2012-01-27 09:15:26
新生命保険料控除制度の取扱い及び損害保険契約に係る生命保険料控除制度の適用
テーマ:不動産と税
新生命保険料控除制度の取扱い及び損害保険契約に係る生命保険料控除
制度の適用関係について(文書回答事例)
このほど、国税庁は、社団法人生命保険協会からなされていた「新生命保険料控除制度の取扱
いについて(照会)」及び社団法人日本損害保険協会からなされていた「損害保険契約に係る生
命保険料控除制度の適用関係について(照会)」に対し、平成24年1月19日付で両協会に行
った回答を同月25日に公表しましたので、その主な内容について紹介します。
1.照会の趣旨
平成22年度税制改正において、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が創設されると
ともに、新契約に係る一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円
(改正前:5万円)とし、これらの各保険料控除の合計適用限度額が12万円(改正前:10
万円)に引き上げられた。
これらの改正は、平成24年分以後の所得税について適用されるが、この新生命保険料控除
制度が円滑に導入されるよう、同制度の下での所得税法第76条≪生命保険料控除≫の解釈・
取扱いに関し、その明確化を図る必要がある。
2.新契約に係る基準日の考え方
(1)生保関係
イ 所得税法第76条第5項に規定する「新生命保険契約等」、第7項に規定する「介護医
療保険契約等」及び第8項に規定する「新個人年金保険契約等」については、平成24年
1月1日以後に締結したものとされており、また、第6項に規定する「旧生命保険契約等」
及び第9項に規定する「旧個人年金保険契約等」については、平成23年12月31日以
前に締結したものとされている。
これらの契約の締結に係る基準日は、生命保険契約の「申込日」や「責任開始日」では
なく、保険期間の起算日である「契約日」となる。
(理由)
生命保険契約においては、「契約日」が保険期間の起算日(初日)として保険料等の算
定の基準日となることから、契約締結に係る基準日は「契約日」になると考えられる。
ロ また、平成24年1月1日以後に旧契約に附帯して新契約を締結した場合、その旧契約
は同日以後に締結した契約(新契約)とみなされるが、この場合の基準日は、「手続日」
や「責任開始日」ではなく「効力発生日」で判断する。
(理由)
生保の契約変更が行われた場合、「効力発生日」が保険料等の算定の基準日となる。
(2)損保関係
所得税法第76条第5項及び第7項において、新生命保険契約等及び介護医療保険契約等
とは、平成24年1月1日以後に締結した契約又は他の保険契約に附帯して締結した新契約
とされている。
この新契約に該当する判断基準日として、損害保険契約(保険業法第2条第4項に規定す
る損害保険会社が引受けを行う保険契約をいう。以下同じ。)においては、「申込日」又は
「保険料払込日」ではなく、「保険始期日」で判断する。
(理由)
保険始期日以外にも、「申込日」又は「保険料払込日」などの基準が考えられるが、保
険契約の開始日である「保険始期日」で判断することが、他の基準に比べ適切であると考
えられる。
3.新契約とみなす範囲の契約変更等
(1)生保関係
イ 平成24年1月1日以後に、旧契約について、次の契約変更等(契約の締結等)が行わ
れた場合には、その旧契約は新契約とみなす。
① 転換
② アカウント型商品の保障見直し(全部・一部)
③ 主契約の更新
④ 特約の更新
⑤ 特約の(中途)付加(各保障区分に属さない保障の特約や不担保特約等の付加及び団
体保険等における加入者単位での特約の付加を除く。)
ロ 企業等の団体又はその代表者を契約者とし、その団体の所属員等を被保険者とする保険
契約等(いわゆる団体保険契約、団体年金保険契約)においては、新契約とみなす範囲の
契約変更等(契約の締結等)が行われたかどうかは、その契約変更等が団体の契約単位に
て行われたかどうかにより判断する。
(理由)
団体保険契約及び団体年金保険契約については、団体又はその代表者が契約者となって
