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賃料不払いで契約解除ができる期間の目安は?

テーマ:ブログ Wed, January 25, 2012

カバッ!!

 

やばい!

 

寝すぎた!

 

あれ?今何日ですか?

 

ふぅ~。良かった。

 

3日しか経っていない。

 

+1ヶ月・・・( TДT)

 

と、言うわけで、改めまして・・・

 

 

明けましておめでとうございマース!(遅)

 

 

昨年は一年お世話になりました!

 

今年もミズイチを宜しくお願いいたします。

 

さてさて、前回のお話は、

 

 

「勝手に工事をした入居者の工事立替代金を支払う必要ある?」

 

 

というお話でした。

 

 

新年一発目のお話しは~・・・?

 

ジャカジャン♪

 

 

賃料不払いで契約解除ができる期間の目安は?

 

 

というお話です★

 

それではドウゾ!

 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 

 

あるアパートの入居者Bは、今月分の賃料の支払が滞っていました。

 

半年前にも1ヶ月分の支払が遅れたことがあり、「次にも遅れることがあると、

 

契約書○条に基づいて、契約を解除しますのでご注意ください。」

 

と警告していました。契約書の中には「借主が1ヶ月でも賃料の支払を怠ったとき、

 

貸主は催告をせず契約を解除することができる」と約定されています。

 

連帯保証人不要とする代わりに無催告解除にしています。

 

警告していたにもかかわらず賃料を滞納しました。

 

職を失い、以後の支払の目途も立たないようです。

 

契約の解除と明け渡しを求めていますが、Bはこの期に及び

 

「特約は無効だ!」と主張して応じません。

 

 

<賃料不払いで契約解除ができる期間の目安は?>

 

 

「1ヶ月の賃料不払いで、貸主は契約を解除できる」旨の特約のある借家契約は少なくありません。

 

しかし、この特約は借主の居住の安定を著しく阻害するもので、効力は無いと解されます。

 

賃料不払いを理由に契約を解除するには、相当期間を定めた支払催促を行い、

 

期間内に賃料の支払をしなかったときには契約の解除をする意思表示をしておきます。

 

その上で、解除に応じず退去しなければ法的手続きを行うことになります。

 

賃料不払いは最大の契約違反ですが、賃料不払い期間がどの程度で

 

解除できるかは難しい問題です。

 

3ヶ月以上の賃料不払いは、原則として契約解除事由にあたると考えられます。

 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 

 

賃料不払い・・・大家さんにとっても管理会社にとっても頭の痛い問題ですね。

 

このご時世、職を失う方も多いですが、豊かな時代を経験している為、

 

生活水準を落とせない人がほとんどです。

 

滞納しているけど高級車に乗っていたり、滞納しているけど外食で美味しい物食べたり、

 

滞納しているけど旅行に行ったり・・・。

 

 

ダメだろ
オクイチのブログ

 

 

贅沢せずに切り詰めて生活をしてきちんと支払している人もいるからね!

 

ハイ!今回のお話をまとめると、

 

「ちゃんと家賃はらいましょう」

 

というお話でした♪

 

さて次回のミズイチは・・・?

 

値下げ要求!

 

です!

 

今はインターネットなどから家賃情報をすぐ見ることができますので、

 

この手のお話はおこってきそうですね。

 

対策・対策♪

 

お楽しみに!

 

ワッショイ★

 

勝手に工事をした入居者の工事立替代金を支払う必要ある?

テーマ:ブログ Tue, December 20, 2011

こんにちは!

 

ミズイチです☆

 

「え?オクイチのブログじゃないの?」

 

という人はここ から全部読み返してください♪

 

さてさて、年末で忙しいですね~!

 

師走★

 

今日も僕は元気に生きています!

 

え~前回のお話は、

 

 

「ドロボー対策の義務はどこまで?」

 

 

というお話でした。

 

では今週のお話を発表します!

 

ジャカジャン!!

 

 

「勝手に工事をした入居者の工事立替代金を支払う必要ある?」

 

 

というお話です!

 

それではドウゾ♪

 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 

 

ある時、2階建ての借家に住むAさんから貸主に

 

「バルコニー修繕工事費用請求書」が送られてきました。

 

ビックリしてAさんに事情確認の連絡をすると

 

「バルコニーの手すりなどが腐食しとても危険だったので、

 

昨年から、たびたび修繕をお願いしていたはずです。

 

管理儀者も貸主も一向に対応しようとしないから

 

仕方が無いので自分で工事会社に依頼して工事してもらいました。

 

その工事代金立替分の請求書です。」

 

と言います。

 

「貸主は修繕しないとは言っていないですよ。

 

勝手に工事をして請求しても支払えない。

 

工事費用が高すぎる!」

 

と言うと、

 

「半年以上も何もしないで工事費用が高すぎるとは何事だ!

 

事故が起こっていたらどうするんだ?」

 

と憤慨しました。



オクイチのブログ


 

貸主は「勝手に工事をしておいて・・・」と支払いを拒絶しています。

 

 

<無断でした工事費用の請求はどっちがもつの?>

 

 

借主に責任のない事由で、借りている建物に不具合が生じ、

 

安全に通常の生活を営むことが困難になった場合は、

 

貸主には建物の不具合を修理する義務が生じます。

 

貸主に修繕義務があるにもかかわらず修繕を行わず、

 

借主が自ら当該工事を実施して工事代金を支払ったとき、

 

借主は貸主に対してその費用の償還を請求できます。

 

借主の支払った必要費は、直ちに返還請求することができます。

 

今回のように、バルコニーが腐食し危険な状態にあったとすると、

 

工事は緊急性を要していたと思われます。

 

バルコニーの腐食による「転落」などの

 

重大な事故が生じる可能性があるものは、

 

貸主・管理会社はともに迅速な対応をしなければなりませんでした。

 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 

 

う~ん。

 

そうねぇ~。

 

入居者の立場からしたら危ないもんねー。

 

手すりが腐れてたら。

 

調子乗ってよっかかったりした日にゃぁ。

 

バキッなんつって。

 

危ない!

