2012年02月03日(金)
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新生命保険料控除の「基準日」明らかに~所得税改正
テーマ:税務・会計・財務・士業今年からスタートする新生命保険料控除の具体的な取扱いが明らかになった。
生命保険料控除については、平成22年度税制改正において、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が創設されるとともに、新契約に係る一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円(改正前5万円)とし、各保険料控除の合計適用限度額が12万円(同10万円)に引き上げられた。
この新生命保険料控除制度は平成24年分以後の所得税について適用することとされているが、その取扱いに関して「契約締結に係る基準日」の考え方などについて生命保険協会が国税庁に照会し、これに対する国税庁の文書回答という形で詳細が明らかとなったもの。
それによると、新生命保険契約および旧生命保険契約の締結に係る基準日は、生命保険契約の「申込日」や「責任開始日」ではなく、保険期間の起算日である「契約日」となることが明確化。
また、契約変更等にともなう基準日についても明らかとなった。平成24年1月1日以後に旧契約に附帯して新契約を締結した場合には、同日以後に締結した契約(新契約)とみなすこととされているが、この新契約とみなす範囲の契約変更等を行った場合の基準日は、「手続日」や「責任開始日」ではなく、「効力発生日」となる。
このほか、新契約とみなす範囲の契約変更等についても明らかになっている。平成24年1月1日以後に、旧契約について、転換、アカウント型商品の保障見直し、主契約の更新、特約の更新、特約の付加等の契約変更等が行われた場合には、その旧契約は「新契約」とみなすことになる。
一方、旧契約について行われる、保険金額の増減額(特約の付加以外)、保障のない特約(保険料口座振替特約や特別勘定特約等)の付加、契約者の名義変更等については、新契約とみなすものには該当しないことが明らかとなった。
出典:タビスランド「日替わり税情報」
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/be607d9074f8cc6f492579910007cac2?OpenDocument