契約を締結するものであり、契約数はあくまでも一つであることから、新契約とみなす範
囲の契約変更等(契約の締結等)が行われたかどうかは、団体の契約単位で行われた契約
変更等に限って判断するのが相当と考えられる。
ハ 団体保険契約、適格退職年金及びそれ以外の団体年金保険契約(拠出型年金、非適格企
業年金)については、保障性特約の契約全体への付加・団体保険契約(更新型)の更新の
みが新契約とみなす範囲の契約変更等(契約の締結等)に該当することとなる。
また、被保険者の追加(増加)については、新契約とみなす範囲の契約変更等に該当し
ないこととなる。
(理由)
団体保険契約、適格退職年金及びそれ以外の団体年金保険契約(拠出型年金、非適格企
業年金)については、法令上、承認規定等の範囲が定められておらず、また、団体保険契
約及び団体年金保険契約にあっては、新契約とみなす範囲の契約変更等(契約の締結等)
のうち、保障性特約の契約全体への付加・団体保険契約(更新型)の更新のみがこれに該
当すると考えられる。
なお、団体保険契約及び団体年金保険契約については、団体又はその代表者が契約者と
なって契約を締結するものであり、契約数はあくまでも一つであることから、新契約とみ
なす範囲の契約変更等は、上記ロのとおり、団体の契約単位で行われた場合に限られ、被
保険者の追加(増加)については新契約に該当しないと考えられる。
(2)損保関係
イ 所得税法第76条第10項において、平成24年1月1日以後に旧生命保険契約等に附
帯して新契約を締結した場合には、その旧契約は新契約とみなすこととされている。また、
同条第5項及び第7項において、平成24年1月1日以後に締結したもの又は他の保険契
約に附帯して締結したものは、新契約となる。
損害保険契約においては、この新契約とみなす範囲(契約の締結)について、次のとお
り取り扱う。
① 主契約の満期更改、中途更改、継続、転換
② 特約(新生命保険料控除制度の対象となる各保障区分に属する補償をするものに限る。)
の満期更改、中途更改、継続、付加
③ 保険料変更を伴う被保険者の増加(団体契約を除く。)を行った場合
ロ 企業、組合などの団体又はその代表者を契約者とし、その団体の構成員等を被保険者と
する損害保険契約における団体契約において、新生命保険料控除制度への移行は、被保険
者単位に判定するのではなく、団体契約単位で新契約の判定を行う。
(理由)
企業、組合などの団体又はその代表者を契約者とし、その団体の構成員等を被保険者と
する団体契約においては、契約数はあくまでも一つであり、その特性にかんがみると、個々
の被保険者単位での新生命保険料控除制度への移行を考えるのではなく、団体契約単位で
考える方がより適切であると考えられることから、上記のとおり取り扱う。
ハ 上記イの新契約とみなす場合の新生命保険料控除制度への移行日は、次のとおり取り扱
う。
① 主契約の満期更改、中途更改、継続
満期更改、中途更改及び継続により設定される保険始期日
② 主契約の転換
転換日
③ 特約の付加
特約の付加により設定される異動日
④ 保険料変更を伴う被保険者の増加
被保険者の増加日
(理由)
上記2の(2)同様、保険契約の開始日である「保険始期日」又は補償内容の変更が開
始される日で判断することが適切であると考えられる。
4.新契約とみなさない範囲の契約変更等
旧契約について行われる次の契約変更等(契約の締結等)については、新契約とみなすもの
には該当しない。
(1)生保関係
① 保険金額の増減額(特約の付加によらないもの)
② 保障のない特約(保険料口座振替特約や特別勘定特約等)の(中途)付加
③ 契約者の名義変更
(理由)
生命保険契約においては、新契約とみなす範囲の契約変更等(契約の締結等)は、上記
に示したものが該当すると考えられること。
なお、ここに示していないものについては、この限りではない。
(2)損保関係
① 特約の付加
ⅰ 新生命保険料控除制度の対象となる各保障区分に属さない補償を付加する特約(例:
ホールインワン特約、傷害死亡担保特約、無事故戻し規定不適用特約)を付加した場合
ⅱ 補償内容の不担保特約又は削減特約(例:特定疾病不担保特約、免責期間延長特約)