 

修理しようよ。

 

大家さん。

 

さて今回のお話をまとめると・・・

 

 

「大家さん急いで!」

 

 

というお話でした♪

 

さて次回のミズイチは?

 

「賃料不払いで契約解除ができる期間の目安は?」

 

です!

 

あ、僕は滞納とかしたことないですよ?

 

本当本当。

 

本当ダッテバ。

 

でも大家さん側としては

 

滞納問題気になりますよねー!

 

必見★

 

お楽しみに!

 

ワッショイ♪

 

 












































































オクイチのブログ

ドロボー対策の義務はどこまで?

テーマ:ブログ Tue, December 06, 2011

こんにちは!

 

ミズイチです☆

 

え~とですねー今日はちょっと趣向を変えて

 

ちょっと良い話をご紹介したいと思います。

 

直接文章を載せることはできないので

 

こちら   からご覧下さい・・・

 

・・・

 

・・・

 

・・・

 

ドーデスか!

 

ドーデスか!

 

泣いた?

 

泣いたよね?

 

僕は泣きました!!

 


オクイチのブログ

 

まーじーで!!!

 

いやぁ~。

 

僕も母子家庭で育ったので

 

とても共感できました。

 

母親の苦労を見てきました。

 

こういう話を耳にするとき良く思うのは、

 

「自分は良い親だろうか?」

 

ということです。

 

この記事を読まれている方はどうでしょうか?

 

人には父親であったり、母親であったり、

 

先輩であったり、後輩であったり、

 

上司であったり、部下であったり、

 

色々な役目があると思います。

 

日々の営みの中で以前自分が考えていたことと

 

少しずつ目的がズレたり、

 

一緒に生活する人や働く仲間の向いている方向が

 

少しずつ変わってきて、

 

いつの間にか心がバラバラになってしまうこともあると思います。

 

今、自分が居る場所が違うなと思ったらもう一度初心へ帰って、

 

前進しようと考えたときの気持ちを思い出してみるといいかもしれませんね。

 

さて、来週のミズイチは・・・

 

・・・

 

・・・

 

・・・

 

・・・

 

・・・いやいや、終わってないから。

 

 

先週は

 

「台風でネコが飛んできたら誰の責任?」

 

というお話でした。

 

・・・

 

・・・

 

・・・違います。

 

「台風で窓ガラスが割れた場合誰の責任?」

 

というお話でした。

 

さて!今週のお話は?

 

ジャカジャン!

 

「ドロボー対策の義務はどこまで?」

 

です!

 

それではドウゾ♪

 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 

 

賃貸の一戸建てに入居している借主Aさんから

 

「勝手口のカギを壊されドロボーに入られた。

 

前回は窓ガラスを破られ、これで2回目だよ。

 

この地域はドロボーの被害が多いらしいね~。

 

警備会社によるセキュリティシステムを導入してほしいなぁ~。」

 

と電話があったそうです。

 

前回はカギを取り替えただけで対策は講じませんでした。

 

今回はカギを2箇所に増やす提案をしても

 

受け入れてもらえなかったそうです。

 

そこで、オーナと相談して

 

セキュリティシステムにかかる年間費用の折半を

 

入居者へ再提案しましたが、

 

「ドロボーが入らないようにするのは貸主の義務だ」

 

と主張して提案に応じようとしません。

 

貸主はドロボー対策に対してどこまで義務を課せられるのでしょうか?

 


オクイチのブログ

 

<ドロボー対策の線引き>

 

 

貸主には、借主が平穏に通常の生活ができるように

 

建物を維持管理する義務があります。

 

維持管理には建物や設備などの物理的な修繕義務と

 

生活の安全・安心を守る安全配慮義務があると解されます。

 

入居者が代わるごとにカギを取り替える、

 

各戸に緊急ブザーを設置する、

 

オートロックを採用するなどのアパート・賃貸マンションも多く見られますが、

 

これらは貸主が安全配慮義務を積極的に履行しているといえます。

 

しかし、貸主の安全配慮義務は限定的なものです。

 

ドロボー被害の多い警戒地域であるとしても、

 

貸主にセキュリティシステム等の導入義務があるわけではありません。

 

この場合の借主の要求は主張しすぎです。

 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 

 

いやぁ~。

 

スゴイね。

 

何がスゴイって、2回もドロボーに入られるなんて・・・

 

なんて運の悪い人なんでしょう!

 

ウヒャヒャヒャヒャヒャヒャヒャ!!!

 

・・・

 

・・・

 

・・・コホン。

 

そうですね、僕がその人の立場なら

 

「なんとかシテ!」と思うかもしれません。

 

でも!

 

よく考えて下さい!

 

高価なもの家に置いとかなければイイジャナイ!(そっち?)

 

僕の家には高価なものはアリマセン!

 

あ、そうか、物を盗られる以前に生命の危険があるね。

 

気をつけよう★

 

というわけで、今日のお話のまとめは、

 

「大家さんは大変だ!」

 

というお話でした♪

 

さて、来週のミズイチは?

 

「勝手に工事をした入居者の工事立替代金を支払う必要ある?」

 

です!

 

どーなんでしょうーねー!

 

気になりますねー!

 

ここでも大家さんと入居者のせめぎあいがあります★

 

お楽しみに!

 

ワッショイ♪

 

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