2012-01-30 09:13:47

改正育児介護休業法が全面施行

テーマ:ブログ
平成24年7月1日から、100人以下の事業所にも、適用になります。

1.短時間勤務制度
2.所定外労働の制限
3.介護休暇


1.3歳に満たない子を養育従業員について
  
  会社がしなければならないこと

  ・従業員が希望すれば、短時間勤務制度を設けなければなりません。
  ・就業規則に明記しなければならない。
  ・1日の労働時間を原則6時間とする措置を含む

2.所定外労働の制限
  3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、残業をさせてはいけません。

  所定外労働制限の申し出は、1回につき、1か月以上1年以内の期間で
  開始予定日と終了予定日等を明らかにし
  開始予定日の1か月前までに、事業主に申し出る必要があります。
  申し出は何回もすることが出来ます。

3.介護休暇

  要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、
  事業主に申し出ることにより、
  対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、
  1日単位で休暇を取得することが出来る。
  
  有給休暇とは別に休めます


政府の少子高齢化対策の一環でございます。

 一方、国家公務員で、東大を卒業され、経済産業省に勤務されている方は
 残業時間が280時間で、残業代がついたのは20時間程度という
お話を伺いました。

計算いたしますと、1か月の時間は 30×24時間=720時間
1か月の所定労働時間は   8時間×22日=176時間

720(1か月の時間)-176(所定労働時間)-280(残業時間)=264時間
264時間÷30日=8.8時間
1日平均、8.8時間以外は仕事をされていらしたようでございます。

 国家公務員は、労働基準法ではなく、
公務員の法律が適用されるのでございますが、
すごいと思うのでございます。

 私は国家公務員には、試験が難しくて、なれませんが、
なった後も、大変でございます。

 やりがいのある仕事をされている自負が支えになっていらっしゃるのか
分かりませんが、


 国家公務員の警察官も残業時間が長いと聞きます。

 これが二極化と言うことなのでしょうか。

仕事をするということは、自分自身をすり減らしている側面がある様に思えるのでございます。
自分自身を磨き成長させるとも言えるのでございますが、
ほどほどにと、思うのは、私だけでしょうか


コメント

[コメントをする]

コメント投稿

一緒にプレゼントも贈ろう!

Amebaおすすめキーワード

    アメーバに会員登録して、ブログをつくろう! powered by Ameba (アメーバ)|ブログを中心とした登録無料サイト