を付加した場合
ⅲ 補償を伴わない特約(例:共同保険特約、保険料払込方法の変更に関する特約)を付
加した場合
② 保険料変更を伴わない被保険者の増加
被保険者本人のみの記名によって本人の家族全員を自動的に被保険者に含める「家族特
約」において、出産等によって対象被保険者数が増加した場合
③ 保険金額の増減
保険金額を増減した場合(特約の付加によらないもの)
④ 契約内容の異動
契約者の名義変更や住所変更など、補償を伴わない契約内容の異動を行った場合
(理由)
新生命保険料控除制度導入の趣旨にかんがみると、契約者自ら、新たに補償を開始する、
又は補償範囲を拡大する契約行為のみが新生命保険料控除制度の対象となるべき新契約の
締結と考えられることから、上記のとおり取り扱う。
5.新旧併用【生保関係】
新契約と旧契約の双方に加入する納税者の場合、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除
については、これらの控除ごとに、①新契約に係る控除額(適用限度額4万円)、②旧契約に
係る控除額(適用限度額5万円)、③新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受け
る場合の控除額(適用限度額4万円)のいずれか有利なものを納税者が選択することができる。
(理由)
所得税法第76条第1項において、①新生命保険料を支払った場合、②旧生命保険料を支
払った場合又は③新生命保険料及び旧生命保険料を支払った場合の一般生命保険料控除額の
計算方法がそれぞれ示されており、また、同様に、第3項において、新個人年金保険料及び
旧個人年金保険料を支払った場合の個人年金保険料控除額の計算方法がそれぞれ示されてい
るが、これらの控除額の計算に当たっては、適用限度額を除き、特に制限は課されていない
ことから、いずれか有利なものを納税者が選択して適用することは可能と考えられる。
◎ 詳細につきましては、国税庁ホームページ>税について調べる>文書回答事例>所得税>
「新生命保険料控除制度の取扱いについて」、同「損害保険契約に係る生命保険料控除制度の
適用関係について」をご覧ください。
制度の適用関係について(文書回答事例)
このほど、国税庁は、社団法人生命保険協会からなされていた「新生命保険料控除制度の取扱
いについて(照会)」及び社団法人日本損害保険協会からなされていた「損害保険契約に係る生
命保険料控除制度の適用関係について(照会)」に対し、平成24年1月19日付で両協会に行
った回答を同月25日に公表しましたので、その主な内容について紹介します。
1.照会の趣旨
平成22年度税制改正において、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が創設されると
ともに、新契約に係る一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円
(改正前:5万円)とし、これらの各保険料控除の合計適用限度額が12万円(改正前:10
万円)に引き上げられた。
これらの改正は、平成24年分以後の所得税について適用されるが、この新生命保険料控除
制度が円滑に導入されるよう、同制度の下での所得税法第76条≪生命保険料控除≫の解釈・
取扱いに関し、その明確化を図る必要がある。
2.新契約に係る基準日の考え方
(1)生保関係
イ 所得税法第76条第5項に規定する「新生命保険契約等」、第7項に規定する「介護医
療保険契約等」及び第8項に規定する「新個人年金保険契約等」については、平成24年
1月1日以後に締結したものとされており、また、第6項に規定する「旧生命保険契約等」
及び第9項に規定する「旧個人年金保険契約等」については、平成23年12月31日以
前に締結したものとされている。
これらの契約の締結に係る基準日は、生命保険契約の「申込日」や「責任開始日」では
なく、保険期間の起算日である「契約日」となる。
(理由)
生命保険契約においては、「契約日」が保険期間の起算日(初日)として保険料等の算
定の基準日となることから、契約締結に係る基準日は「契約日」になると考えられる。
