判断できてれば不要な心配ですが、
こういったのは、2回目の申請分の別紙等も
最初に全部みておくと楽だったりしますよね。
不動産登記は1回目の申請分だけみて、その時点で解答を書いて、
商業登記は2回目の申請分も全てみて、
1回目の申請を書き始めるのがいいのかなあ、なんて思ってます。
これって主流はあるんですかね。
皆さんはどうでしょうか。
というか、この記事を書いていて時系列を答案構成用紙に書けば
大半が解消される事に気が付いてしました。
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