怖い話~自民党改憲草案「緊急事態宣言」






ツイッターより

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澤藤統一郎の憲法日記さんのサイトより


自民党改憲草案「緊急事態宣言」とは、

     憲法を停止して一党独裁を認めること

http://article9.jp/wordpress/?p=531


<一部引用>



「自民党憲法改正草案」は、第9章「緊急事態」を新設しようとしている。

内閣総理大臣は「緊急事態の宣言」を発して、法律と同一の効力を

有する緊急政令を制定することができるほか、財政上必要な措置や

地方自治体に対して必要な指示をすることができる、とする。

憲法を停止して一党独裁を可能とするこの制度、危険極まりない。


緊急事態とは、

「我が国に対する外部からの武力攻撃」、「内乱等による社会秩序の混乱」、「地震等による大規模な自然災害」「その他の法律で定める緊急事態」

(「草案」98条)とされている。


しかし、周知のとおり、武力攻撃に関しては武力攻撃事態法と関連諸法

があり、「内乱等」には諸種の治安立法があり、自然災害には災害対策

基本法以下の厖大な関連諸法がある。

その法整備や運用改善の努力をするのではなく、全ての不都合を

憲法の所為にして憲法改正と結びつけようという姿勢には、

秘められた魂胆があるといわざるを得ない。


緊急事態の問題は、国家緊急権として論じられてきた。

「平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、

国家の存立を維持するために、政府が、憲法をはじめとする法的制約、

つまり立憲的な憲法秩序を一時停止して、非常措置をとる権限をいう」

(渋谷秀樹「憲法・第2版」)


