こんにちは!
ミズイチです☆
「え?オクイチのブログじゃないの?」
という人はここ
から全部読み返してください♪
さてさて、年末で忙しいですね~!
師走★
今日も僕は元気に生きています!
え~前回のお話は、
「ドロボー対策の義務はどこまで?」
というお話でした。
では今週のお話を発表します!
ジャカジャン!!
「勝手に工事をした入居者の工事立替代金を支払う必要ある?」
というお話です!
それではドウゾ♪
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ある時、2階建ての借家に住むAさんから貸主に
「バルコニー修繕工事費用請求書」が送られてきました。
ビックリしてAさんに事情確認の連絡をすると
「バルコニーの手すりなどが腐食しとても危険だったので、
昨年から、たびたび修繕をお願いしていたはずです。
管理儀者も貸主も一向に対応しようとしないから
仕方が無いので自分で工事会社に依頼して工事してもらいました。
その工事代金立替分の請求書です。」
と言います。
「貸主は修繕しないとは言っていないですよ。
勝手に工事をして請求しても支払えない。
工事費用が高すぎる!」
と言うと、
「半年以上も何もしないで工事費用が高すぎるとは何事だ!
事故が起こっていたらどうするんだ?」
と憤慨しました。
貸主は「勝手に工事をしておいて・・・」と支払いを拒絶しています。
<無断でした工事費用の請求はどっちがもつの?>
借主に責任のない事由で、借りている建物に不具合が生じ、
安全に通常の生活を営むことが困難になった場合は、
貸主には建物の不具合を修理する義務が生じます。
貸主に修繕義務があるにもかかわらず修繕を行わず、
借主が自ら当該工事を実施して工事代金を支払ったとき、
借主は貸主に対してその費用の償還を請求できます。
借主の支払った必要費は、直ちに返還請求することができます。
今回のように、バルコニーが腐食し危険な状態にあったとすると、
工事は緊急性を要していたと思われます。
バルコニーの腐食による「転落」などの
重大な事故が生じる可能性があるものは、
貸主・管理会社はともに迅速な対応をしなければなりませんでした。
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う~ん。
そうねぇ~。
入居者の立場からしたら危ないもんねー。
手すりが腐れてたら。
調子乗ってよっかかったりした日にゃぁ。
バキッなんつって。
危ない!
修理しようよ。
大家さん。
さて今回のお話をまとめると・・・
「大家さん急いで!」
というお話でした♪
さて次回のミズイチは?
「賃料不払いで契約解除ができる期間の目安は?」
です!
あ、僕は滞納とかしたことないですよ?
本当本当。
本当ダッテバ。
でも大家さん側としては
滞納問題気になりますよねー!
必見★
お楽しみに!
ワッショイ♪








