不当解雇に負けないブログ
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2012-04-17 22:44:00

頭に来る訂正申立書!

テーマ:ブログ
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平成22年(ワネ)第17号

未払給与等控訴事件

控 訴 人 A社

被控訴人 松平 良太朗


   訂 正 申 立 書


         平成22年5月12日


札幌高等裁判所民事部 御中

住所 旭川市〇条〇〇丁目

控 訴 人 A社

      同代表取締役 戸島 弘道 


 上記控訴事件について平成22年5月10日控訴人が御庁に提出した控訴状中、「旭川地方裁判所平成22年(ワ)第130号」とあるのを、「旭川地方裁判所平成21年(ワ)第130号」に、判決言渡日が「平成22年1月27日判決の言渡」とあるのを「平成22年4月27日判決の言渡」に、それぞれ訂正いたします。


                以 上

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という内容の訂正申立書が松平さんの元へ送られてきました。


 その前にA社は、控訴状で一番間違えてはいけないものを、訂正もせずに、しかも訂正申立書にも同じ間違いをしてきました!!


 それは何かというと、なんと松平さんの名前(苗字)を間違ってきたのです!!!

 松平さんは、そんな失礼なことがあるかと、高等裁判所に電話をしました!!


松平「A社は、控訴状と訂正申立書の私の名前を間違ってきたんですけど、それは訂正しなくてもいいんですか?この住所でこの人物はこの世に存在しないんですけど。」

書記官「名前を間違えることはよくあるんですよ…」

松平「よくあるんですか!?」

書記官「はい…」

(※名前を間違えるのはよくはないのでは??)


 結局、控訴状と訂正申立書の松平さんの名前を訂正されないまま、A社から控訴理由書が送られてくるのでした…


 何のための「訂正申立書」なんでしょうか?


続く




2012-04-16 11:41:00

A社、控訴してきた②

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       控 訴 状

         平成22年5月10日

札幌高等裁判所民事部 御中

住所 旭川市〇条〇〇丁目(送達場所)

控訴人 A社
同代表取締役 戸島 弘道

電 話 〇〇〇〇ー〇〇ー〇〇〇〇
FAX 〇〇〇〇ー〇〇ー〇〇〇〇

住所 旭川市〇条〇〇丁目

被控訴人 松平 良太朗

未払給料請求等控訴事件

訴訟物の価格  金 〇〇〇万〇〇〇〇円
ちょう用印紙額 金 〇万円


 上記当事者間の旭川地方裁判所平成22年(ワ)第130号地位確認等請求事件、同127号未払給与請求事件について、平成22年1月27日判決の言渡があり同日判決正本の送達を受けましたが、不服であるから控訴を提起する。

原判決の表示

主文

1 被告は、原告に対し、〇〇万〇〇〇円
及びこれに対する平成20年12月26日から支払済まで年6分の割合による金員を支払え。

2 原告が、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

3 被告は、原告に対し、平成20年12月13日から本判決確定の日まで、毎月15日限り月額○○円の割合による金員を及びこれらに対する各支払済まで年5分の割合による金員を支払え。

4 被告は、原告に対し、50万円及びこれに対する平成21年5月1日から支払済まで年5分の割合による金員を支払え。

5 被告は、原告に対し、○○万円及びこれに対する平成20年11月14日から支払済まで年5分の割合による金員を支払え。

6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

7 訴訟費用は、これを10分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

8 この判決は、第1項及び第3項ないし第5項に限り、仮に執行することができる。


事実及び理由

省  略


控訴の趣旨

1 原判決中、控訴人の敗訴部分を取消す。

2 訴訟費用は、1、2審とも全て被控訴人の負担とする。


控訴の理由

詳細は、追って控訴理由書にて詳細に主張し、同書面を提出する。


添付書類

1 控訴状副本 1通
2 資格証明書 1通

              以  上

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とA社が控訴してきました!!

控訴になると、

松平さん(原告)が、【被控訴人】になり、

A社(被告)が【控訴人】となりますひらめき電球


そして控訴状の中で間違いがあったようで、A社は訂正申立書を提出してくるのでした…


続く




2012-04-10 09:48:00

A社、控訴してきた①

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控訴とは、第一審の裁判に不服のある場合に上級裁判所に再審査を求めることです。


また、控訴審はまたの名を「続審」と言って、事実問題を調べてくれる最後のとりでとなっています。


一般に、第一審が簡易裁判所であれば地方裁判所に、第一審が地方裁判所又は家庭裁判所であれば高等裁判所に控訴することができます(民事訴訟法281条、裁判所法16条1号・24条3号)。


A社は旭川地方裁判所の裁判に不服があったので控訴してきました!!


控訴期間は、判決書の送達を受けてから2週間の※不変期間です(民事訴訟法285条)。


(※不変期間とは、法定期間のうち裁判所によってその期間の伸縮が自由にできないものをいう(民事訴訟法)。法律の規定によって特に不変期間とされているものである。これに対し、裁判所によってその期間の伸縮が自由にできるものを通常期間という。)


この期間内に、控訴審を担当する裁判所(控訴裁判所)宛ての控訴状を、第一審の裁判所に提出して、控訴の提起をします。控訴状に、控訴の理由が記載されていない場合は、控訴状提出から50日以内に、控訴理由書を提出します(民事訴訟規則182条。)


そして、平成22年5月10日付のA社の控訴状が、松平さんの元に送られてきました。


その控訴状には、代理人弁護士の名前が記載されていませんでした…


地裁でA社についていた、若い男性の弁護士も辞めてしまった事が控訴状で分かりました( ´△`)


ここまでで、辞任した弁護士さんは5人となりました!!


続く








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