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2012-05-24 13:47:01 posted by 69bjc テーマ:裁判員裁判

【裁判員制度開始から3年を迎えての会長談話(第二東京弁護士会)】

   「裁判員制度開始から3年を迎えての会長談話」

          2012年(平成24年)5月22日
       第二東京弁護士会会長 橋本 副孝


 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。)が施行されて3年が経過した。裁判員又は補充裁判員に選任された市民は約2万8000人にのぼり、3600人を超える被告人に判決が言い渡されている。アンケートの結果からは裁判員が真剣に裁判に取り組んでいることが窺われ、社会に定着してきていることが窺われる。裁判員法に基づき、これまでの運用状況を検証した上で必要な見直しをする時期を迎えている。
 当会においては、裁判員裁判における弁護活動の研修に取り組むとともに、当会会員が弁護人を務める裁判員裁判の事例を集積し、その公判傍聴する等の運用状況の検証を行ってきた。その結果、捜査機関が有している証拠の開示が不十分であること、罪責認定手続と量刑手続が分離されていないこと、守秘義務の範囲が不明確であり、裁判員の心理的負担の軽減を図る必要があることなどが明らかになって来た。
 当会としては、今後も引き続き裁判員裁判の検証を継続するとともに、裁判員制度をより良いものに発展させていくため全力を尽くす所存である。

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2012-05-22 16:13:34 posted by 69bjc テーマ:裁判員裁判

【裁判員法施行三周年を迎えて(日弁連会長談話)】

裁判員法施行三周年を迎えての日弁連会長談話である。

裁判員法施行三周年を迎えて(会長談話)

本日、裁判員法が施行されて三年が経過した。

これまでに公表された裁判員経験者のアンケート結果や、裁判員経験者の記者会見では、裁判員として裁判に参加したことが良い経験であったとの感想が多く述べられている。また、裁判員裁判事件において言い渡された無罪判決の中には、市民の常識によって有罪とすることに疑問を呈されたと窺われるものがある。

これらによれば、裁判員の方は積極的に審理及び評議に参加して職務を果たしているものと考えられる。そして、裁判員制度は、市民の間に確実に定着しつつあり、無罪推定等の刑事裁判の原則に忠実なより良い刑事裁判を実現する機能を果たしていると評価することができる。

さらに、裁判員制度を契機として、公判審理における直接主義・口頭主義の実質化、当事者主義の重視、保釈の運用改善等、一定の変化が生じつつある。裁判員制度は、これまで我が国の刑事司法が抱えてきた様々な問題を改めようとする契機になっている。

もっとも、これまでの運用を通じて、課題も明らかになった。裁判員制度のさらなる定着を目指すためには、市民が参加しやすい環境を整えるための運用面での改善や、裁判員の経験の共有が過度に妨げられることのないよう、守秘義務に関する罰則規定の改正等が必要である。

また、裁判員制度を契機とした刑事司法改革はまだ道半ばである。裁判員制度の下における被告人の防御権の保障を十全なものとするためには、公判前整理手続における証拠開示規定の改正や、公訴事実等に争いのある事件において公判手続を二分する規定の新設等も必要であり、当連合会は、これらの課題について、本年3月15日付けで「裁判員法施行3年後の検証を踏まえた裁判員裁判に関する改革提案」を取りまとめて公表したところである。

当連合会は、これらの制度改革及び運用改善が機を逸することなく実現されるよう、全力を尽くすとともに、法廷弁護技術研修をはじめとする各種の実践的研修や経験交流会等への取組を通じて、裁判員裁判事件における弁護活動の質の向上にも全力で取り組み、市民のさらなる信頼を得るべく努力する所存である。

2012年(平成24年)5月21日

日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
2012-05-22 10:44:38 posted by 69bjc テーマ:行政裁判

【事例に学ぶ『行政訴訟入門』紛争解決の思考と実務】

事例に学ぶ行政訴訟入門―紛争解決の思考と実務/野村 創

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 「民事訴訟」や「刑事訴訟」のことは知っていても、「行政訴訟」という裁判の類型についてはよく知らないという人は多いだろう。法律の専門家の中だってそうだと思う。
 
 しかし、日本で商売をする上で、行政当局の許可や登録なくして行えるという業種はほとんどないし、何かあると、営業禁止処分等の行政処分が下されるものである。前に紹介したこともあるが、農地の売買について言えば、農地法上、都道府県の許可が必要となるが、この許可を得るのが、非常に難しく、余り合理的な根拠もなく不許可にされたりするという現状もある。

 そういう行政の裁量処分は、何かと理由が不明確だったり、不合理だったりするのだが、そういう行政処分について、不服がある場合には、裁判で争うことができるのだ。これが「行政訴訟」である。日本国憲法上、行政と、立法と、司法とは、三権分立なのであって、司法こそは、あらゆる紛争の(行政と、市民・企業との間の紛争も含む)、最終的な解決の場とされているのだ。

 不合理な行政処分が下されたとき、納得もできないのに、すぐに形だけ「非」を認めて、お上に頭を垂れるという態度の企業や市民はままみかけるが、それは、余りかしこいやり方ではない。行政処分を下されてしまったことがニュースにもなり、会社の信用や社会的価値をみるみる低下させていくことにもなりかねない。むしろ、程度によっては、きちんと、「行政訴訟」をしてみるべきなのである。

 この本は、その「行政訴訟」の進め方について、実務家向けの本だと思うが、大変わかりやすいばかりか、実に実践的、戦略的だ。企業の法務関係者にもふさわしいのではないだろうか。

 事務所に一冊あって、損はない本である。

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