※建国記念日
国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条は、
建国記念の日の趣旨について、「建国をしのび、国を愛する心を養う。」と規定している。
1966年(昭和41年)の祝日法改正により国民の祝日に加えられ、
翌1967年(昭和42年)2月11日から適用された。
他の祝日が祝日法に日付を定めているのに対し、
本日のみが「政令で定める日」と定められている(経緯は#沿革を参照)。
この規定に基づき、佐藤内閣が建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)を定め、
「建国記念の日は、二月十一日」とした。
2月11日という日付は、明治時代の初期[1]に定められ1948年(昭和23年)に廃止された紀元節と同じである。
紀元節の日付は、『日本書紀』にある神武天皇が即位したとされる日(辛酉年春正月庚辰朔)に由来する。
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