行政書士としてお手伝いできること・・・・在留期限にご注意ください。
テーマ:外国人の入国・在留資格申請地震の影響で、入国管理局の業務が、一部混乱しているようです。
日本にお住まいの外国人の方、
ご自分の、在留期限にご注意ください。
・青森県
・岩手県
・宮城県
・福島県
・茨城県
の区域(以下「特定区域」という。)にいた方、
又は
外国人登録法第4条第1項の規定による登録を受け、
同項に規定する外国人登録原票に登録された居住地が特定区域に在る方
については、在留期間が延長される
「特別措置」が実施されますが、
それ以外の方は通常通りの扱いですので、
ご自身の「在留期間」にご注意のうえ、
くれぐれも、「期限切れ」にならないよう、
期間の更新をなさってください。
ご不明の点は、
「山口朝重行政書士事務所」へ
お問い合わせください。
当面は、休日なく営業しております。
↓
あなたのお悩みに合わせて解決します!オーダーメイド型行政書士/大田区の山口朝重行政書士事務所
<PR>
江戸情緒漂う空間で過ごす夜のひととき…。料理長厳選の新鮮魚介を堪能あれ! うごう新宿店
<PR>
<PR>
あなたのお悩みに合わせて解決します!オーダーメイド型行政書士/大田区の山口朝重行政書士事務所
<PR>
<PR>
<PR>