ロ また、平成24年1月1日以後に旧契約に附帯して新契約を締結した場合、その旧契約
は同日以後に締結した契約(新契約)とみなされるが、この場合の基準日は、「手続日」
や「責任開始日」ではなく「効力発生日」で判断する。
(理由)
生保の契約変更が行われた場合、「効力発生日」が保険料等の算定の基準日となる。
(2)損保関係
所得税法第76条第5項及び第7項において、新生命保険契約等及び介護医療保険契約等
とは、平成24年1月1日以後に締結した契約又は他の保険契約に附帯して締結した新契約
とされている。
この新契約に該当する判断基準日として、損害保険契約(保険業法第2条第4項に規定す
る損害保険会社が引受けを行う保険契約をいう。以下同じ。)においては、「申込日」又は
「保険料払込日」ではなく、「保険始期日」で判断する。
(理由)
保険始期日以外にも、「申込日」又は「保険料払込日」などの基準が考えられるが、保
険契約の開始日である「保険始期日」で判断することが、他の基準に比べ適切であると考
えられる。
3.新契約とみなす範囲の契約変更等
(1)生保関係
イ 平成24年1月1日以後に、旧契約について、次の契約変更等(契約の締結等)が行わ
れた場合には、その旧契約は新契約とみなす。
① 転換
② アカウント型商品の保障見直し(全部・一部)
③ 主契約の更新
④ 特約の更新
⑤ 特約の(中途)付加(各保障区分に属さない保障の特約や不担保特約等の付加及び団
体保険等における加入者単位での特約の付加を除く。)
ロ 企業等の団体又はその代表者を契約者とし、その団体の所属員等を被保険者とする保険
契約等(いわゆる団体保険契約、団体年金保険契約)においては、新契約とみなす範囲の
契約変更等(契約の締結等)が行われたかどうかは、その契約変更等が団体の契約単位に
て行われたかどうかにより判断する。
(理由)
団体保険契約及び団体年金保険契約については、団体又はその代表者が契約者となって
契約を締結するものであり、契約数はあくまでも一つであることから、新契約とみなす範
囲の契約変更等(契約の締結等)が行われたかどうかは、団体の契約単位で行われた契約
変更等に限って判断するのが相当と考えられる。
ハ 団体保険契約、適格退職年金及びそれ以外の団体年金保険契約(拠出型年金、非適格企
業年金)については、保障性特約の契約全体への付加・団体保険契約(更新型)の更新の
みが新契約とみなす範囲の契約変更等(契約の締結等)に該当することとなる。
また、被保険者の追加(増加)については、新契約とみなす範囲の契約変更等に該当し
ないこととなる。
(理由)
団体保険契約、適格退職年金及びそれ以外の団体年金保険契約(拠出型年金、非適格企
業年金)については、法令上、承認規定等の範囲が定められておらず、また、団体保険契
約及び団体年金保険契約にあっては、新契約とみなす範囲の契約変更等(契約の締結等)
のうち、保障性特約の契約全体への付加・団体保険契約(更新型)の更新のみがこれに該
当すると考えられる。
なお、団体保険契約及び団体年金保険契約については、団体又はその代表者が契約者と
なって契約を締結するものであり、契約数はあくまでも一つであることから、新契約とみ
なす範囲の契約変更等は、上記ロのとおり、団体の契約単位で行われた場合に限られ、被
保険者の追加(増加)については新契約に該当しないと考えられる。
(2)損保関係
イ 所得税法第76条第10項において、平成24年1月1日以後に旧生命保険契約等に附
帯して新契約を締結した場合には、その旧契約は新契約とみなすこととされている。また、
同条第5項及び第7項において、平成24年1月1日以後に締結したもの又は他の保険契
約に附帯して締結したものは、新契約となる。
損害保険契約においては、この新契約とみなす範囲(契約の締結)について、次のとお
り取り扱う。
① 主契約の満期更改、中途更改、継続、転換
② 特約(新生命保険料控除制度の対象となる各保障区分に属する補償をするものに限る。)
の満期更改、中途更改、継続、付加
③ 保険料変更を伴う被保険者の増加(団体契約を除く。)を行った場合
ロ 企業、組合などの団体又はその代表者を契約者とし、その団体の構成員等を被保険者と
