勝手に工事をした入居者の工事立替代金を支払う必要ある?

テーマ:ブログ Tue, December 20, 2011

こんにちは!

 

ミズイチです☆

 

「え?オクイチのブログじゃないの?」

 

という人はここ から全部読み返してください♪

 

さてさて、年末で忙しいですね~!

 

師走★

 

今日も僕は元気に生きています!

 

え~前回のお話は、

 

 

「ドロボー対策の義務はどこまで?」

 

 

というお話でした。

 

では今週のお話を発表します!

 

ジャカジャン!!

 

 

「勝手に工事をした入居者の工事立替代金を支払う必要ある?」

 

 

というお話です!

 

それではドウゾ♪

 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 

 

ある時、2階建ての借家に住むAさんから貸主に

 

「バルコニー修繕工事費用請求書」が送られてきました。

 

ビックリしてAさんに事情確認の連絡をすると

 

「バルコニーの手すりなどが腐食しとても危険だったので、

 

昨年から、たびたび修繕をお願いしていたはずです。

 

管理儀者も貸主も一向に対応しようとしないから

 

仕方が無いので自分で工事会社に依頼して工事してもらいました。

 

その工事代金立替分の請求書です。」

 

と言います。

 

「貸主は修繕しないとは言っていないですよ。

 

勝手に工事をして請求しても支払えない。

 

工事費用が高すぎる!」

 

と言うと、

 

「半年以上も何もしないで工事費用が高すぎるとは何事だ!

 

事故が起こっていたらどうするんだ?」

 

と憤慨しました。



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貸主は「勝手に工事をしておいて・・・」と支払いを拒絶しています。

 

 

<無断でした工事費用の請求はどっちがもつの?>

 

 

借主に責任のない事由で、借りている建物に不具合が生じ、

 

安全に通常の生活を営むことが困難になった場合は、

 

貸主には建物の不具合を修理する義務が生じます。

 

貸主に修繕義務があるにもかかわらず修繕を行わず、

 

借主が自ら当該工事を実施して工事代金を支払ったとき、

 

借主は貸主に対してその費用の償還を請求できます。

 

借主の支払った必要費は、直ちに返還請求することができます。

 

今回のように、バルコニーが腐食し危険な状態にあったとすると、

 

工事は緊急性を要していたと思われます。

 

バルコニーの腐食による「転落」などの

 

重大な事故が生じる可能性があるものは、

 

貸主・管理会社はともに迅速な対応をしなければなりませんでした。

 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 

 

う~ん。

 

そうねぇ~。

 

入居者の立場からしたら危ないもんねー。

 

手すりが腐れてたら。

 

調子乗ってよっかかったりした日にゃぁ。

 

バキッなんつって。

 

危ない!

 

修理しようよ。

 

大家さん。

 

さて今回のお話をまとめると・・・

 

 

「大家さん急いで!」

 

 

というお話でした♪

 

さて次回のミズイチは?

 

「賃料不払いで契約解除ができる期間の目安は?」

 

です!

 

あ、僕は滞納とかしたことないですよ?

 

本当本当。

 

本当ダッテバ。

 

でも大家さん側としては

 

滞納問題気になりますよねー!

 

必見★

 

お楽しみに!

 

ワッショイ♪

 

 












































































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