その本質は、緊急事態を理由とした「立憲的な憲法秩序の一時停止」にある。一時にもせよ、人権も民主々義も凍結されるのだ。

その間に抑圧された「立憲的な憲法秩序」が緊急事態終了後に回復

できるという保障はない。濫用の虞は甚だしい。

こんな危険なものを認めてはならない。


旧憲法31条は、

「本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ

施行ヲ妨クルコトナシ」と、第2章の「臣民権利義務」の規定は、

全て平時においてのみ適用されるもので、有事の際の留保を明言した。

その原則の実現手法として、14条が「天皇ハ戒厳ヲ宣告ス」と戒厳の

権限を天皇に与え、また、 8条「天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ

災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ

代ルヘキ勅令ヲ発ス」と、緊急勅令を発する権限を与えた。

70条ではその場合の財政措置まで整備されている。


「戒厳」と「緊急勅令」、一見別物のごとくだが、実は緊密な関係にある。
戒厳とは、「戦時又はそれに準じる緊急事態に対応するために、

国家の統治権のすべて又は一部を軍に委譲すること」

(青林書院「新版体系憲法事典」)で、その要件と効果を定めた法規を

「戒厳令」(1882年太政官布告)といった。

我々が歴史書で記憶している戒厳は、明治・大正・昭和に各一度ずつある。


1905(明治38年)の日比谷焼打事件(日露戦争後の講和条約反対暴動)
1923(大正12年)の関東大震災後の騒乱
1936(昭和11年)の二・二六事件


注目すべきは、そのいずれの場合も、戒厳令による戒厳ではなく

緊急勅令による戒厳令の準用であったということ。

戒厳令では戒厳を宣する要件は具備されていなかった。

しかし、政府は戒厳必要として緊急勅令で同じ効果をもたらすことが

できたのである。


草案98条・99条によって、内閣の政令が緊急勅令と同じ要件と効果を持つ。新設される国防軍に、必要な実力行使を命じることが可能となる。

政治的反対勢力や民衆運動を抑圧することが可能となる。

全ての情報を遮断して、国民世論を誘導することも容易になる。


草案の公式解説である「Q&A」は、次のように弁解している。

「どのような事態が生じたときにどのような要件で緊急事態の宣言を

発することができるかは、具体的には法律で規定されます。

緊急事態の宣言の基本的性質として、重要なのは、宣言を発したら

内閣総理大臣が何でもできるようになるわけではなく、その効果は

次の99 条に規定されていることに限られるということです。

よく『戒厳令ではないか』などと言う人がいますが、

決してそのようなことではありません。」


自民党の弁明は無力である。緊急政令は、緊急勅令同様に、

国防軍に必要な行動をさせることができる。

緊急勅令が事実上の戒厳の発動をしたごとくにである。

しかも、新設される国防軍は「法律の定めるところにより、

公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための

活動を行うことができる」のである。


緊急時の「公の秩序」を守るために、あるいは「国民の生命若しくは

自由を守るため」にとする出動はその本務の一部なのである。


1933年、ヒトラーが政権を取る過程で、国会放火事件を利用して、

全権委任法を成立させたことはよく知られる。

この法律でヒトラー政権は一党独裁で法律を作る権限を手にした。

同じ過ちを繰り返してはならない。


<引用終わり>
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新宿駅で行われた「9条変える?変えない?」のシール投票。

33都道府県で開催され、77%が9条改憲に反対 した

http://www.tokakushin.org/cosmos/sin_cos/c193.htm









そもそも改憲派なのに いまのままの改憲には「ちょっと待った!」な人々
    http://greengreenheart.blog.fc2.com/blog-entry-706.html


<一部引用>


安倍総理は「憲法を国民の手に取り戻す。

日本に取り戻すための憲法改正に挑んでいきたい」と繰り返し述べている。

改憲派の中で反対の人
漫画家 小林よしのり氏 保守で改憲を主張してきている。
新右翼団体一水会最高顧問 鈴木邦男氏 

テーマ1 小林氏::憲法を変えやすくしていいのだろうか?
安倍氏「去年の衆院選でかかげた96条改正の公約は7月の参院選

でも変りはない」と昨日サウジアラビアで言っている。

96条は憲法改正にどのくらいの国会議員の賛成が必要かを定めている。
現行憲法――――→  総議員の3分の2以上の賛成で国民投票へ   
自民党改正草案―→  総議員の過半数の賛成で国民投票へ







            



小林: 96条をとにかく変えると言っているが、この話は以前はなかった。

保守派の中で、世界のルールに照らしても、日本の憲法改正のルールの

敷居が高すぎると言われてきた。 

それで結局まずルールを変えようということになっている。
本当に9条を改正したいならその論議をしなくてはならないのに、

まずハードルを徹底的に下げようとしている。

前の安倍政権の時に、国民投票を有効投票の半分(を超える賛成が必要)

ということにした。 すでに国民投票のハードルを下げている。

説明: 現行憲法では改正について、各議員の総議員の3分の2以上の賛成の議決を経た後、国民投票で過半数の賛成が必要としか定められていない。 

そこで2007年(第一次安倍政権)に、国民投票の設立について具体的に定めた「憲法改正国民投票法」成立。有効投票の過半数の賛成があれば、憲法改正が出来るようになった



小林: 極限まで言えば、有効投票が40%だとすると、有権者の賛成が)

20%で通っちゃう。ものすごく低いハードルで憲法が改正できるというのが、

既に国民投票の側でできている。

国会議員の3分の2を半分に下げるということは、

世界のどの国に照らしても、最も低いハードルになってしまう。 

ということは、政権が変わるごとにいちいち改憲が出来る。

説明: アメリカ、ドイツ、韓国の改憲の手続き
各国とも憲法改正のハードルは決して低くない




 
     

玉川: 小林さんは改憲派だが、変えやすくすることについては反対なのか。

小林 反対だ。 立憲主義が成り立たなくなる。

近代憲法の成り立ちとは“国民が国家を縛る”というのが原則。

それを国家権力にいいようにやっていく事態になったら立憲主義が

崩壊していく。これは危険な事だと思っているので、

(96条の改正には)絶対反対しなくてはならない。