する損害保険契約における団体契約において、新生命保険料控除制度への移行は、被保険
者単位に判定するのではなく、団体契約単位で新契約の判定を行う。
(理由)
企業、組合などの団体又はその代表者を契約者とし、その団体の構成員等を被保険者と
する団体契約においては、契約数はあくまでも一つであり、その特性にかんがみると、個々
の被保険者単位での新生命保険料控除制度への移行を考えるのではなく、団体契約単位で
考える方がより適切であると考えられることから、上記のとおり取り扱う。
ハ 上記イの新契約とみなす場合の新生命保険料控除制度への移行日は、次のとおり取り扱
う。
① 主契約の満期更改、中途更改、継続
満期更改、中途更改及び継続により設定される保険始期日
② 主契約の転換
転換日
③ 特約の付加
特約の付加により設定される異動日
④ 保険料変更を伴う被保険者の増加
被保険者の増加日
(理由)
上記2の(2)同様、保険契約の開始日である「保険始期日」又は補償内容の変更が開
始される日で判断することが適切であると考えられる。
4.新契約とみなさない範囲の契約変更等
旧契約について行われる次の契約変更等(契約の締結等)については、新契約とみなすもの
には該当しない。
(1)生保関係
① 保険金額の増減額(特約の付加によらないもの)
② 保障のない特約(保険料口座振替特約や特別勘定特約等)の(中途)付加
③ 契約者の名義変更
(理由)
生命保険契約においては、新契約とみなす範囲の契約変更等(契約の締結等)は、上記
に示したものが該当すると考えられること。
なお、ここに示していないものについては、この限りではない。
(2)損保関係
① 特約の付加
ⅰ 新生命保険料控除制度の対象となる各保障区分に属さない補償を付加する特約(例:
ホールインワン特約、傷害死亡担保特約、無事故戻し規定不適用特約)を付加した場合
ⅱ 補償内容の不担保特約又は削減特約(例:特定疾病不担保特約、免責期間延長特約)
を付加した場合
ⅲ 補償を伴わない特約(例:共同保険特約、保険料払込方法の変更に関する特約)を付
加した場合
② 保険料変更を伴わない被保険者の増加
被保険者本人のみの記名によって本人の家族全員を自動的に被保険者に含める「家族特
約」において、出産等によって対象被保険者数が増加した場合
③ 保険金額の増減
保険金額を増減した場合(特約の付加によらないもの)
④ 契約内容の異動
契約者の名義変更や住所変更など、補償を伴わない契約内容の異動を行った場合
(理由)
新生命保険料控除制度導入の趣旨にかんがみると、契約者自ら、新たに補償を開始する、
又は補償範囲を拡大する契約行為のみが新生命保険料控除制度の対象となるべき新契約の
締結と考えられることから、上記のとおり取り扱う。
5.新旧併用【生保関係】
新契約と旧契約の双方に加入する納税者の場合、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除
については、これらの控除ごとに、①新契約に係る控除額(適用限度額4万円)、②旧契約に
係る控除額(適用限度額5万円)、③新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受け
る場合の控除額(適用限度額4万円)のいずれか有利なものを納税者が選択することができる。
(理由)
所得税法第76条第1項において、①新生命保険料を支払った場合、②旧生命保険料を支
払った場合又は③新生命保険料及び旧生命保険料を支払った場合の一般生命保険料控除額の
計算方法がそれぞれ示されており、また、同様に、第3項において、新個人年金保険料及び
旧個人年金保険料を支払った場合の個人年金保険料控除額の計算方法がそれぞれ示されてい
るが、これらの控除額の計算に当たっては、適用限度額を除き、特に制限は課されていない
ことから、いずれか有利なものを納税者が選択して適用することは可能と考えられる。
◎ 詳細につきましては、国税庁ホームページ>税について調べる>文書回答事例>所得税>
「新生命保険料控除制度の取扱いについて」、同「損害保険契約に係る生命保険料控除制度の
適用関係について」をご覧ください。






