カバッ!!
やばい!
寝すぎた!
あれ?今何日ですか?
ふぅ~。良かった。
3日しか経っていない。
+1ヶ月・・・( TДT)
と、言うわけで、改めまして・・・
明けましておめでとうございマース!(遅)
昨年は一年お世話になりました!
今年もミズイチを宜しくお願いいたします。
さてさて、前回のお話は、
「勝手に工事をした入居者の工事立替代金を支払う必要ある?」
というお話でした。
新年一発目のお話しは~・・・?
ジャカジャン♪
「賃料不払いで契約解除ができる期間の目安は?」
というお話です★
それではドウゾ!
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あるアパートの入居者Bは、今月分の賃料の支払が滞っていました。
半年前にも1ヶ月分の支払が遅れたことがあり、「次にも遅れることがあると、
契約書○条に基づいて、契約を解除しますのでご注意ください。」
貸主は催告をせず契約を解除することができる」と約定されています。
連帯保証人不要とする代わりに無催告解除にしています。
警告していたにもかかわらず賃料を滞納しました。
職を失い、以後の支払の目途も立たないようです。
契約の解除と明け渡しを求めていますが、Bはこの期に及び
「特約は無効だ!」と主張して応じません。
<賃料不払いで契約解除ができる期間の目安は?>
「1ヶ月の賃料不払いで、貸主は契約を解除できる」旨の特約のある借家契約は少なくありません。
しかし、この特約は借主の居住の安定を著しく阻害するもので、効力は無いと解されます。
賃料不払いを理由に契約を解除するには、相当期間を定めた支払催促を行い、
期間内に賃料の支払をしなかったときには契約の解除をする意思表示をしておきます。
その上で、解除に応じず退去しなければ法的手続きを行うことになります。
賃料不払いは最大の契約違反ですが、賃料不払い期間がどの程度で
解除できるかは難しい問題です。
3ヶ月以上の賃料不払いは、原則として契約解除事由にあたると考えられます。
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賃料不払い・・・大家さんにとっても管理会社にとっても頭の痛い問題ですね。
このご時世、職を失う方も多いですが、豊かな時代を経験している為、
生活水準を落とせない人がほとんどです。
滞納しているけど高級車に乗っていたり、滞納しているけど外食で美味しい物食べたり、
滞納しているけど旅行に行ったり・・・。
贅沢せずに切り詰めて生活をしてきちんと支払している人もいるからね!
ハイ!今回のお話をまとめると、
「ちゃんと家賃はらいましょう」
というお話でした♪
さて次回のミズイチは・・・?
「値下げ要求!」
です!
今はインターネットなどから家賃情報をすぐ見ることができますので、
この手のお話はおこってきそうですね。
対策・対策♪
お楽しみに!
ワッショイ★







