最終的な狙いは当然100万人の在日馬鹿チョン!!!! 既に連邦保安局指導の下
嘉手納基地で合同訓練を実施か!

受け入れ拒否でも韓国の空港に置き去りにする米国式手法を採用!!

基地雇用者なら知ってるよ。実機使って訓練してる

今後強制送還が厳密になり激増するのは間違いない

 

【TBS】 "入管のねらいはどこにあるのでしょうか?"
不法滞在のフィリピン人一斉送還、支援団体は反発 
フィリピンの首都マニラ。男性は26年ぶりの母国で途方に暮れていました
「どうなるのか、仕事もないし、お金もないし、帰るところがない」
(強制送還された男性)

フィリピン人のこの男性は26年間、日本に滞在し建設現場などで働いて
いました。
ところがこの日の朝、突如、不法滞在を理由に強制送還されたのです
フィリピンに知り合いはおらず、身を寄せたのは日本で一緒に暮らしていた
女性の親戚の家でした。

「(心が)痛いです。『なぜこうなったのか』とみんな言っていた」
(強制送還された男性)



日本に6万人以上いるとされる不法滞在の外国人。法務省は6日
初めてチャーター機を使った一斉送還を実施しました。

法務省によりますと、対象となったのは退去処分が確定している1歳~5歳
の子ども8人を含むフィリピン人75人。

送還にあたっては
「夫婦や親子など家族がバラバラにならないよう配慮した」
としていますが、多くは日本に生活の基盤がある人たちです。

行く当てがなく今もフィリピン政府の施設に留まっているという男性はJNNの
取材にこう訴えました。


「この施設もフィリピンで身寄りのない人とか、ホームレスみたいな人を引き
受けている。

自分の状態ではフィリピン語をしゃべれない。

どうやっていくのか、それは分からない」
(日本で23年間暮らしていた33歳の男性)

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5377948.html



触法在日チョンの強制送還が目的だよw
だから嘉手納基地で連邦保安局の指導を受けて入警と刑務官、警察官
合同訓練をしてたんだけどね。

受け入れ拒否でも相手先空港に置いてくる米国の方式を研修してたみたいよ
大量の不法滞在シナチョンの強制送還
本来は、在日朝鮮人の永住許可の見直しと帰国(強制送還)
不法滞在者を通報すれば「 5 万 円 」貰えます。
みなさん、この犯罪者を含めどんどん通報しましょう。
狙いどころは韓デリの朝鮮人です。


[通報方法]
電話:東京入国管理局
03-5796-725★6
(年中無休 午前9時~午後5時まで受け付け)


ネット
入国管理局-情報受付-

http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html

我が国に入国し在留しておられる外国人の大多数がルールを守っておられる
ことは言うまでもないことですが,

一方,残念ながら,我が国には推定約 9~10万人前後
(平成23年1月1日現在)の外国人が不法滞在しており,法務省入国管理局が
不法滞在者に対して厳格に対応することもまた,国民社会の要請であると
考えています。

 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」と略します)第62条第1項には
「何人も,第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは
その旨を通報することができる。」と規定されています。

入管法第24条とは,退去強制(いわゆる強制送還)についての規定であり
つまり第62条は「我が国にいる不法入国者や不法残留者などを知っていたら
入国管理局などに教えていただいて結構です。
という趣旨の規定となっています。

 これまで入国管理局では,電話や手紙で皆様方からの通報をいただいて
おりましたが,昨今,インターネットを利用した電子メールが広く普及してい
ますので,今般,皆様方が入管法第62条に規定する通報を行おうとする場合
に,電子メールも利用していただけるよう,入国管理局ホームページに
「情報受付」の項目を新設したものです。

なお,本メールは不法滞在者と思われる外国人に関する情報を受け付ける
ものであり,適法に滞在している外国人に対する誹謗中傷は固くお断りします。

(注)誹謗中傷メール等を防ぐため,この情報受付に電子メールを送られた方
のIPアドレスを自動的に取得しています。

 「東京入国管理局では,平成19年10月6日から,それまでの開庁日での
受付に加え,土曜日,日曜日,祝日
(12月29日~1月3日の年末年始休暇期間を除く。)

午前9時から午後5時まで,不法滞在外国人に関する電話での情報提供を
お受けします。

電話番号03-5796-7256までお電話ください。

土曜日,日曜日及び祝日には来庁による情報提供は受け付けておりません

あらかじめ御了承ください。 

※お受け付けするのは不法滞在外国人に関する情報提供に限ります。

その他の御用件の方は開庁日に改めてお電話ください。」
(注意)
このページの中は,情報を保護するため,SSL(Secure Sockets Layer)技術に
よる暗号化等の必要な措置を講じています。

そのため,お使いのパソコンの環境によっては,セキュリティーの警告画面が
表示される場合があります。

  (警告が表示されたときは,こちらをご参照ください。)

出入国管理及び難民認定法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html
(通報)
第六十二条

何人も、第二十四条各号の一に該当すると思料
する外国人を知つたときは、その旨を通報する
ことができる。

(報償金)
第六十六条
第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において
その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は
法務省令で定めるところにより、

その通報者に対し
五万円以下の金額を報償金として交付する
ことができる。

 

但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に
伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。





 

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