新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。
帰化というのは、日本国民でない者(外国人)が、日本国籍を取得することで、申請者の住所地を管轄する法務局(法務大臣)に帰化許可申請書を提出して、法務大臣から許可され、官報にその旨を告示されれば、その日から効力を生じ、日本国籍を取得し、日本国民となります。
帰化するための条件があって、住所条件、能力条件、素行条件、生計条件、重国籍防止条件、不法団体条件、日本語能力条件が要求されます。
住所条件とは、日本に引き続き5年以上住所を有することで、継続して5年以上日本に住んでいなければなりません。
能力条件とは、20歳以上で本国法によって行為能力を有することで、20才未満の未成年者は、両親と一緒に帰化申請すれば、能力条件を免除されます。
素行条件とは、素行が善良であることで、犯罪等を犯してないこと、道路交通法違反も含まれますが、軽微な違反については、申請可能な場合もあります。税務関係の申告が適正にできていることです。
生計条件とは、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることで、自分自身で生活できるか、家族の援助で生活できることです。
重国籍防止条件とは、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきことで、二重国籍にならないようにしょうということです。
不法団体条件とは、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことで、国家の存続上重要なことです。
日本語能力条件とは、日本国籍になって日本で生活して行くのに支障のない日本語の読み書きと会話能力が要求されます。